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法務省|法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

令和3年5月18日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件はございませんでした。
続いて,私から3件報告がございます。
1件目は,諸外国の民事法制等の調査研究業務の結果の公表についてです。
法務省におきましては,令和2年度に,父母の離婚に伴う子の養育等に関して,海外7か国を対象に,各国の民事法制や運用につきまして,研究者による調査研究を委託しました。
本日,法務省のホームページで,その報告書と概要を公開する予定でございます。
本調査研究は,親権や面会交流,養育費などについて,各国の最新の民事法制だけでなく,運用や,公的機関による支援の例などについても言及するものでありまして,我が国における父母の離婚に伴う子の養育の在り方を検討するに当たりまして,有用な情報を提供するものであると考えております。
2件目は,法務省ウェブサイト「離婚を考えている方へ」のリニューアルについてであります。
法務省では,昨年3月,「離婚を考えている方へ」というウェブサイトを開設し,養育費や面会交流,財産分与など,離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄などを御説明してまいりました。
この度,ユーザーの視点に立った新たなウェブページを追加いたします。具体的には,ボタンをクリックして目的の情報に簡単に辿り着けるページを設け,さらに,英語版のページを作成して,海外に向けた情報発信も充実させました。
法務省としては,引き続き,父母の離婚に伴う子の養育の在り方について,必要な調査・検討を行うとともに,有益な情報を分かりやすく提供するなどの取組を行ってまいりたいと考えています。
3件目は,刑事法の整備につきまして法制審議会への諮問についてであります。
刑事手続におきましては,例えば,被疑者・被告人に対する起訴状謄本の送達や逮捕状・勾留状の呈示などを通じまして,犯罪被害者の氏名等が被疑者・被告人に知られることとなる場合があります。性犯罪の事件などにおいては,そのことによって,犯罪被害者等の名誉や社会生活の平穏が侵害されたり,加害行為がなされるおそれが生じることから,刑事手続を通じて犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための方策を講じることが必要です。
この点につきましては,平成28年の刑事訴訟法等一部改正法の附則において,「起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置」として検討を行うことが求められており,これまで法曹三者及び警察庁の担当者による「刑事手続に関する協議会」でも議論が行われてきました。今般,法務省におきまして,その内容を踏まえつつ,具体的な制度の在り方につきまして検討を進めた結果,今月20日に,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者の氏名等の記載のない起訴状抄本を送達することを可能にすることなどを内容とする刑事法の整備について法制審議会に諮問することとしました。
法制審議会において,充実した御議論が行われることを期待しております。

刑事法の整備に関する法制審議会への諮問に関する質疑について

【記者】
刑事手続における犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備に関する法制審議会への諮問についてお伺いします。先ほど御説明がありましたが,具体的にどのような内容について検討を法制審に依頼されるのか,また,答申に向けた今後のスケジュールについて,可能な範囲で教えてください。【大臣】
冒頭に申し上げたとおり,今般の諮問は,刑事手続におきまして,性犯罪の被害者の氏名等の情報を保護するための法整備を行おうとするものであります。
具体的に申し上げますと,公判手続におきましては,起訴状謄本の送達の場面で,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者の氏名等の記載のない起訴状抄本を送達すること,捜査手続におきましては,逮捕状・勾留状の呈示の場面で,被疑者に対し,逮捕状・勾留状の原本に代えて,被害者の氏名等の記載のない逮捕状・勾留状の抄本を示すことなど,刑事手続におきまして,被疑者・被告人の防御権にも配慮しながら,犯罪被害者の氏名等を被疑者・被告人に知られないようにすることができる措置を整備するものでございます。
今後のスケジュールについては,法制審議会における調査審議の状況によるものでございまして,現段階において確たることを申し上げることは難しいところでございますが,いずれにしても,スピード感を持って,充実した御審議が行われることを期待しているところでございます。

