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厚生労働省

厚生労働省|技能実習生等向け技能検定の概要

1 概要

技能実習制度における技能実習生に対する修得された技能等についての認定に活用されるものとして、随時に実施する2級、随時に実施する3級及び基礎級(以下「随時試験」という。) を設定し、実施しています。
受検申請に当たっての注意点については、以下のリーフレットをご確認ください。

 

「技能実習生の技能検定に関する注意点」リーフレット[PDF形式:1MB]別ウィンドウで開く

(2018年10月17日掲載 2019年8月一部更新)
リーフレット1ページ目
外国人技能実習機構が実施する「受検手続支援」を通じて、余裕を持って申請してください。
参考:外国人技能実習機構HP > 監理団体の皆様へ > 受検手続支援別ウィンドウで開く

また、3級合格を目指す場合の指導者向けのマニュアルについては、以下のリンクをご参照ください。
3級技能検定の実技試験課題を用いた人材育成マニュアル別ウィンドウで開く(中央職業能力開発協会HPへ)

過去の技能検定試験問題については、以下のリンクをご参照ください。
技能検定試験問題公開サイト別ウィンドウで開く(外部リンク)

 

2 技能検定試験の内容

技能実習生等向け技能検定は、都道府県及び指定試験機関が実施しています。試験の実施に当たっては、都道府県職業能力開発協会又は指定試験機関と技能実習受入企業等の間で調整した上、随時に実施します。

 

3 技能実習生等向け技能検定の等級区分

技能実習生等向け技能検定として、随時試験を設定しています。

等級区分試験の程度
随時2級中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
随時3級初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
基礎級基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度

 

4 対象者

(1)都道府県職業能力開発協会が実施する職種

等級区分対象者
随時2級基礎級及び当該検定職種に係る3級の実技試験に合格した者
随時3級基礎級に合格した者
基礎級技能実習生であること
  • 注)基礎級は、旧基礎1級又は旧基礎2級を含む。

(2)民間の試験機関が実施する職種

等級対象者
随時2級当該職種に係る技能実習3号の修了予定者(当該職種に係る3級の実技試験に合格した者に限る。)
随時3級当該職種に係る技能実習2号の修了予定者(当該職種以外の職種の基礎級に合格した者を含む。)
基礎級当該職種に係る技能実習1号の修了予定者
  • 注)基礎級は、旧基礎1級又は旧基礎2級を含む。

     

5 試験の内容

技能検定は、検定職種ごとに実技試験及び学科試験により実施されます。

 

6 技能実習生等向け技能検定を実施する職種

技能検定(随時試験)は、以下の職種について実施しています。

 

(1)都道府県職業能力開発協会が実施する職種

令和元年度の都道府県の実施予定[PDF形式:324KB](実習生向けは後の方のページです)別ウィンドウで開く
(受検を希望する職種が受検希望地の都道府県で公示されていない場合は、受検希望地の都道府県又は都道県協会までご相談ください)

技能検定職種
(職業能力開発促進法施行規則別表第13の3の3の順番)
選択作業
さく井パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
機械加工普通旋盤作業
数値制御旋盤作業
フライス盤作業
マシニングセンタ作業
金属プレス加工金属プレス作業
鉄工構造物鉄工作業
建築板金内外装板金作業
ダクト板金作業
工場板金機械板金作業
めっき電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理作業
仕上げ治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
機械検査機械検査作業
ダイカストホットチャンバダイカスト作業
コールドチャンバダイカスト作業
電子機器組立て電子機器組立て作業
電気機器組立て回転電機組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造プリント配線板設計作業
プリント配線板製造作業
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工作業
染色糸浸染作業
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造丸編みニット製造作業
靴下製造作業
婦人子供服製造婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造紳士既製服製造作業
寝具製作寝具製作作業
帆布製品製造帆布製品製造作業
布はく縫製ワイシャツ製造作業
家具製作家具手加工作業
建具製作木製建具手加工作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
印刷オフセット印刷作業
製本製本作業
プラスチック成形圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形手積み積層成形作業
石材施工石材加工作業
石張り作業
パン製造パン製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
水産練り製品製造かまぼこ製品製造作業
建築大工大工工事作業
かわらぶきかわらぶき作業
とびとび作業
左官左官作業
築炉築炉作業
タイル張りタイル張り作業
配管建築配管作業
プラント配管作業
型枠施工型枠工事作業
鉄筋施工鉄筋組立て作業
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事作業
防水施工シーリング防水工事作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
熱絶縁施工保温保冷工事作業
サッシ施工ビル用サッシ施工作業
ウェルポイント施工ウェルポイント工事作業
表装壁装作業
塗装建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
工業包装工業包装作業

