JITCO|緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
ニュース・お知らせ
2021年01月13日
お知らせ
緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
1月8日、日本政府は、全ての入国者(及び再入国者・帰国者も対象)に対して、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施することを決定しました。緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の措置となります。
入国時の検査は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から実施されています。出国前72時間以内の検査証明の提出は、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国(及び再入国・帰国)する者に対して求められています。
(注)現時点においてレジデンストラック・ビジネストラックで入国可能な国は11カ国となっており、技能実習等で実績ある国としては、ベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれています。
ご参照:<HPお知らせ2021年1月4日付>全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
なお、査証申請時・入国時に提出を要する「誓約書」のフォームが1月8日に更新されました。本「誓約書」の内容として以下の事項が含まれています。誓約に反した場合は、名前の公表・今後の入国不許可の措置がとられることがありますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出し、入国時に検査を受検すること
・LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日アプリを活用して保健所に対象者の健康状態を報告すること(レベル2対象国についても必要となります)
誓約書については、以下の外務省HPから入手してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
また、外国人技能実習機構のHPに、上記の措置の費用について、「技能実習法に照らして、実習実施者が負担することが望ましく技能実習生本人に負担させるべきではありません」等と掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf
(団体監理型の場合の注記についてもご参照ください。)
上記の措置について、提携している送出機関等へ適宜ご連絡ください。
詳細につきましては外務省HP及び関連のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html
今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご注意ください。
(ご参考)
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
<HPお知らせ2020年12月1日付>
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
本件に関する問合わせ先
国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11488/