OTIT|都道府県別最低賃金の改定について監理団体に留意していただきたい事項について
令和元年9月20日
監理団体 代表者 各位
外国人技能実習機構監理団体部長
外国人技能実習機構技能実習部長
都道府県別最低賃金の改定について監理団体に
留意していただきたい事項について
貴監理団体におかれましては、外国人技能実習機構の業務にご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、都道府県別最低賃金については、各都道府県労働局において改定作業が行われた結果、全ての都道府県において1時間当たりの賃金が26円以上増額され、10月1日以降順次発効される旨公示されています。
都道府県ごとの改定された最低賃金額及びその発効年月日は別紙の通りとなっていますのでご確認をお願いします。
発効日以後は、改定された最低賃金額(実習実施場所がある都道府県のもの)以上の賃金を支払う義務があります。そのことについて、傘下実習実施者に対して、適用される最低賃金額とともに確実に周知していただきますようお願いします。
貴団体においても、技能実習計画の作成指導の際には、改定された最低賃金額を踏まえていただくとともに、各改定日以後の最初の監査においては、最低賃金以上の賃金が支払われているか必ずご確認いただき、機構にご提出いただく監査報告書にその確認状況を、また、違反があった場合は指導状況等についても記載していただきますようお願いします。
今後、順次特定最賃の改定も行われる可能性がありますが、各地域で適用のある業種の実習実施者については確認をお願いします。
なお、本通知は外国人技能実習機構のホームページにも掲載します。
同ホームページには技能実習制度の各種手続き等を掲載しています。外国技能実習機構の同ホームページのチラシも同封しましたので併せて周知いただきますようお願いします。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190920-7.pdf