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厚生労働省

厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年4月23日付けで、四国被服工業協同組合、協同組合グローバル・ネット及び備中技研協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、播磨加工事業協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アキオカ、有限会社ヴェルグレィ、河村清、株式会社カワモト、グンオウアパレル株式会社、群央繊維工業株式会社、株式会社光嘉、株式会社佐貫塗装工業所、サンスダ建設株式会社、株式会社新庄砕石工業所、株式会社神和商事、有限会社田中被服、有限会社トラスト、株式会社ニシオシェル、伏見織物加工株式会社、まるこう食品株式会社及び株式会社村井捺染に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、有限会社いずもやに改善命令を行いました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1) 四国被服工業協同組合(代表理事 池尻 博史)
(2) 協同組合グローバル・ネット(代表理事 三國 進一郎)
(3) 備中技研協同組合(代表理事 松尾 和文)

2 改善命令を行った監理団体
播磨加工事業協同組合(代表理事 平石 正人)

3 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)、(3)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙22)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)
(2) 有限会社ヴェルグレィ(代表取締役 新井 道子)
(3) 河村 清
(4) 株式会社カワモト(代表取締役 河本 龍一)
(5) グンオウアパレル株式会社(代表取締役 新井 晶)
(6) 群央繊維工業株式会社(代表取締役 新井 義宗)
(7) 株式会社光嘉(代表取締役 矢野 光嘉)
(8) 株式会社佐貫塗装工業所(代表取締役 佐貫 隆行)
(9) サンスダ建設株式会社(代表取締役 須田 吉人)
(10) 株式会社新庄砕石工業所(代表取締役 柿﨑 武男)
(11) 株式会社神和商事(代表取締役 筒井 常雄)
(12) 有限会社田中被服(代表取締役 田中 建之朗)
(13) 有限会社トラスト(代表取締役 犬塚 桂一郎)
(14) 株式会社ニシオシェル(代表取締役 清水 常男)
(15) 伏見織物加工株式会社(代表取締役 森田 浩二)
(16) まるこう食品株式会社(代表取締役 松井 達哉)
(17) 株式会社村井捺染(代表取締役 矢野 光嘉)

5 改善命令を行った実習実施者
有限会社いずもや(取締役 河村 功三)

6 処分等内容
[4(1)、(8)、(13)、(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)、(7)、(9)、(12)、(14)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)、(10)、(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[5に対する処分等内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18217.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可の取消し等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年3月26日付けで、協同組合労働振興会に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、富山国際経済技術協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社旭紙工所、株式会社隆盛、田中祐之、株式会社TRS、西尾レントオール株式会社、株式会社マツモトに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
協同組合労働振興会(代表理事 藤田 幸)

2 改善命令を行った監理団体
富山国際経済技術協同組合(代表理事 深井 次郎)

3 処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年3月26日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙3から別紙8)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社旭紙工所(代表取締役 渡邉 俊介)
(2)株式会社隆盛(代表取締役 平澤 隆弘)
(3)田中祐之
(4)株式会社TRS(代表取締役 谷口 利人)
(5)西尾レントオール株式会社(代表取締役 西尾 公志)
(6)株式会社マツモト(代表取締役 松本 由次)

5 処分等内容
[4(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html

厚生労働省

厚生労働省|第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料

【照会先】
職業安定局
外国人雇用対策課
課長補佐:渡邊 智之
調整係長:浅野 亜里沙(5687)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6273

 

第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料

議題

1.検討会の開催について
2.新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況について
3.今後の検討会の進め方について
4.その他

資料

参考資料

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17476.html

厚生労働省

厚生労働省|水際対策に係る新たな措置について

水際対策に係る新たな措置について

海外から日本へ入国するすべての方
日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
※詳細については各リンク先を必ずご確認ください。

検査証明書の提示(⇒詳細はこちら

誓約書の提出(⇒詳細はこちら

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(⇒詳細はこちら

質問票の提出(⇒詳細はこちら

水際対策に係る新たな措置について(内閣官房ホームページ)

水際対策強化に係る新たな措置
水際対策強化に係る新たな措置(2)
水際対策強化に係る新たな措置(3)
水際対策強化に係る新たな措置(4)
水際対策強化に係る新たな措置(5)
水際対策強化に係る新たな措置(6)
水際対策強化に係る新たな措置(7)
水際対策強化に係る新たな措置(8)
水際対策強化に係る新たな措置(9)
水際対策強化に係る新たな措置(10)

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について(3月17日掲載)
・ 検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について(3月17日更新)
有効な「出国前検査証明」フォーマット
よくある質問

