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JITCO|在留資格「特定技能」の運用要領Ⅱを最新版に改訂しました

2019/12/26

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2019年11月29日付の一部改正を反映

特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕
(特定の分野に係る要領別冊)
(法務省2019年11月29日一部改正版)

定価 (本体2,400円+税) A4判 303ページ (賛助会員は割引)

本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。
同要領は2019年3月20日に公表されたものですが、同年5月10日、同年9月27日、同年11月6日、同年11月29日と計4回、一部改正が行われてきました。今回、11月29日付の一部改正まで、全てを網羅しました
各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。

この特定技能「運用要領Ⅱ」特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207

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経済産業省

経済産業省|製造業における特定技能外国人材受入れセミナーを開催します

2019年12月9日

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、製造3分野特定技能外国人の受入れを検討している事業者を対象に、制度内容をはじめとする必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。

 

1.概要

経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始され、2019年10月末時点で製造3分野では196名の特定技能外国人が業務を行っています。
経済産業省としては、引き続き当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国5都市において特定技能に係る制度をはじめとする必要な知識や、申請実務面や、特定技能外国人の受け入れ事例をはじめとするノウハウ等を学ぶためのセミナーを以下のとおり開催します。

 

2.セミナー日程及び会場について

日付(2020年)開催地会場
1月30日(木曜日)東京三菱UFJリサーチ&コンサルティング本社 24Fセミナールーム
2月7日(金曜日)仙台TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 カンファレンスルーム8G
2月13日(木曜日)熊本TKP熊本カンファレンスセンター しゃくやく
2月20日(木曜日)フェニーチェ堺 文化交流室
2月27日(木曜日)名古屋三菱UFJリサーチ&コンサルティング名古屋 10Fセミナールーム

※各回 定員60名

詳細及び申し込みはこちら外部リンク

 

参考

製造業における外国人材受入れに関する政策ページ
※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。

 

担当

本発表資料について
製造産業局 総務課企画調査官 松本
担当者:石山、小西、梶本、山田

電話:03-3501-1511(内線3641~4)
03-3501-1689(直通)
03-3501-6588(FAX)

 

素形材産業について

製造産業局 素形材産業室長 松本
担当者:鈴木、舩橋、飯泉

電話:03-3501-1511(内線3827~9)
03-3501-1063(直通)
03-3501-6799(FAX)

 

産業機械製造業について

製造産業局 産業機械課長 玉井
担当者:和泉、飯沼

電話:03-3501-1511(内線3821~4)
03-3501-1691(直通)
03-3580-6394(FAX)

 

電気・電子情報関連産業について

商務情報政策局 情報産業課長 菊川
担当者:宮下、渡部、長谷川

電話:03-3501-1511(内線3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)

 

 

出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209006/20191209006.html

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厚生労働省

厚生労働省|「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
観光庁 参事官(外客受入担当)付 外客安全対策室

 
我が国全体で観光立国が推進される中、各都道府県においても訪日外国人旅行者の増加を捉えた地域の活性化に向けてそれぞれ取組が進められています。

そのような中、政府においては、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心して医療を受けられる環境の整備に取り組んでいます。

また、同時に、増加する在留外国人についても、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。

こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト(以下、医療機関リスト)」を、今般更新しましたので公表いたします。

なお、更新版のリストについては年内を目処に医療機関リストの多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトで公開する予定です。

 

〇日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

医療機関リストの解説[Word形式:46KB]
医療機関リストの概略図[PDF形式:589KB]
医療機関リストの一覧表[Excel形式:791KB] 

※更新履歴

2019年7月17日      掲載
2019年8月19日      更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)
2019年12月3日      更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)

 

お問い合わせ先

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
担当者 (内線:4115、4116、4108)
(代表)03-5253-1111観光庁 参事官(外客受入担当付)外客安全対策室
担当者  (内線:27911、27904、27909)
(代表)03-5253-8111

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

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JITCO

JITCO|教材のカタログ「教材のご案内」を改訂しました

2019/11/29

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最新版に改訂しました

教材のご案内 (2019年11月現在)

