JITCO|外国人入国記録の事前作成について(監理団体等の皆様へのお知らせ)
2019年12月18日
注意喚起
日本に入国しようとする外国人は、空港等において入国審査官に「外国人入国記録」(本記事末尾のURL参照)を提出し、上陸許可を受けなければなりません。
ところが、最近、外国人入国記録の必要な事項を記入しないまま入国審査官に提出し、係官から記入を指導されてもその指示を即座に理解できない外国人技能実習生が散見され、スムーズに上陸審査ブースを通過できず上陸許可までに時間がかかるという状況が発生していると聞き及んでいます。
したがいまして、空港等の到着ロビーで技能実習生を待っている監理団体等の皆様がスムーズに出迎えるためにも、送出機関等を通じて技能実習生に外国人入国記録を事前に作成しておくように案内していただくことがスムーズな受入れのポイントです。
外国人入国記録は日本行きの航空機内などで配布されるほか、日本の空港等の上陸審査場の入口付近で入手することができます。
参考)
・法務省HP「平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。」
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/
・法務省HP「外国人入国記録(翻訳併記版)」
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/translation.html
記載事項をベトナム語等に翻訳した外国人入国記録の見本のPDFが掲載されています。
※実際に記入する際は日本語または英語で記入するようにしてください。
本件に関する問合わせ先
申請支援部企画管理課
(03-4306-1125~1127)
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8234/