JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について
2019年11月08日
お知らせ
特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。
掲載先は、こちら。
本件に関する問合わせ先
国際部
TEL 03-4306-1151
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/
在留資格「特定技能」とは
送出し国・送出機関とは
①特定技能における受入れ・送出しの仕組み
1.職業紹介について
特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。
- 相手先国における職業紹介に関する法令
- 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
(通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの) - 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等
また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。
2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合
技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。
②送出し国・送出機関情報
1.送出しの枠組みについて
日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。
2.各国事情について
送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。
(2019年10月28日現在)
送出体制/送出国側の規則・手続き | ||
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二国間 取決め締結日順 | 送出体制 (送出国から日本への送出し) | 送出国側の規則・手続き (日本在留者の移行の規則・手続きを含む) |
フィリピン (2019年3月19日) |
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カンボジア (2019年3月25日) |
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ネパール (2019年3月25日) |
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ミャンマー (2019年3月28日) |
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モンゴル (2019年4月17日) |
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スリランカ (2019年6月19日) |
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インドネシア (2019年6月25日) |
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ベトナム (2019年7月1日) |
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バングラデシュ (2019年8月27日) |
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タイ (未締結) |
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※二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。
3.二国間取決めの内容について
二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。
<二国間取決めの目的>
二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。
<両政府の連絡窓口>
両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。
<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>
二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。
<情報提供・協議>
情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。
<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>
その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。