名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する質疑について

【記者】
亡くなったスリランカ人女性をめぐって,御遺族は大臣との面会を求めていて,今日面会されるとの話です。
これまで,最終報告を待つ立場として御自身が面会されることは否定されておりましたが,今日はどういう立場で御遺族と面会されて,どういうお話をされるのか教えてください。【大臣】
私は,今こうして,法務大臣として,記者会見に臨ませていただいております。この間の答弁におきましても,法務大臣としての立場の中で答弁をしてまいりました。
今回の事案に関しましては,第三者を加えた公平・客観的な調査の実施を指示し,現在,調査の結果として取りまとめられる最終報告を待つ立場でございますので,御遺族に直接お会いすることについては適切でないと御説明をしてきたところでございます。
他方,私自身,今回,御遺族が異国の地で肉親を亡くされまして,大変苦しい御心情であるということについては,私自身も子を持つ母でございますので,痛切にそれを感じているところでございます。
御遺族の心情に寄り添いさせていただきまして,私の心からのお悔やみを申し上げたいということを考えているところでございます。【記者】
今の御発言ですけれど,これまで何度聞いても,途中なので適切ではないと思うという発言でした。
今回,大臣が変わったのは,官邸から何らかの指示が出た,こういうことがきっかけになっているのではないですか。御遺族に会う理由としては突然なので,官邸からの指示があったのではないでしょうか。いかがでしょうか。【大臣】
ただいまの御質問に対して,お答えは差し控えさせていただきます。
私は先ほど申し上げましたとおり,法務大臣としての職責を果たすということに徹して,この間,動いてまいりました。
調査の指示におきましても,私自身が判断をしながら,客観・公正に行うべきことであるということを指示し,この件に関して,それ以外の指示を外部からすること,いろいろな指示を外部からすること自体,介入ととられるということで,この客観・公正が損なわれるということを大変慎重に考えて行動してまいりました。
その意味では,法務大臣としてお会いするということについては,申し訳ございませんができないということを申し上げてきたところであります。
突然変わったということでありますが,法務大臣としてお会いするという立場ではございません。私自身,政治家でありますし,また一人の人間であります。御遺族の方に,こういう気持ちの部分を,お悔やみを申し上げるということをお伝えしたいという思いでございます。【記者】
一つ確認ですが,衆議院議員上川陽子さんとしてお会いになるということでしょうか。

【大臣】
一人の人間として,上川陽子としてお会いするということです。
これは,私は政治家である前に一人の人間であります。私の属性もそういうものであります。機械でもございません。
そういう意味で,私は今,法務大臣として務めを果たすという意味でのことについては,最大限,自分がやるべきことについて申し上げてまいりました。
先ほどの何をもってそういうふうに変化したのかということについては,変化をしておりません。どういうタイミングでということについては,まだはっきりしておりませんけれども,人としてお悔やみを申し上げたいという思いで,そういう気持ちを伝えたいと思っておりますし,また,御遺族の気持ちにも寄り添いたいと思っております。

【記者】
今日遺族としては,この入管庁の報告書,そして入管庁を取り仕切る法務省のトップの大臣から,直接謝罪も含めた言葉をいただけるのかなと思っていると思うのですが,今日の面会というのは,法務省としてではなく,飽くまでも一個人だという理解ですね。
そうなると,あちら側の遺族の受け止めというのもちょっと変わってくると思うのですが,そういう個人的な判断で,6時以降に会うという決断をされたという理解でいいですね。
つまり,法務省としては,現段階で遺族に会うことはよろしくないと,また適切でないと考えているという理解でいいですね。

【大臣】
御遺族が来日されていらっしゃるということでありますし,私は御遺族の気持ちに寄り添いながら,弔問というかお悔やみの気持ちを直接お伝えしたいなと思っておりましたので,個人的というのは一人の人間としてお会いするということであります。
何か肩書きをつけて,あるいは法務大臣としてということも,また衆議院議員だからということではなく,一人の人としてお会いすると,直接お悔やみを申し上げたいという気持ちの表出であります。

【記者】
その判断は官邸からそう言われたので,一個人としてということでいいですか。

【大臣】
こうしたことを誰かから言われてすべきものでしょうか。

【記者】
それであれば初めからできますよね。そういうことであれば。

【大臣】
そういう御質問については,私は今申し上げたとおりでございまして,自分の気持ちの中の一つの表出として,直接お悔やみを申し上げたいと考えております。

(以上)
出典:法務省 Webサイト
法務省

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料
令和2年10月30日
出入国在留管理庁

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

 出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年は11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

1 実施期間

令和2年11月1日から同月30日までの1か月間

2 主な対象

事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等

3 実施内容

(1)事業主に対する啓発活動

 外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起するほか,在留カードの真偽判断のポイントについて紹介する。