職種・作業名の英訳(仮訳)[PDF形式:237KB]別ウィンドウで開く

 

(2) 指定試験機関が実施する職種

技能検定職種選択作業
機械保全機械系保全作業
ビルクリーニングビルクリーニング作業

試験機関のお問い合わせ先[PDF形式:62KB]別ウィンドウで開く

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/ginoukentei/kisokyu.html

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消の通知と改善命令を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年9月6日付けで、岩永好明、西山和宏、三郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。

 

                       記

<技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岩永好明(代表者 岩永 好明)
(2)西山和宏(代表者 西山 和宏)
(3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)

 

2 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二)
(2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)

 

3 処分内容
[1(1)、(3)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[2(1)、(2)に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html

 

厚生労働省

厚生労働省|ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

 今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。

これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)

 

                       記

1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社)
2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html

厚生労働省

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

~東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え、全国加重平均額は901円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した令和元年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月31日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

【令和元年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶ
りの改善。また、最高額に対する最低額の比率は、78.0%(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善
・東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19県
(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します

報道関係者各位

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは70.4%~

 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。以下同じ。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)

外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。しかし、実習実施者においては、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。
こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導を実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。

平成30年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち5,160事業場(70.4%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(23.3%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、(3)割増賃金の支払(14.8%)の順に多かった。

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件。


 全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。

 
 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html

厚生労働省

厚生労働省|令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について

報道関係者 各位

~ 目安はAランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 ~

 本日開催された第54回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】

(ランクごとの目安)

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 (昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照)

 

(参考)各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都 道 府 県

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

 

この答申は、今年の7月4日に開催された第53回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、4回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

厚生労働省

厚生労働省|「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

令和元年7月17日
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
観光庁 参事官(外客受入担当)付 外客安全対策室

 

我が国全体で観光立国が推進される中、各都道府県においても訪日外国人旅行者の増加を捉えた地域の活性化に向けてそれぞれ取組が進められています。

そのような中、政府においては、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心・安全に医療を受けられる環境の整備に取り組んでいます。

また、同時に、増加する在留外国人についても、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。

こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト(以下、医療機関リスト)」を作成したため、公表いたします。なお、訪日外国人向けには医療機関リストを元に多言語化(英・繁・簡・韓)を行い、日本政府観光局(JNTO)ホームページにて公開予定となっております。

 

医療機関リストの解説[Word形式:46KB]
医療機関リストの概略図[PDF形式:660KB]
医療機関リストの一覧表[Excel形式:465KB]

 

お問い合わせ先

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
担当者 (内線:4115、4116、4108)
(代表)03-5253-1111

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

厚生労働省

厚生労働省|働き方改革推進支援センターのご案内

働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、働き方改革推進支援センターを47都道府県に開設します。

働き方改革推進支援センター

リーフレットのダウンロードはこちら

支援の対象となる方

全ての事業主の方がご利用いただけます。 

例えば、以下のようなお悩みをもつ事業主の方からのご連絡をお待ちしております。
○ 36協定について詳しく知りたい
○ 非正規の方の待遇をよくしたい
○ 賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
○ 人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい
○ 助成金を利用したいが利用できる助成金が分からない            など

センターの支援内容

 各センターに配置している、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、 就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います。
具体的には、以下の支援を実施していますので、お気軽にご利用ください。

【個別相談支援】
○ 窓口相談、電話、メールなどの一般的な相談の受付
○ 企業へ直接訪問し、事業主の方が抱える様々な課題について親身に対応
○ 商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・市区町村等の相談窓口へ専門家を派遣し、より身近な場所での相談を実施

【労務管理セミナー】
○ 働き方改革関連法の周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等について、セミナーを開催します。