A4判 32ページ

JITCO教材センターで販売しているすべての教材をご紹介するカタログ「教材のご案内」を改訂しました。
JITCOは1991年の創設以来、外国人技能実習制度に基づく外国人材の受け入れ促進に貢献してきました。そのノウハウを生かして制作した教材やテキストは、監理団体や実習実施者が実習生を受け入れるための基礎知識の取得、技能や日本での生活を指導する際などに役に立てていただいております。実習生向けにも日本語の習得や日本の生活に馴染んでもらえるための教材を各種、揃えています。
また、即戦力となる外国人材の受け入れを目指して、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」の運用が始まりました。JITCOでは、特定技能制度の理解促進や各種申請を支援するための書籍などもご用意しております。
外国人材受け入れの成果をあげるため、さらには外国人材との相互理解を深めるためにも、ぜひ、JITCOの教材をご活用ください。
☆☆☆「教材のご案内」(PDF版)のダウンロードはこちらからもできます☆☆☆

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8050

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JITCO

JITCO|新教材 「技能実習レベルアップシリーズ」が誕生しました

2019/11/29

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職種別の技能向上のために 新シリーズが誕生!

技能実習レベルアップシリーズ

技能実習法の施行(2017年11月)により、第2号技能実習生には実技試験の受験が義務化されたほか、第3号技能実習も創設されました。
この新シリーズは、既存の「職種別 技能実習テキスト シリーズ」の内容を大幅に改訂することにより、第2号技能実習(技能検定3級・評価試験専門級)まで、技能実習の現場などで学ぶべき要素を網羅しました。また、第3号技能実習(技能検定2級・評価試験上級)の主要素も追記しました。
図表やイラストを多用しており、各職種について初めて学ぶ人にも理解しやすいように工夫しました。漢字には読み仮名を付けており、技能実習生にわかりやすいものとなっています。また各章の最後には、学習状況の確認が可能な「確認問題」が付いています。
技能実習生が技能検定や技能実習評価試験を受験する際の勉強用テキストとして、また、作業現場での手順確認や習得する技能の要点、必要な知識を再確認するために、ぜひご活用ください。在留資格「特定技能」で来日する外国人材の再学習にもお役立ていただけます。

 

第1弾は「溶接」
技能実習レベルアップ シリーズ 1 溶接
定価:(本体2,700円+税) (賛助会員は割引)B5判 252ページ

本書では、技能実習生が目指す技能目標を示したうえで、溶接に関する一般知識や溶接機器の構造と操作、材料、溶接の施工法、溶接部の試験と検査、安全衛生と災害防止、溶接の実技について学びます。付録の「トラブルシューティング」では、トラブルの状況に応じた対処法も説明しています。

*「技能実習レベルアップシリーズ 1 溶接」の発売にともない、「職種別技能実習テキスト 溶接」の販売は、在庫がなくなりしだい終了します。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7777

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JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナー開催(長野駐在事務所企画)

 在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

1. 対象

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。)
(上記に該当しない方はお断りすることがございます。)

2. 開催日程

開催日開催都市会場申込締切
2020年1月20日(月)長野JA長野県ビル12階 E会議室
〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3
2019年12月27日(金)

※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。

 

3.プログラム

開始 13:30 終了 16:30

時間内容
13:00~13:25受付
13:30~13:40開催挨拶
13:40~14:40【第1講】在留資格「特定技能」について
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
14:40~14:50休憩
14:50~15:40【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
15:40~15:50休憩
15:50~16:20【第2講】第2部:届出書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
16:20~16:30質疑

※次第は都合により変更になる場合があります。

 

4.参加費(テキスト代込み)

JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):8,148円(10%税込)/人
一般(JITCO賛助会員以外):14,259円(10%税込)/人
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金できかねますので、ご注意ください。
(入金後、当日欠席された方にはテキストをお申込時に登録いただいた住所へ送付いたします。)
※第2講で使用するテキストについては、当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』  販売価格5,500円(10%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)を参加者の方に配付し、解説します。
※セミナー開催前に購入されたテキストを持ち込むことによる参加費の割引はありませんので、ご注意ください。

5.お申込

セミナー専用サイトからお申し込みください。
賛助会員の方 2019年11月27日(水)より受付開始
一般の方   2019年12月04日(水)より受付開始

お申し込みはこちら

 

6.その他

※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7831/

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JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20

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新発売!  日本語学習をグレードアップ

あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です=
発行:国際日本語普及協会(AJALT)
B5判 202ページ

コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。
本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。
また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。
技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。

*出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789

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JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。

掲載先は、こちら

 


在留資格「特定技能」とは

 

送出し国・送出機関とは

①特定技能における受入れ・送出しの仕組み

1.職業紹介について

特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。

  • 相手先国における職業紹介に関する法令
  • 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
    (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの)
  • 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等

また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。

 

2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合

技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。

 

②送出し国・送出機関情報

1.送出しの枠組みについて

日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。

 

