農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて

農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」についてはこちらのページをご覧ください。

国家戦略特区農業支援外国人受入事業
農業支援外国人受入事業は、国家戦略特別区域内において、関係自治体や国の機関が参画する適正な管理体制の下、農作業や加工の作業等に従事する日本の農業現場で即戦力となる外国人材を特定機関(受入企業)が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
同事業の創設を盛り込んだ改正国家戦略特区法及び同法施行令が平成29年9月22日に施行されています。
・農業支援外国人受入事業の関係法令[外部リンク(内閣府)]
・国家戦略特区制度の内容や特区指定区域等[外部リンク(内閣府)]

〇農業者の皆様向け
・パンフレット「外国人農業支援人材の受入れが始まります!~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~」(PDF : 1,162KB)

外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管)
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。

〇農業者の皆様向け
・パンフレット「農業者の皆様へ外国人技能実習制度が変わりました~特に押さえておくべきポイントとは~」(PDF : 1,107KB)
・パンフレット「農業分野における新たな外国人技能実習制度(全国農業会議所)」(PDF : 1,978KB)

〇農業技能実習事業協議会について
平成30年6月5日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条1項に基づく農業技能実習事業協議会を設置しました。
農業技能実習事業協議会の開催状況についてはこちらに掲載しています。
・農業技能実習事業協議会の設置について(PDF : 105KB)
・農業技能実習事業協議会運営要領(農業技能実習事業協議会決定第1号)(PDF : 132KB)
・農作業請負方式技能実習に関するガイドライン(農業技能実習事業協議会決定第2号)(PDF : 478KB)(スキーム図はこちら(PDF:200KB))
・農業関係の技能実習をより適正に実施するための取組の確認(農業技能実習事業協議会決定第3号)(PDF : 121KB)

〇農業の外国人技能実習生受入れの優良事例
農業の外国人技能実習生受入れの優良事例(平成31年3月公表)(PDF : 1,487KB)

〇技能実習法の内容や技能実習計画の認定、評価試験の日程等について
・技能実習法による新しい技能実習制度について[外部リンク(法務省)]
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について[外部リンク(厚生労働省)]
・技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援等について[外部リンク(外国人技能実習機構)]
・移行対象職種の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準について[外部リンク(厚生労働省)]
・農業技能評価試験の内容や日程について[外部リンク(全国農業会議所)]

参考情報
〇農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加
今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)(詳細はこちら(PDF:264KB))

〇農業者の皆様向け
・リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」(PDF:528KB)[外部リンク(法務省)]

お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:雇用労働グループ
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2162

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html

農林水産省│農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加

今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、
畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。
これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、
技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。
(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料とした
ジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)
(詳細はこちら)

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html