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外務省|【8/28更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月28日

 令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

外務省|再入国の際に必要な手続・書類等

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

1 追加的な防疫措置

 本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。

  • (1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
  • (2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。

お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。

2 必要な手続・書類

 本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。

  • 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
  • 在留カード
  • 交付申請書(PDF)別ウィンドウで開く

在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

外務省|【8/17更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在

令和2年8月14日

 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

1 対象国・地域

 本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。

  • タイ
  • ベトナム

9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。

2 対象者

  •  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。
    • (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
    • (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください

3 対象国・地域への入国の際に必要な手続

 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

タイ

  • 在京タイ大使館別ウィンドウで開く
    (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)

ベトナム

(注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)別ウィンドウで開くに記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。

(注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。

4 利用可能なスキーム

 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。

  • (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
    (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
  • (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
(図1)日本人ビジネストラック
(図2)外国人レジデンストラック

5 本邦入国の際に必要な手続・書類等

(1)追加的な防疫措置

本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開く(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

  • 出国前14日間の健康モニタリング【共通】
  • 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】
  • 「誓約書」の提出【共通】
  • 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】
  • 接触確認アプリの導入【共通】別ウィンドウで開く
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】別ウィンドウで開く

(2)必要な手続・書類

ア 日本人の方
(ア)ビジネストラック
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)ビジネストラックを利用しない場合
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
イ 外国人の方

(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は再入国関連書類提出確認書、加えて、検査証明が必要となります(査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請は、こちらのページを御確認ください。)。入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。

(ア)ビジネストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」及び「本邦活動計画書」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)レジデンストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・上署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人レジデンストラック)」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦への入国時に「誓約書(外国人レジデンストラック)」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証又は再入国関連書類提出確認書
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 誓約書(外国人レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存

6 問い合わせ先

  • 本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
    連絡先:経済産業省 水際対策担当
    電話:03-3501-1511(内線2944)
    e-mail:mizugiwatanto@meti.go.jp
    URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html別ウィンドウで開く
  • 本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
  • 帰国日届出受領証等の様式、査証関連の手続きに関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    外務省 領事局 政策課(帰国日届出受領証等)
    電話:03-3580-3311(内線5367)
    外務省 領事局 外国人課(査証関連)
    電話:03-3580-3311(内線3066)
  • • 各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A別ウィンドウで開く
    厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
    電話:03-5253-1111(内線2468)

 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在

「特段の事情」による入国・再入国について

令和2年8月6日

 令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
 これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html

外務省|在留資格を有する外国人の再入国について

 

海外渡航・滞在
令和2年7月31日

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針を発表し、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これに伴い、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められることになります。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様に、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた「検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び出国72時間前から本邦入国までに受けた新型コロナウイルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要となります


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

 

 

外務省|国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在

令和2年7月29日

 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注)空港でのPCR検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

 

1 対象国・地域

 本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。

  • タイ
  • ベトナム

 

2 対象者

  •  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。
    • (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
    • (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください

 

3 対象国・地域への入国の際に必要な手続

 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

タイ
  • 在京タイ大使館別ウィンドウで開く
    (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)
ベトナム
  • 在ベトナム日本国大使館
    (現在掲載作業中)

(注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)別ウィンドウで開くに記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。

 

4 利用可能なスキーム

 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。

  • (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
    (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
  • (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
(図1)日本人ビジネストラック
(図2)外国人レジデンストラック

 

5 本邦入国の際に必要な手続・書類等

(1)追加的な防疫措置

本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開く(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港でのPCR検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

  • 出国前14日間の健康モニタリング【共通】
  • 出国(注1)前72時間以内のPCR検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(PDF)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】
  • 「誓約書」の提出【共通】
  • 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】
  • 接触確認アプリの導入【共通】別ウィンドウで開く
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】別ウィンドウで開く
(2)必要な手続・書類
ア 日本人の方
(ア)ビジネストラック
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)ビジネストラックを利用しない場合
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
ア 外国人の方