【サポート事例】
○ 社会保険労務士などの専門家が、実際に支援を行った事例を紹介します。

働き方改革推進支援センターによるサポート事例

サポートの具体例は、こちらをクリックしてください

各センターの一覧

○ 最寄りのセンターまでお気軽にご連絡ください。

働き方改革推進支援センターの所在地・連絡先一覧はこちらをクリックして下さい(pdf) 

※ センターがまだ、開設されていない地域につきましては、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までご連絡をお願いします。

【動画】働き方改革推進支援センターを開設します

画像をクリックすると、Youtube厚生労働省チャンネルのページへ移動します。

厚労省YouTube

厚生労働省

厚生労働省|令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

報道関係者 各位

令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

~技能振興、技能者育成などに役立つ地域発の取組や制度を募集~

 

   厚生労働省は、このたび、令和元年度の「地域発!いいもの」応援事業として、各地域で行われている「技能振興」や「技能者育成(人材育成)」などに役立つ、特色ある取組や制度を募集します。募集期間は、令和元年7月5日(金)から11月15日(金)までです。

平成28年度から実施しているこの事業は、特色ある取組を「地域発!いいもの」として選定し、国民へ広く知らせることで、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ることを目的としています。

選ばれた企業・団体は、各都道府県の地域技能振興コーナー(職業能力開発協会)を通じて「地域発!いいもの」選定証と楯が贈呈されます。また、その取組内容は、技能検定制度などに関するポータルサイト「技のとびら」で公開する予定です。

 

■令和元年度「地域発!いいもの」応援 募集要項 (概要)

1.募集対象
以下のいずれかに該当する地域の取組または地域で制定した制度を募集対象とします。
(1)ものづくり産業に係る技能の振興に資するものであること
(2)ものづくり産業に係る技能者育成に資するものであること
(3)その他ものづくり産業の振興に資するようなものであること

2.応募方法
応募書類(「地域発!いいもの」応募申請書(様式第1号))を以下のサイトからダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、3の募集期間内に、4の応募書類送付先までご提出ください。
[募集サイト]
技能検定等に関するポータルサイト「技のとびら」
http://www.waza.javada.or.jp/iimono/

3.募集期間
令和元年7月5日(金)~ 令和元年11月15日(金)(必着)

4.応募書類送付先
応募者が所在する都道府県の地域技能振興コーナーへ送付してください。
〈地域技能振興コーナー 一覧〉
https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/mm/mm/contents/corner/

5.結果通知
申請書を提出した地域技能振興コーナーから応募者に対して選定結果を通知します。
(令和2年1月頃を予定。)

6.お問い合わせ先
〒160-8327
東京都新宿区西新宿7-5-25  西新宿プライムスクエア11階
中央技能振興センター 「地域発!いいもの」応援 事務局
(中央職業能力開発協会 技能者育成支援室 育成支援課)
・電話  03(6758)2904/2905
・FAX  03(3365)2717

7.技能検定制度等に関するポータルサイト「技のとびら」
このサイトの中で、「地域発!いいもの」取組として、平成30年度までに選定された計28の
取組を紹介しています。また、「地域発!いいもの好事例集」として、PDF版の冊子も掲載中。

・「地域発!いいもの」取組一覧
www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/
・冊子のご案内 ※ページの中ほどにあります。
http://www.waza.javada.or.jp/sasshi/

 

【添付資料】

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05550.html

厚生労働省

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策

労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法最低賃金法労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。
なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。

 

労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。
労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。
これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。

 

[1] 時間外労働等改善助成金

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

<お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局詳細はこちら 

賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。
また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。

地域別最低賃金の全国一覧

[1] 中小企業退職金共済制度

下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。

[2] 賃金制度

都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。

<お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部

>都道府県労働局

 

(3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策)

労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。
厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。

 

[1] 産業保健総合支援センター

小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[2] メンタルヘルス対策支援センター事業

全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

(4) その他

[1] 新規起業事業場就業環境整備事業

労働時間制度等の整備及び労働時間管理の適正化を図り長時間労働を抑制するとともに、安全衛生体制の確立や労働者の健康確保が図られるよう、労務管理や安全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足している新規起業事業場や、成長分野への進出・業態変更を行う企業等に対し、基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施するとともに、労働時間制度や安全衛生体制に係る管理・諸手続についての専門家を派遣し、支援及び助言を行っています。

