厚生労働省|労働基準関係法令違反に係る公表事案
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和2年11月30日
労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和元年11月1日~令和2年10月30日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和2年11月30日
労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和元年11月1日~令和2年10月30日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
照会先
職業安定局雇用開発企画課
課長:宮原 真太郎
課長補佐:古長 秀明
(電話代表)03-5253-1111
(内線5816)
(電話直通)03-3502-1718
職業安定局雇用保険課
課長:長良 健二
課長補佐:伏木 崇人
(電話代表)03-5253-1111
(内線5761)
(電話直通)03-3502-6771
報道関係者 各位
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html
11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。
11月は「過労死等防止啓発月間」です
国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。
国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。
厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。
また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。
なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。
しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談
広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画
出 典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html
【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐 森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227
~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
3 処分理由
株式会社サン21は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月26日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。
※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14638.html
【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐 森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227
~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~
1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名 代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地 埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
許可年月日 令和元年5月1日許可
許可番号 派11-301351
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
3 処分理由
株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。
※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html
外国人の雇用については次のようなルールがあります。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)
事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。
外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置
雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。
東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
【照会先】
職業安定局 外国人雇用対策課
課 長:石津 克己(内線5748)
海外人材受入就労対策室長補佐:
吉村 亮 (内線5699)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3503)0229
労働基準局 監督課
課 長:尾田 進(内線5420)
課長補佐:小笠原 哲治(内線5541)
(直通電話)03(3502)5308
雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
室 長:平岡 宏一(内線7735)
室長補佐:矢野 総一郎(内線7737)
(直通電話)03(3502)6679
人材開発統括官 技能実習業務指導室
室 長:大塚 陽太郎(内線5606)
室長補佐:小路 規与(内線5879)
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者 各位
今年の標語は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」
1 実施期間 令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間 2 主な内容 (1)ポスター・パンフレットの作成・配布 (3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導 (4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導 (5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発 (6)留学生就職支援窓口の周知 (7)労働条件などの相談窓口の周知 (8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知 |
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
言語 | 開設曜日 | 開設時間 | 電話番号 |
英語 | 月~金 | 午前10時~午後3時 (正午~午後1時は除く) | 0570-001701 |
中国語 | 0570-001702 | ||
ポルトガル語 | 0570-001703 | ||
スペイン語 | 0570-001704 | ||
タガログ語 | 火、水、木、金 | 0570-001705 | |
ベトナム語 | 月~金 | 0570-001706 | |
ミャンマー語 | 月、水 | 0570-001707 | |
ネパール語 | 火、木 | 0570-001708 | |
韓国語 | 月、木、金 | 0570-001709 | |
タイ語 | 水 | 0570-001712 | |
インドネシア語 | 0750-001715 | ||
カンボジア語 (クメール語) | 0750-001716 | ||
モンゴル語 | 木 | 0750-001718 |
※ 開設日は、祝日、12月29日(火)~1月3日(日)を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。
【資料1】令和2年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】ポスター「外国人労働者問題啓発月間」
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
【資料6】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料7】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【資料8】パンフレット「生活を支えるための支援のご案内」
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395
報道関係者各位
記
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社f-プランニング(代表取締役 池田定夫)
(2)株式会社オーテック(代表取締役 太田省司)
(3)株式会社大迫鉄工所(代表取締役 大迫勉)
(4)片岡正義(個人事業主)
(5)有限会社キットウ(代表取締役 伊藤修郎)
(6)株式会社シオタ(代表取締役 中野勇希)
(7)有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム(代表取締役 鈴木君男)
(8)末吉工業株式会社(代表取締役 村田哲夫)
(9)大宝カンパニー株式会社(代表取締役 寺川正雄)
(10)株式会社高橋組(代表取締役 高橋富男、高橋時雄)
(11)広容株式会社(代表取締役 金本英樹)
(12)有限会社三神製作所(代表取締役 松山昭博)
(13)株式会社ミチヨ(代表取締役 堀内美知代)
2 処分等内容
[1(1)、(2)、(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(5)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)、(9)、(10)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14245.html
【照会先】
労働基準局 監督課(1) 是正企業数 1,611企業(前年度比 157企業の減) うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減) (2) 対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減) (3) 支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減) (4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円 |
監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています(別紙3参照)。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00002.html
お問い合わせ先
安全衛生部安全課
物流・サービス産業・マネジメント係
TEL:03-5253-1111(内線5488)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html
NHS株式会社
NHS VIET NAM MANPOWER JOINT STOCK COMPANY
(略称:NHS VIET NAM., JSC)
設立: 2016年9月9日
本社所在地: 2F – ND BUILDING / B1.3.5/D21 KDTM CAU GIAY – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3836 – 0029
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@nhsvietnam.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569