(2)関係機関に対する協力依頼

 事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する啓発活動を依頼する。

4 その他

 キャンペーン活動については,新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し実施する。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html

法務省

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

入管を名乗る不審な電話にご注意ください

最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局などに不審な電話に関する相談が多数寄せられています。

その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。

○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。
○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。
○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。
○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。

出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。

また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。

【追記】
入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。

【追記】
以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。

○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。

【追記】
入管を名乗り,日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として,本国の警察と称する連絡先に連絡するよう指示され,警察と称する者と,何度かやりとりの後,「裁判で,あなたの身柄を連行することが決定した。」と連絡があり,さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ,「保釈金を払えば大丈夫」と言われ送金を要求された。

【追記】
中国語のアナウンスで以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○「あなたの日本の在留カードは異常があり,間もなく失効になります。早めに受付センターに申請してください。失効になる原因のお問い合わせは○番を押してください。」と要求された。

【追記】
入国管理センター職員を名乗る者から,以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○電話で,知人の外国人が空港で入国禁止となり,入国管理センターに収容されているとして,保釈金を振り込むよう要求された。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html

法務省

法務省|本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

・令和2年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,8万2,616人
・令和2年1月1日現在に比べ,276人(0.3%)減少

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

 令和2年7月1日現在の不法残留者数は,8万2,616人であり,令和2年1月1日現在の8万2,892人に比べ,276人(0.3%)減少しました。
男女別では,男性が4万8,948人(構成比59.2%),女性が3万3,668人(同40.8%)となり,令和2年1月1日現在と比べ,男性が150人(0.3%),女性が126人(0.4%)減少しました。
なお,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請窓口の混雑緩和策(注)により,令和2年7月1日現在において,申請受付期間が延長されている1万5,399人は,今回の不法残留者数には計上していません。

(注) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付ける措置を実施しております。

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第3表,第1図,第3図)

 令和2年1月1日現在と比べると,上位9位までは同じですが,第10位はシンガポールに代わりネパールとなりました。
令和2年1月1日現在と比べ,3か国・地域で増加しており,ネパールが254人(33.5%)増,タイが207人(2.3%)増,スリランカが12人(1.1%)増となっています。

3 在留資格別不法残留者数(第2表,第3表,第2図)

 上位5在留資格について,令和2年1月1日現在から,在留資格及び順位に変化はありません。
令和2年1月1日現在と比べ,2在留資格で増加しており,「特定活動」が276人(4.9%)増,「技能実習」が30人(0.2%)増となっています。

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和2年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00019.html

法務省

法務省|令和2年6月末現在における在留外国人数について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年6月末現在における在留外国人数について

令和2年6月末の在留外国人数は,288万5,904人で,前年末に比べ4万7,233人(1.6%)減少

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6,622人,特別永住者数は30万9,282人で,これらを合わせた在留外国人数は288万5,904人となり,前年末(293万3,137人)に比べ,4万7,233人(1.6%)減少しました。
男女別では,男性が142万5,043人(構成比49.4%),女性が146万861人(構成比50.6%)となり,いずれも減少しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は196(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域のうち,ベトナムが42万415人(対前年末比8,447人(2.1%)増)となりましたが,他の9か国・地域ではいずれも対前年末比で減少となりました。

(1)中国786,830人(構成比27.3%)(- 3.3%)
(2)韓国435,459人(構成比15.1%)(- 2.4%)
(3)ベトナム420,415人(構成比14.6%)(+ 2.1%)
(4)フィリピン282,023人(構成比 9.8%)(- 0.3%)
(5)ブラジル211,178人(構成比 7.3%)(- 0.2%)
(6)ネパール 95,367人(構成比 3.3%)(- 1.5%)
(7)インドネシア 66,084人(構成比 2.3%)(- 1.2%)
(8)台湾 59,934人(構成比 2.1%)(- 7.5%)
(9)米国 57,214人(構成比 2.0%)(- 3.3%)
(10)タイ 53,344人(構成比 1.8%)(- 2.7%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が80万872人(対前年末比7,708人(1.0%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が40万2,422人(同8,550人(2.1%)減),「技術・人文知識・国際業務」が28万8,995人(同1万6,996人(6.2%)増),「特別永住者」の地位をもって在留する者が30万9,282人(同3,219人(1.0%)減)と続いています。