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省

厚生労働省|水際対策の抜本的強化に関するQ&A

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

●更新箇所●
1-13-2を更新しました。

令和3年3月17日時点版

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか

2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。
問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。
問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。
問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く)

問1 入国した次の日から数えて14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気を付けるべきことはありますか。

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。
問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか(現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。)

7 水際対策強化に係る新たな措置について

問1 検査証明についての詳細を教えてください。

8 帰国された方向けQAはこちら

帰国された方向けQA(PDF)

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。

□出国前72時間以内の検査証明を取得すること ※1
□検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
□新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目(場合によっては6日目)に検査を実施します ※2
□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
□新型コロナウイルスの検査を受けること
□検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること
*到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
入国時には、誓約書を提出していただきます。詳細はこちらをご覧下さい。
*厚生労働省が指定する接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリのインストールが必要になりますので、所持している端末に導入可能か事前にご確認いただくとともに、入国時にスマートフォンを携帯していただくようお願いします。

なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所等で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。

※1 検疫官により、陰性証明が無効と判断された方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等で待機いただきます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。また、令和3年3月19日より、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。有効な検査証明の条件については、こちらをご確認ください。陰性証明を提出できる方につきましては、位置情報の保存等の誓約をいただき、検疫所長が指定する場所(自宅など)で待機いただきます。(新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴がある方を除く。)

※2 3日目の検査で陰性と判定された方については、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。なお、検疫官により、検査証明が無効と判断された方については、3日目に加えて、6日目にも検査を実施する。両日陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。

(※1)入国拒否対象地域(下線は11月1日入国分から対象)

アジアインド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
ヨーロッパアイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカアルジェリア、エスワティニ、エチオピア、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
北米アメリカ、カナダ
中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、メキシコ
大洋州なし

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2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。

国籍問わず全ての入国者が対象です。

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問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

入国の目的を問わず、同様の取扱いです。
※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置については、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」をご確認ください。

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問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本に到着した航空機・船舶に搭乗してきた人は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

日本に入国する日から過去14日以内に入国拒否対象地域(※1)に滞在していた場合、対象となっていましたが、令和3年1月9日から、すべての入国者について検査対象となります。

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問4 入国拒否対象地域以外から出発し、入国拒否対象地域を経由して日本に到着した航空機・船舶に搭乗してきた人は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

日本に到着した日から過去14日以内に経由地である入国拒否対象地域に入国をしている場合、対象になります。ただし、経由地である入国拒否対象地域に入国していない場合、または、日本に到着した日から過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在していない場合、対象外としておりましたが、令和3年1月9日から、すべての入国者について検査対象となります。

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問5 日本が経由地の場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中に検疫所長が指定する場所で14日間の待機要請の対象になりますか。

経由地である日本で入国手続きをしない場合、対象となりません。ただし、短時間でも日本に入国する場合、新型コロナウイルスの検査が必要になります。また、日本に入国する全ての人は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは許可されています。

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問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象になりますか。

原則、対象になります。
ただし、航空機の乗員の場合、業務上、日本に入国する必要があり、翌日出国する乗員については、留意事項及び条件を満たしている場合に限り、検査対象から除外しています。
また、船舶の乗員の場合、荷役のみで外国に入国していない場合等、検疫所長が特に認めた場合は待機などの要請対象にならない場合があります。
詳しくはお近くの検疫所にお問合せください。

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問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

 含まれます。

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3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く)

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
(宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)
なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。
「1 検疫について」をご確認ください。
ビジネストラック・レジデンストラックの枠組みを使用する場合の待機場所については、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」をご参照ください。

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問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気をつけるべきことはありますか。

〇入国する方には、入国時にお渡ししている健康カード(様式見本)に記載のとおり、
・こまめに手洗いを行う
・十分な睡眠や栄養をとるようにする
・咳や発熱などの症状が出た場合は、事前に帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診する
〇ご家族等、待機場所で入国者本人と身近でお過ごしになる方は、
・生活の中で、入国者本人との接触を避ける
・こまめに手洗いを行う
・体調が悪い方が発生した場合は、マスクを装着し、接触する方を限定するなどを徹底する
(下記ホームページも併せて参考にしてください。)

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

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4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)をご自身で確保していただくようお願いしています。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないよう、強く要請しています。
なお、レジデンストラックやビジネストラック等の枠組みを利用し、誓約書をもって入国される方については、検疫所が用意したバスは使用せず、誓約書に記載されている移動手段を必ず使用してください。(自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーに限る)。

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問2 移動手段が確保できない場合、どうすれば良いですか。

 万が一用意できていない場合、ご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保して、そこで待機いただくことになります。なるべく出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。

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5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。