(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は再入国関連書類提出確認書、加えて、検査証明が必要となります(査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請は、こちらのページを御確認ください。)。入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。

(ア)ビジネストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」及び「本邦活動計画書」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(PDF)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)レジデンストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・上署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人レジデンストラック)」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(PDF)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦への入国時に「誓約書(外国人レジデンストラック)」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証又は再入国関連書類提出確認書
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 誓約書(外国人レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存

 

6 問い合わせ先

  • 本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
    連絡先:経済産業省 水際対策担当
    電話:03-3501-1511(内線2944)
    e-mail:mizugiwatanto@meti.go.jp
    URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html別ウィンドウで開く
  • 本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
  • 帰国日届出受領証等の様式、査証関連の手続きに関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    外務省 領事局 政策課(帰国日届出受領証等)
    電話:03-3580-3311(内線5367)
    外務省 領事局 外国人課(査証関連)
    電話:03-3580-3311(内線3066)
  • 各種防疫措置(健康モニタリング(入国前)・健康フォローアップ(入国後)、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A別ウィンドウで開く
    厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
    電話:03-5253-1111(内線2468) 


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

外務省|タイ及びベトナムとの間の人の往来再開に向けた段階的措置

報道発表

タイ及びベトナムとの間の人の往来再開に向けた段階的措置

令和2年7月22日

1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関し、6月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部における決定別ウィンドウで開くに基づき、タイ及びベトナムとの間でそれぞれ協議を行ってきました。その結果、両国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を7月中にも開始することとなりました。詳細は外務省ホームページ(下記リンク先)を御確認ください。

2 また、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」については、タイ及びベトナムとの間で、早期の運用開始に向けて、引き続き、外交ルートを通じた調整を進めていきます。これらについても、準備が整い次第、改めてお知らせします。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008612.html

外務省|日本とベトナムとの間の往来の再開に向けた取組

報道発表

日本とベトナムとの間の往来の再開に向けた取組

令和2年6月19日

 6月1日の日・ベトナム外相電話会談において,両外相が,適切な感染症対策をとりつつ,必要な人材の往来を再開する可能性について協議を進めていくことで一致したことを受け,両国間で協議を行ってきました。昨日,政府として国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について決定したことを踏まえ,日・ベトナム間で以下のとおり一致しました。

1 両国は,これまで新型コロナウイルス感染症防止対策において緊密に協力してきた。ベトナム政府は,日本政府が新型コロナウイルス感染症拡大防止において達成した重要な成果を高く評価する。その成果は,5月25日に新型コロナウイルス感染症流行による緊急事態宣言を全面解除したことに現れている。日本政府は,ベトナム政府が新型コロナウイルス感染症防止対策において成功し,この2か月にわたって市中感染が発生しなかったことを高く評価する。

2 両国は,新型コロナウイルス感染症防止対策を実施すると同時に,両国のあらゆる分野における広範な戦略的パートナーシップを引き続き強化していくことの重要性について認識を共有する。両国は,その精神の下で,自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で,今後,両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致した。具体的な措置や手続は,両国間の外交ルートを通じて調整する。

 


 

 

出典:外務省 Webサイトhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008504.html

外務省|外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム「地域社会における外国人の円滑な受入れ」の開催

報道発表

令和元年10月9日

英語版 (English)

 

1 10月31日,外務省は,国際移住機関(IOM)との共催で,外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラムを,赤坂区民センター区民ホールにおいて開催します。

2 このフォーラムでは「地域社会における外国人の円滑な受入れ」とのテーマの下,自治体や企業などで外国人の受入れや支援に携わっている方をお招きして,外国人を受け入れる側である日本社会の理解を深めるための取組などに関する好事例や課題等を議論します。また,海外の有識者による事例紹介も行われる予定です。

 


 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007905.html