(1)永住者800,872人(構成比27.8%)(+  1.0%)
(2)技能実習402,422人(構成比13.9%)(-  2.1%)
(3)特別永住者309,282人(構成比10.7%)(-  1.0%)
(4)技術・人文知識・国際業務288,995人(構成比10.0%)(+  6.2%)
(5)留学280,273人(構成比 9.7%)(- 18.9%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の56万8,665人(対前年末比2万4,793人(4.2%)減)で全国の19.7%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都568,665人(構成比19.7%)(- 4.2%)
(2)愛知県276,282人(構成比 9.6%)(- 1.7%)
(3)大阪府253,303人(構成比 8.8%)(- 1.0%)
(4)神奈川県235,369人(構成比 8.2%)(+ 0.1%)
(5)埼玉県196,537人(構成比 6.8%)(+ 0.3%)

(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2)下記添付資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00018.html

法務省

法務省|令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

・外国人入国者数は409万291人で,前年同期比1,232万8,491人減少
・特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期比161万8,232人減少
・外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は477万7,158人で,前年同期比1,394万6,723人減少
・日本人出国者数は299万396人で,前年同期比655万1,936人減少
・出入(帰)国者総数(外国人出入国者数と日本人出帰国者数の合計)は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策が強化された令和2年2月から大幅な減少に転じ,更なる強化が行われた4月以降は前年同期比99.0パーセント以上の減少

1 外国人入国者数

 令和2年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は409万291人で,前年同期に比べ1,232万8,491人(75.1%)減少,新規入国者数は344万6,986人で,前年同期に比べ1,153万8,184人(77.0%)減少となりました(表1)。
在留資格別の新規入国者数は,(1)「短期滞在」(334万8,817人,対前年同期比77.2%減)が最も多く,全体の97.2%を占め,次いで(2)「技能実習1号ロ」(3万8,206人,対前年同期比50.3%減),(3)「技術・人文知識・国際業務」(1万636人,対前年同期比51.7%減)の順となっています(表2,表3)。
国籍・地域別の新規入国者数は,(1)中国(79万9,730人,対前年比77.6%減) が最も多く,次いで,(2)台湾(64万4,920人,同71.8%減),(3)韓国(42万7,195人,同88.6%減)の順となっています(図2,表4)。

(注1)「新規入国者数」とは,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは,我が国に,中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で,一時的に我が国を出国し,再び入国した者の数です
(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については,2020年には約2倍となる4,000万人,2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日,明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,その他の上陸許可のうち,船舶観光上陸許可,寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和2年上半期における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期に比べ161万8,232人(70.2%)減少しました(表1,表10)。
特例上陸許可を受けた外国人のうち,船舶観光上陸許可を受けた者の数は11万9,960人で,(1)中国(9万2,679人,対前年同期比85.9%減)が最も多く,全体の77.3%を占めており,次いで(2)台湾(1万8,348人,同87.9%減),(3)中国〔香港〕(4,784人,同67.8%減)の順となっています(表11)。

(注4)「特例上陸許可」とは,我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない,「船舶観光上陸許可」,「寄港地上陸許可」,「通過上陸許可」,「乗員上陸許可」,「緊急上陸許可」,「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注6)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるものです。
(注7)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注8)「乗員上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗員が,乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に,7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注9)「緊急上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので,これら外国人が,病気,負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に,その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注10)「遭難上陸許可」は,船舶等の遭難,不時着等により,これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注11)「一時庇護のための上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,生命,身体,又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

令和2年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は477万7,158人で,前年同期に比べ1,394万6,723人(74.5%)減少となりました(表1)。

(注12)「外国人入国者等の総数」は,「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり,我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。

4 日本人出国者数

令和2年上半期における日本人出国者数は299万396人で,前年に比べ655万1,936人(68.7%)減少しました(表1)。

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策の強化が開始された令和2年2月1日以降,出入(帰)国者総数は大幅な減少に転じ(令和2年2月は対前年比36.3パーセント減少),入国禁止対象地域の拡大等のさらなる水際対策の強化が行われた4月以降は対前年比99.0パーセント以上の減少(4月:対前年比99.1パーセント減少,5月:同99.5パーセント減少,6月:同99.3パーセント減少)となりました(表9)。

