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外務省|日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000494342.pdf

外務省|ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

報道発表

 

ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

令和元年7月1日
英語版 (English)

 

1 本1日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相(H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam)立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Minister of Labour, Invalids and Social Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の交換が行われました。

2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のための情報共有及び協議の基本的枠組みを定めています。

3 外務省は,国内関係省庁と連携し,ベトナムとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。

 

 

外務省│入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設

特定技能の創設

ようこそ日本へ

 

 

新たな外国人材を
受け入れる日本

在留資格特定技能が創設されました

 

今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、
即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。

 

外国人材の受入れ・共生のために

日本政府は、外国人労働者受入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。
公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。

 

 

新しい在留資格と
受入れ制度の仕組み

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準
試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号修了者は試験等免除)
家族の帯同
基本的に 認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

※特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html