厚生労働省|監理団体の許可の取消し等を行いました
照会先
人材開発統括官付技能実習業務指導室
室 長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
監理団体の許可の取消し等を行いました
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社旭紙工所、株式会社隆盛、田中祐之、株式会社TRS、西尾レントオール株式会社、株式会社マツモトに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
協同組合労働振興会(代表理事 藤田 幸)
2 改善命令を行った監理団体
富山国際経済技術協同組合(代表理事 深井 次郎)
3 処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年3月26日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙3から別紙8)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社旭紙工所(代表取締役 渡邉 俊介)
(2)株式会社隆盛(代表取締役 平澤 隆弘)
(3)田中祐之
(4)株式会社TRS(代表取締役 谷口 利人)
(5)西尾レントオール株式会社(代表取締役 西尾 公志)
(6)株式会社マツモト(代表取締役 松本 由次)
5 処分等内容
[4(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- プレスリリース[PDF形式:113KB]
- 【別紙1】監理団体の許可の取消しの内容(協同組合労働振興会)[PDF形式:48KB]
- 【別紙2】監理団体の改善命令の内容 (富山国際経済技術協同組合)[PDF形式:42KB]
- 【別紙3】技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社旭紙工所)[PDF形式:41KB]
- 【別紙4】技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社隆盛)[PDF形式:45KB]
- 【別紙5】技能実習計画の認定の取消しの内容(田中祐之)[PDF形式:43KB]
- 【別紙6】技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社TRS)[PDF形式:47KB]
- 【別紙7】技能実習計画の認定の取消しの内容(西尾レントオール株式会社)[PDF形式:47KB]
- 【別紙8】技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社マツモト)[PDF形式:41KB]
- 【別紙9】参照条文[PDF形式:48KB]
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html