(注13)法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。
(注14)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段事情がない限り,入国拒否の対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。

(注15)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00010.html

法務省

法務省|在留相談(東京出入国在留管理局)

在留相談(東京出入国在留管理局)

 東京出入国在留管理局(東京入管)では,東京都新宿区にある外国人在留支援センター(FRESC)において,日本に在留する外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談にお答えしています。
事前予約制なので,待ち時間なく東京入管のスタッフに相談することができます。また,匿名で相談することも可能です。日本語を話せない方には,通訳をつけることもできます。
在留資格のこと,入管手続のことなど,分からないことがありましたら,是非ご利用ください。
なお,こちらでは電話での相談は受け付けておりませんので,電話相談を御希望の方は,インフォメーションセンター等をご利用ください。
電話相談を希望される方はこちら

在留相談のご案内(リーフレット)

日本語版リーフレットはこちら
英語・中国語・韓国語版リーフレットはこちら
ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語版リーフレットはこちら

在留相談について

開設時間: 平日の午前9時から午後5時(祝日,年末年始は除く)
場  所: コモレ四谷  四谷タワー13階
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)内
詳しくはこちら
対応言語: やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語,
インドネシア語,フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語
(注)他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。費  用: 無料(通訳を付けた場合も無料です)
利用方法: 相談を希望する方は,電話又はインターネットで予約をしてください。

予約方法

電話予約は 03-5363-3025(日本語,英語,中国語で対応します)
インターネット予約はこちら English form⇒ Click here
※インターネット予約の前に,注意事項をお読みください。
※インターネット予約は日本語又は英語で入力してください。

インターネット予約に関する注意事項

〇 インターネットでの予約は,3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合
は,電話予約をご利用ください。

〇 インターネットで予約申込をされた方には,東京入管から電話かメールでご連絡します。
連絡先にメールアドレスを入力した方には,東京入管から【仮予約受付】 メールを送りますので,ドメイン指定受信などの受信制限をされている場合には,
東京入管からのメールを受信できるように「@i.moj.go.jp」の受信許可設定をお願いします。
〇 インターネット予約をしてから2営業日たっても東京入管から電話又はメールがない場合は,お手数ですが,
東京入管審査管理部門四谷分庁舎予約受付ダイヤル(03-5363-3025)まで確認の電話をしてください。
〇 【仮予約受付】のメールアドレスは,送信専用です。返信いただいても対応できませんので,ご注意ください。
〇 予約が完了したら,電話又はメールで,確定した予約日時と予約番号をお知らせします。仮予約しただけでは,予約が完了していませんのでご注意ください。
〇 予約完了後,キャンセルや予約を変更するときは,予約受付ダイヤルに電話でお知らせください。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
(一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_2.1.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

 出入国在留管理行政の研修会の受講証を外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料とすることを予定している方であって,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により研修会を受講することができない方は,当分の間,承認後1年以内に研修会等を受講したことを証する文書等の提出を誓約する文書(誓約書)【PDF】【WORD】を提出いただくことをもって,外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているとみなします。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00247.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する取組について

報道発表資料
令和2年8月28日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。
1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

2  8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。

3  これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html

法務省

法務省|【8/12更新】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。 

 

手続の概要

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方
(「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)

 (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

 (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

※従前に従事した業務に関係する業務とは,技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業
(「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧は【こちら】です。

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務に関係する業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

  (ウ)「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更許可・在留期間更新許可を希望される方(就労を希望しない方)
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

※2020年5月21日から本国への帰国が困難な方について「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」を認めることに取扱いが変更となりました。
※2020年8月12日から従前の業務と同一業務での受入れ機関が見つからない場合は,従前の業務と関連する業務での就労を認めることに取扱いが変更となりました。
また,一部の方については郵送による申請手続が可能です。 詳しくは こちら をご覧ください。
 

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○次段階の技能実習に移行するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

※当該申請の対象者は,現段階の技能実習期間が既に終了又は終了見込みであり,かつ,申請時点において在留期限の残日数が1か月以内の方に限ります。
 

(3)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

 

(4)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

 

(5)解雇等により実習継続が困難となり,
「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方

○詳細についてはこちら

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html