入国時に検疫所に提出の「質問票」に記載していただいた国内の住所を管轄する保健所から、「質問票」に記載いただいた連絡先に、入国後14日間は電話又はメールにより毎日の健康状態の確認をさせていただきます。
質問票と併せて提出の「同意書」に同意・署名いただいた方については、保健所からの連絡にかわりLINEのトークアプリまたは自動電話により健康状態を確認させていただくことも可能です。(国内の携帯電話番号をお持ちの方のみ。)なお、LINEのトークアプリの利用に同意いただいた方のうちLINEのトークアプリをインストールしていないなどの理由により認証ができなかった方につきましては、「050-3132-0005」もしくは「050-3132-0004」の電話番号から検疫所で申告いただいた電話番号あてに自動音声の連絡が入ります。
質問票の見本はこちら

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問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

 6月19日に報道発表した「新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称を「COCOA」と言います)」は、新型コロナ対策に有効な手段のひとつですので、入国時に、是非皆さんのスマートフォンへのダウンロードをお願い致します。
**COCOAのインストールはこちらから↓**
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
また、万が一入国後に感染が確認された場合、保健所等に対して行動歴の正確な説明を行えるよう、スマートフォンの地図情報アプリを活用した位置情報保存をされておくことをおすすめします。詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF

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6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか。
(注:現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。)

※ 本枠組みは、1月8日に発せられた緊急事態宣言の解除まで停止となります。

「1 検疫について」の問1に記載の事項(空港での新型コロナウイルスの検査、14日間の自宅等待機、公共交通機関の不使用、14日間の健康フォローアップ)に加え、「5 保健所等による健康確認等について」の問2に記載の「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」のインストール及び地図アプリを利用した位置情報の保存について誓約をしていただきます。なお、14日間の健康フォローアップについては、LINEのトークアプリにより確認させていただきます。各種アプリの設定方法等については、「5 保健所等による健康確認等について」をご確認ください。(LINEのトークアプリについて、外国人の方や国内の携帯電話番号をお持ちでない方は、企業の受入れ責任者が代わりに報告を行うことを想定しています。その場合の流れはこちら(PDF)です。)

なお、当該枠組みを使用する場合の待機場所については、個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。(個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用スペースは利用しないでください)
移動手段については、検疫所が用意しているバスは使用せず、下記のいずれかに限ること。
・自家用車  ・受入企業・団体所有車両  ・レンタカー  ・ハイヤー

また、本件措置を利用して対象国に渡航された後に本邦に帰国される日本人の方は、「誓約書」の提出が必要になります。なお、入国後14日間の間に国内での限定的なビジネス活動に従事する方については、「誓約書」に加え、「本邦活動計画書」も必要になります。さらに、外国人の方については、これらの書類に加え、相手国出国前に取得いただいた新型コロナウイルスの「検査証明」の提示・提出が必要になる場合があります。

○ 検疫所への提出書類
・質問票:質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
記入方法
質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

・ 誓約書(写しでも可)
・ 出国前72時間以内の検査証明(誓約書上で必要な方)
・ 本邦活動計画書(「ビジネストラック」及び「日本在住のビジネスパーソンの短期出張」利用者。写しでも可。)

これらの追加的な提出書類等については、入国時に検疫等で確認させていただきます。具体的な流れや追加的な提出書類については、外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)をご確認ください。また、受入れ企業の方は経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)もご確認ください。

その他、当該取組に関する詳細なQ&Aにつきましては、こちら(経済産業省HP)をご覧ください。

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7 水際対策強化に係る新たな措置について

問1 検査証明についての詳細を教えてください。

検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可とします。

詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省

厚生労働省|「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

職業紹介事業者の皆さまへ

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

 

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

【周知用リーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

ホーム政策について分野別の政策一覧雇用・労働雇用労働者派遣事業・職業紹介事業等> 「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049528_00007.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年2月26日付けで、IB協同組合、三重労務管理協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)IB協同組合(代表理事 谷口利人)
(2)三重労務管理協同組合(代表理事 西浦多一)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年2月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第第4号の規定に基づき、令和3年2月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16932.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

照会先

職業安定局需給調整事業課
課長   松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐 森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和3年2月25日付けで、株式会社コーエイに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
(1) 名称        株式会社コーエイ
(2) 代表者職氏名  代表取締役 山下 美智子
(3) 所在地         神奈川県綾瀬市早川2090番地9
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日 平成30年3月1日
許可番号 派14-301877
有料の職業紹介事業
許可年月日 平成30年4月1日
許可番号 14-ユ-301218

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和3年2月25日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社コーエイは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年11月17日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16898.html

厚生労働省

厚生労働省|派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長
松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐
森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111

      (内線5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

 東京労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、東京労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16283.html