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JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。

掲載先は、こちら

 


在留資格「特定技能」とは

 

送出し国・送出機関とは

①特定技能における受入れ・送出しの仕組み

1.職業紹介について

特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。

  • 相手先国における職業紹介に関する法令
  • 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
    (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの)
  • 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等

また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。

 

2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合

技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。

 

②送出し国・送出機関情報

1.送出しの枠組みについて

日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。

 

2.各国事情について

送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。

送出体制/送出国側の規則・手続き
二国間
取決め締結日順
送出体制
(送出国から日本への送出し)
送出国側の規則・手続き
(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
フィリピン
(2019年3月19日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。
カンボジア
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。
  • 法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。
  • 日本在留者の移行についても上記と同様の手続き(送出機関を通じて証明書を手配)が必要となる。
ネパール
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに手続きが公表された。所属機関(求人者)と特定技能外国人(求職者)とのマッチングはネパール政府窓口を通じて行われる。
  • 送出政府窓口の海外労働許可証がネパール出国時に必要。入管への手続きに添付する必要はない。
  • 日本在留者の移行についても左記と同様の手続きが必要となる。
  • 一時帰国が必要となる模様。
ミャンマー
(2019年3月28日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 認定送出機関以外からの送出しについては不明。
  • 詳細については明らかになっていない。
モンゴル
(2019年4月17日)
  • 政府機関である労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。
  • GOLWSのモンゴル連絡先及びGOLWSとの契約書定型フォームを今後明らかにする予定。
  • 試験合格者はGOLWSへ登録される予定。
  • 日本在留者が移行する場合、GOLWSへの登録が必要(具体的な手続きは今後明らかにする予定)。
  • 一時帰国は不要。
スリランカ
(2019年6月19日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出体制(送出機関認定含む)を今後明らかにしていく予定。
  • 元技能実習生は送出機関を通さなくても出国可能。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
  • ガイドラインを今後発出予定。
  • 日本在留者は移行可能である。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
インドネシア
(2019年6月25日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • インドネシアから労働者を採用する場合は、受入機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
  • 雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。
  • 但し、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合等はIPKOLへの登録は不要。
  • 各サイトのリンク先:IPKOL(英語・インドネシア語)IPKOL導入ビデオ(日本語)SISKOTKLN(インドネシア人向け・インドネシア語)
  • 既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合、本人はまずインドネシア海外労働者派遣・保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可IDを取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受け、その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
  • ただし技能実習から資格変更する際に受入機関や職種が変更となる場合には一時帰国が必要となる可能性がある。
  • これらの手続きについては大使館や政府間で調整中。
ベトナム
(2019年7月1日)
  • ベトナム政府の許可送出機関はいまだ公表されていない。
  • 送出機関以外の送出しは認めない可能性がある。
  • 受入機関との費用分担等を定めたガイドラインが公表されていない(ベトナム側はガイドラインが決まるまで特定技能制度を進めないと表明している模様)。
  • 特定技能外国人へ発給する推薦者表の手続きが発表されていない(入管手続き(日本側手続き)での推薦者表提出は暫定的に不要とされている(法務省ホームページ))。対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者、及び国内在留者で受入機関によって採用された者(注)を含む。
  • (注)技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者)を含む。
バングラデシュ
(2019年8月27日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出機関の関与のし方等も含めたガイドラインの作成を検討している模様。
タイ
(未締結)
  • タイ大使館の送出手続きによれば、送出機関を通じた送出しの他に、帰国技能実習生については送出機関を介さず求人者と求職者間で直接連絡をとって日本入国に至る「直接雇用」型が可能となる。
  • 二国間取決めは未締結だが、具体的な送出手続きがタイ大使館から公表されている。
  • タイ大使館における雇用契約の認証とタイ労働省による出国許可(タイからの入国の場合)が必要となるが、詳細は上記の公表された手続きを参照願う。

二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。

 

3.二国間取決めの内容について

二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。

<二国間取決めの目的>

二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。

<両政府の連絡窓口>

両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。

<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>

二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。

<情報提供・協議>

情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。

<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>

その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。

 

OTIT

OTIT|第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191108-3.pdf

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JITCO

JITCO|技能実習移行対象職種の職種作業の追加について(コンクリート製品製造職種)

 2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。

追加された職種作業等

職種作業試験実施者
コンクリート製品製造コンクリート製品製造一般社団法人全国コンクリート製品協会

<該当の厚生労働省ホームページ>
<該当の外国人技能実習機構ホームページ>

なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/

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OTIT

OTIT|技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)2号移行対象職種…81職種145作業・3号移行対象職種…74職種130作業