2.各国事情について

送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。

送出体制/送出国側の規則・手続き
二国間
取決め締結日順
送出体制
(送出国から日本への送出し)
送出国側の規則・手続き
(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
フィリピン
(2019年3月19日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。
カンボジア
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。
  • 法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。
  • 日本在留者の移行についても上記と同様の手続き(送出機関を通じて証明書を手配)が必要となる。
ネパール
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに手続きが公表された。所属機関(求人者)と特定技能外国人(求職者)とのマッチングはネパール政府窓口を通じて行われる。
  • 送出政府窓口の海外労働許可証がネパール出国時に必要。入管への手続きに添付する必要はない。
  • 日本在留者の移行についても左記と同様の手続きが必要となる。
  • 一時帰国が必要となる模様。
ミャンマー
(2019年3月28日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 認定送出機関以外からの送出しについては不明。
  • 詳細については明らかになっていない。
モンゴル
(2019年4月17日)
  • 政府機関である労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。
  • GOLWSのモンゴル連絡先及びGOLWSとの契約書定型フォームを今後明らかにする予定。
  • 試験合格者はGOLWSへ登録される予定。
  • 日本在留者が移行する場合、GOLWSへの登録が必要(具体的な手続きは今後明らかにする予定)。
  • 一時帰国は不要。
スリランカ
(2019年6月19日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出体制(送出機関認定含む)を今後明らかにしていく予定。
  • 元技能実習生は送出機関を通さなくても出国可能。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
  • ガイドラインを今後発出予定。
  • 日本在留者は移行可能である。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
インドネシア
(2019年6月25日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • インドネシアから労働者を採用する場合は、受入機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
  • 雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。
  • 但し、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合等はIPKOLへの登録は不要。
  • 各サイトのリンク先:IPKOL(英語・インドネシア語)IPKOL導入ビデオ(日本語)SISKOTKLN(インドネシア人向け・インドネシア語)
  • 既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合、本人はまずインドネシア海外労働者派遣・保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可IDを取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受け、その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
  • ただし技能実習から資格変更する際に受入機関や職種が変更となる場合には一時帰国が必要となる可能性がある。
  • これらの手続きについては大使館や政府間で調整中。
ベトナム
(2019年7月1日)
  • ベトナム政府の許可送出機関はいまだ公表されていない。
  • 送出機関以外の送出しは認めない可能性がある。
  • 受入機関との費用分担等を定めたガイドラインが公表されていない(ベトナム側はガイドラインが決まるまで特定技能制度を進めないと表明している模様)。
  • 特定技能外国人へ発給する推薦者表の手続きが発表されていない(入管手続き(日本側手続き)での推薦者表提出は暫定的に不要とされている(法務省ホームページ))。対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者、及び国内在留者で受入機関によって採用された者(注)を含む。
  • (注)技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者)を含む。
バングラデシュ
(2019年8月27日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出機関の関与のし方等も含めたガイドラインの作成を検討している模様。
タイ
(未締結)
  • タイ大使館の送出手続きによれば、送出機関を通じた送出しの他に、帰国技能実習生については送出機関を介さず求人者と求職者間で直接連絡をとって日本入国に至る「直接雇用」型が可能となる。
  • 二国間取決めは未締結だが、具体的な送出手続きがタイ大使館から公表されている。
  • タイ大使館における雇用契約の認証とタイ労働省による出国許可(タイからの入国の場合)が必要となるが、詳細は上記の公表された手続きを参照願う。

二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。

 

3.二国間取決めの内容について

二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。

<二国間取決めの目的>

二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。

<両政府の連絡窓口>

両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。

<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>

二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。

<情報提供・協議>

情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。

<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>

その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。

 

農林水産省

農林水産省|飲食料品製造業分野の相談窓口を設置しました

参考3:相談窓口の設置

 

飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。
多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。

 

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#soudan

 

 

農林水産省

農林水産省|飲食料品製造業分野技能測定試験について

令和元年8月
農林水産省 食料産業局

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

1.①特定技能・飲食料品製造業分野の概要
1.②特定技能・飲食料品製造業分野の対象
2.特定技能外国人に求められる技能水準
3.特定技能外国人材の受入れルート
4.技能試験受験から入国までの流れ
5.技能試験受験資格
6.在留資格変更・更新時の取扱い
7.①技能試験概要
7.②技能試験概要
8.試験内容(案)①
8.試験内容(案)②
学科試験問題例①
学科試験問題例②
学科試験問題例③
学科試験問題例④
学科試験問題例⑤
学科試験問題例⑥
実技試験問題例①
実技試験問題例②
参考資料

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf