法務省|令和2年6月末現在における在留外国人数について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年6月末現在における在留外国人数について

令和2年6月末の在留外国人数は,288万5,904人で,前年末に比べ4万7,233人(1.6%)減少

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6,622人,特別永住者数は30万9,282人で,これらを合わせた在留外国人数は288万5,904人となり,前年末(293万3,137人)に比べ,4万7,233人(1.6%)減少しました。
男女別では,男性が142万5,043人(構成比49.4%),女性が146万861人(構成比50.6%)となり,いずれも減少しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は196(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域のうち,ベトナムが42万415人(対前年末比8,447人(2.1%)増)となりましたが,他の9か国・地域ではいずれも対前年末比で減少となりました。

(1)中国786,830人(構成比27.3%)(- 3.3%)
(2)韓国435,459人(構成比15.1%)(- 2.4%)
(3)ベトナム420,415人(構成比14.6%)(+ 2.1%)
(4)フィリピン282,023人(構成比 9.8%)(- 0.3%)
(5)ブラジル211,178人(構成比 7.3%)(- 0.2%)
(6)ネパール 95,367人(構成比 3.3%)(- 1.5%)
(7)インドネシア 66,084人(構成比 2.3%)(- 1.2%)
(8)台湾 59,934人(構成比 2.1%)(- 7.5%)
(9)米国 57,214人(構成比 2.0%)(- 3.3%)
(10)タイ 53,344人(構成比 1.8%)(- 2.7%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が80万872人(対前年末比7,708人(1.0%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が40万2,422人(同8,550人(2.1%)減),「技術・人文知識・国際業務」が28万8,995人(同1万6,996人(6.2%)増),「特別永住者」の地位をもって在留する者が30万9,282人(同3,219人(1.0%)減)と続いています。

(1)永住者800,872人(構成比27.8%)(+  1.0%)
(2)技能実習402,422人(構成比13.9%)(-  2.1%)
(3)特別永住者309,282人(構成比10.7%)(-  1.0%)
(4)技術・人文知識・国際業務288,995人(構成比10.0%)(+  6.2%)
(5)留学280,273人(構成比 9.7%)(- 18.9%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の56万8,665人(対前年末比2万4,793人(4.2%)減)で全国の19.7%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都568,665人(構成比19.7%)(- 4.2%)
(2)愛知県276,282人(構成比 9.6%)(- 1.7%)
(3)大阪府253,303人(構成比 8.8%)(- 1.0%)
(4)神奈川県235,369人(構成比 8.2%)(+ 0.1%)
(5)埼玉県196,537人(構成比 6.8%)(+ 0.3%)

(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2)下記添付資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00018.html