委託先:ランゲート株式会社(東日本・西日本)別ウィンドウで開く

 

この制度は、政府が管掌しており、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対し、必要な保険給付を行う等するものです。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
また、一定の中小事業主及びその家族従事者等については、特別加入制度が設けられています。

 

[1] 労災保険の特別加入制度

〔1〕特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などから みて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

〔2〕中小事業主とは

加入対象となる中小事業主は、業種及び労働者数により定められており、金融業、保険業、不動産業、小売業においては労働者数50人以下、卸売業、サービ ス業においては労働者数100人以下、それ以外の業種においては労働者数300人以下の規模の中小事業主が対象となります。

〔3〕給付の種類

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付が支給されます。

〔4〕加入手続

中小事業主に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長に「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。

〔5〕お問い合わせ先

特別加入制度の詳細については、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

労働基準監督署

 

3.勤労者福祉対策

[1] 勤労者財産形成促進制度

この制度は、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引きの実施、給付金等による貯蓄援助、国:貯蓄の非課税)制度です。

(ア) 財形貯蓄制度
  • 使途を限定しない一般財形貯蓄(利子等課税)
  • 60歳以降の年金支払を目的とする財形年金貯蓄
  • 住宅の取得、増改築等を目的とする財形住宅貯蓄
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を併せて元利550万円(生保等の扱う財形年金貯蓄については払込みベースで385万円)まで利子等非課税となっています。
(イ) 事務代行制度

中小企業の事業主が、貯形貯蓄に係る事務を、構成員となっている法人である事業主団体(事務代行団体)に委託することができます。

(ウ) 財形給付金・基金制度

財形貯蓄を行っている勤労者のために、事業主が金銭を拠出(基金制度については、基金経由)し、一定期間運用後に勤労者にその元利合計である財形(基金)給付金を支払うものです。

(エ) 財形持家融資制度

自ら住宅を建設、購入、改良しようとする勤労者に対し、独立行政法人雇用・能力開発機構等が必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の10倍に相当する額(4,000万円を限度)の範囲内)を行っています。

(オ) 財形教育融資制度

勤労者本人又はその親族の教育を受けるために必要な資金について、独立行政法人雇用・能力開発機構が、必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の5倍に相当する額(450万円を限度)の範囲内)を行っています。

≪問い合わせ先≫ 勤労者生活課 Tel:03-3502-1589(直通)

 

[2] 中小企業退職金共済制度

 

この制度は、中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業者(常用 労働者数300人〈卸売・サービス業は100人、小売業は50人〉以下又は資本金等が3億円〈卸売業は1億円、サービス・小売業は5,000万円〉以下の 事業主)について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられているもので、その概要は次のとおりです。

 

(ア) 一般の中小企業退職金共済制度

主に常用労働者を対象として中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と従業員ごとに退職金共済契約を結び、各人について 毎月一定額(5,000円〈短時間労働被共済者は2,000円〉から3万円までの間で所定額を選択できます)の掛金を納付することにより、従業員が退職し た場合に、所定の金額(掛金月額と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その従業員に対し支払われるものです。

(イ) 特定業種退職金共済制度

厚生労働大臣が指定する業種(現在は、建設業、清酒製造業及び林業が指定されています)の中小企業者が期間を定めて雇用する労働者(期間雇用者)を対象 として、機構と特定業種退職金共済契約を結び、その期間雇用者の退職金共済手帳に、雇用日数に応じて所定の日額(建設業は310円、清酒製造業は300 円、林業は460円)の共済証紙を貼付することによって掛金を納付することにより、その期間雇用者がその業界から退職した場合等に、所定の金額(掛金日額 と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その労働者に対し支払われるものです。

(ウ) その他

掛金については、全額事業主の損金又は必要経費とされ、また、退職金を一時金で受け取る場合には退職所得控除が認められるなど、税法上の優遇措置が講じられているほか、掛金助成制度(一般の中小企業退職金共済制度については、新規加入の場合は原則として掛金月額の2分の1を1年間助成、掛金月額引上げの場合は原則として引上げ額の3分の1を1年間助成。特定業種退職金共済制度については、新規加入の場合に原則として1年間の3分の1を助成。)がありま す。

≪問い合わせ先≫ 独立行政法人勤労者退職金共済機構