Posts

法務省│警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省による不法就労外国人対策の経営者団体への要請について

報道発表資料
令和元年6月11日

警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省は,令和元年6月11日,主要経営者団体に対し,「不法就労外国人対策等協議会」の不法就労外国人問題への取組状況を説明するとともに,不法就労防止に向けた協力を要請しました。

 

1 要請日時・場所

日時 令和元年6月11日(火)午後3時から
場所 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館A棟17階会議室

 

2 出席者

(1)関係省庁

警  察  庁 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長
出入国在留管理庁 出入国管理部警備課長
厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長

(2)経営者団体

日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国中小企業団体中央会
全国商工会連合会

 

3 不法就労外国人対策等協議会について

 不法就労外国人問題については,関係省庁及び関係機関が協力し,多方面から幅広い対策を推進する必要があり,取り分け,警察庁・法務省・厚生労働省の三省庁が連携を強化する必要があるとの観点から,平成4年2月に三省庁の局部長を構成員とする「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」及びこれら三省庁の課長レベルを構成員とする「不法就労外国人対策等協議会」を設置し,各種の施策を協議・実施しているところ,本年4月からは,法務省の外局として設置された出入国在留管理庁も,これら会議の構成員となっています。

 

4 不法就労外国人問題の現況

 これまで,我が国で不法就労する外国人の減少及び新たな流入防止に向けて様々な分野での施策を実施してきた結果,平成26年1月1日現在の不法残留者数は,6万人を切りましたが,本年1月1日現在における不法残留者数については,約7万4,000人まで増加しました。
また,我が国における在留外国人数は,昨年末時点で273万人を超え,過去最高となっているところ,偽造文書等を行使するなどして身分や活動目的を偽り,不正に在留資格を取得して不法就労するなどのいわゆる偽装滞在者の増加が懸念されるところです。偽装滞在の手口は,年々悪質・巧妙化しており,明らかに難民条約上の難民に該当しない者が就労・定住を目的として難民認定制度を悪用しているとみられる事案が見られるほか,失踪技能実習生や学校を除籍となった留学生及び退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者による不法就労事案も発生しており,引き続き強力な取組が必要な状況にあります。
不法就労を抑制する施策として,就労機会を提供している雇用主に対して不法就労助長罪を厳格に適用するなど,不法就労機会の撲滅に向けた取組も必要となっています。

 

5 要請の内容等

 例年6月,政府全体として「外国人労働者問題啓発月間」を設定し,外国人労働者問題に関する国民の理解の促進を図っており,「不法就労外国人対策等協議会」としても,外国人の不法就労防止に向けた広報活動の一環として,主要経営者団体への理解と協力を求め,傘下各事業主への適正な外国人雇用に係る周知・指導等を要請しているものです。
今回も例年同様,各経営者団体に「外国人の不法就労の防止に関するお願い」として,不法就労外国人対策への理解及び協力のほか,不法就労外国人を雇用することのないよう,関係各方面への周知・指導等について要請しました。また,各経営者団体から,外国人の不法就労防止への取組などについて説明がなされ,意見交換を行いました。

 

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料
令和元年5月31日
出入国在留管理庁

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年も6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

1 実施期間

    令和元年6月1日から同月30日までの1か月間

2 主な対象

    事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等

3 実施内容

(1)事業主に対する啓発活動
 外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起する。
また,平成30年末現在,既に本邦からの退去強制処分が決定したものの,送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は2,501人(平成20年末の約2倍以上)いるところ,これらの中には就労が認められていないにもかかわらず稼働する被仮放免者が少なからず存在するため,本リーフレットには,これら被仮放免者の雇用について注意喚起する文言を記載している。
(2)関係機関に対する協力依頼
 事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。
(3)各種研修会及び説明会等への講師派遣
 企業及び各種団体等の実施する研修会,説明会等に地方出入国在留管理官署から職員を講師として派遣し,不法就労の防止を啓発する。
(4)地方公共団体等との協力関係の強化

 駅前や繁華街等での街頭広報活動,地方公共団体等と連携した共同キャンペーン活動等,地域に密着した広報を実施し,不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。

添付資料

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00139.html