OTIT|第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について
令和元年9月6日
第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】
※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。
※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。
※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。
※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf