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厚生労働省

厚生労働省|派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

 

東京労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、東京労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11242.html

厚生労働省

厚生労働省丨「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

照会先
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
参事官                 釜石 英雄
主任職業能力検定官   中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5946)
(直通電話)03(3502)6958

報道関係者 各位

「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~

 厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。
技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。
技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。
令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。

■検討結果のポイント(抜粋)

1 陶磁器製造職種
今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。
2 ウェルポイント施工職種
当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。
3 印章彫刻職種
当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。

※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。
陶磁器製造職種:3年ごと
ウェルポイント施工職種:隔年ごと
印章彫刻職種:3年ごと

(別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要
(別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長     松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
松浦 大造
課長補佐   冨田 英晴
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 

厚生労働省は、令和元年12月13日付けで、株式会社アークスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社アークス
(2)代表者職氏名  代表取締役 塚野 信浩
(3)所在地     新潟県新潟市中央区鐙一丁目5番5号
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成30年9月1日許可
許可番号   派15-3003532 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年12月13日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社アークスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和元年10月25日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:209KB]別ウィンドウで開く

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08381.html

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OTIT

OTIT|労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスについてのご案内(厚生労働省ホームページ)

お知らせ

2019.12.12

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000571091.pdf

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厚生労働省

厚生労働省|「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
観光庁 参事官(外客受入担当)付 外客安全対策室

 
我が国全体で観光立国が推進される中、各都道府県においても訪日外国人旅行者の増加を捉えた地域の活性化に向けてそれぞれ取組が進められています。

そのような中、政府においては、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心して医療を受けられる環境の整備に取り組んでいます。

また、同時に、増加する在留外国人についても、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。

こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト(以下、医療機関リスト)」を、今般更新しましたので公表いたします。

なお、更新版のリストについては年内を目処に医療機関リストの多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトで公開する予定です。

 

〇日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

医療機関リストの解説[Word形式:46KB]
医療機関リストの概略図[PDF形式:589KB]
医療機関リストの一覧表[Excel形式:791KB] 

※更新履歴

2019年7月17日      掲載
2019年8月19日      更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)
2019年12月3日      更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)

 

お問い合わせ先

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
担当者 (内線:4115、4116、4108)
(代表)03-5253-1111観光庁 参事官(外客受入担当付)外客安全対策室
担当者  (内線:27911、27904、27909)
(代表)03-5253-8111

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

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厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官 松浦 大造
課長補佐 冨田 英晴
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

 

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 

厚生労働省は、令和元年11月28日付けで、株式会社アリオスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

 

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社アリオス
(2)代表者職氏名  代表取締役 林 茂德
(3)所在地     東京都板橋区常盤台3丁目20番7号
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成8年12月1日
許可番号   派13-090067

 

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年11月28日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

 

3 処分理由
株式会社アリオスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、平成30年12月20日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:210KB]別ウィンドウで開く

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08080.html

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厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年11月15日付で、阿波スピンドル株式会社、かね七株式会社、有限会社キノテック、小池孝昌、株式会社志田産業、鈴木秀男、有限会社ティー・ワイ・プロダクツに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

 

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)阿波スピンドル株式会社(代表取締役 木村 雅彦)
(2)かね七株式会社(代表取締役 石黒 広一)
(3)有限会社キノテック(代表取締役 田中 救雄)
(4)小池孝昌(代表者 小池 孝昌)
(5)株式会社志田産業(代表取締役 志田 隆)
(6)鈴木秀男(代表者 鈴木 秀男)
(7)有限会社ティー・ワイ・プロダクツ(代表取締役 堀内 保典)

2 処分内容
[1(1)、(7)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(3)、(5)、(6)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(2)、(4)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07741.html

出典:外国人技能実習機構 Webサイト(PDF
https://www.otit.go.jp/files/user/191115-02.pdf

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厚生労働省

厚生労働省|台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します

(照会先)
職業安定局雇用開発企画課
課長:松永 久
課長補佐:宮本 淳子
(代表電話) 03 (5253) 1111(内5330)
(直通電話) 03 (3502) 1718

報道関係者 各位

 

 今般の台風第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風第19号に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

 

1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所が休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。

2 支給限度日数の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所について、休業等に係る1年間の支給限度日数を、「100日」から「300日」へ引き上げます。

3   雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

4   過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
(2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。

 

【参考資料】
令和元年台風第19号の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します(PDF:157KB)

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07589.html

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厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可を取り消しました

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 

 法務省と厚生労働省は、令和元年10月8日付で、国際技術交流協同組合、Kyodo事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

 

 

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1及び別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)国際技術交流協同組合(代表理事 石橋 淳也)
(2)Kyodo事業協同組合(理事長 浦塚 厚生) 

2 処分内容
[1(1)、(2)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html

 

厚生労働省

厚生労働省|第1回 今後の人材開発政策の在り方に関する研究会資料

資料一覧

(配付資料)

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07077.html