技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)

◎技能実習2号移行対象職種 81職種 145作業
※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください

◎技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191108-07.pdf

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JITCO

JITCO|申請用の写真は規格に適合したものを使用してください (重要なお知らせ)

最近、地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています
監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。

 

【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある

 

(顔写真の規格)

出典:出入国在留管理庁

 

〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】』P12)

 

 

 

法務省

法務省|「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

報道発表資料
令和元年11月6日
出入国在留管理庁
東京出入国在留管理局

 

 出入国在留管理庁及び東京出入国在留管理局は,不法滞在外国人を縮減するため,関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果,一定の成果を挙げることができました。しかしながら,いまだに不法入国,不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず,その手口も悪質・巧妙化していることを踏まえ,関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため,11月12日,法務省において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。
本協議会は,関係中央省庁及びその地方機関等が相互に協力し,入管法違反事犯に適切に対処することを目的として,昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので,今回が47回目となります。

 

1 会議出席者等

(1)会議出席者
警察庁(警察庁生活安全局,同刑事局組織犯罪対策部,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁)
法務省(法務省刑事局)
検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁)
出入国在留管理庁(本庁,8地方出入国在留管理局,7地方出入国在留管理局支局)
公安調査庁(本庁)
外務省(外務省領事局)
財務省(財務省関税局,東京税関)
海上保安庁(海上保安庁警備救難部,管区海上保安本部)
厚生労働省(東京労働局)
(2)会議期日
令和元年11月12日(火) 午前10時から
(3)会議場所
法務省地下1階大会議室
(所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館)

 

2 会議の趣旨

  これまで,我が国に不法滞在する外国人を縮減させるため,関係省庁が協力して様々な施策を実施してきたが,本年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人となり,前回調査時(本年1月1日現在)に比べ,4,846人増加している。訪日外国人数の伸びが著しい中で不法残留者も増加を続けており,依然として今後の動向について予断を許さない状況にある。
また,上陸審査時に提供された個人識別情報の活用や,航空会社から提供される事前旅客情報・乗客予約記録等の情報の活用などによる上陸審査の厳格化に伴い,偽変造・不正取得旅券の行使による不法入国事犯や,空港の直行通過区域を悪用した不法入国事犯は減少しているものの,近年本邦内において偽造在留カード製造拠点が相次いで摘発されており,正規在留者を偽装する偽装滞在案件の増加が懸念されている。
不法滞在者や偽装滞在者の多くは我が国での稼働が目的と見られ,中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど,我が国の適正な出入国在留管理行政を阻害しているばかりか,治安や労働市場等に多大な影響を与えていることから,関係機関が情報の共有を図るとともに,連携を深め,協力してより効果的に対処するための方策等について協議する。
さらに,人身取引の防止・撲滅を図り,被害者を適切に認知・保護していくため,関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし,その対策を協議する。

 

3 報告・協議事項

(1)東京2020大会に向けた水際対策の一層の強化について
(2)不法就労事犯・偽装滞在事犯の現状及び取締対策について
(3)人身取引事犯等の現状及び対策について

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00001.html

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JITCO

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆様の指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、目標と努力を「見える化」するための作成演習です。実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象・定員

実習生の育成指導に関わる方々 各回ともに25名程度

開催日程
  • 2019年12月11日(水)名古屋市 受付12:30、講義13:00~17:00(休憩15分)
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階
  • 2019年12月12日(木)福山市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    福山商工会議所 福山市西町2-10-1 304会議室
  • 2020年1月16日(木)東京都 受付12:30、講義13:00~17:00 (休憩15分)
    JITCO本部 港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 9F会議室
  • 2020年2月6日(木)高崎市 受付12:45、講義13:00~17:00(休憩15分)
    ビエント高崎 群馬県高崎市問屋町2丁目7‐7 301会議室
  • 2020年2月7日(金)三条市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    三条商工会議所 新潟県三条市須頃1-20 第一研修室
  • 2020年2月26日(水)大阪市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    ドーンセンター 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター4F 中会議室1
参加料(税込)

4,000円(賛助会員)、11,000円(一般)

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7548/

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OTIT

OTIT|「技能実習生の日本語の学習状況の実態についてのアンケート調査」に御協力をお願いします

2019.11.01

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191101-1.pdf

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OTIT

OTIT|送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)

重要なお知らせ

送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)  New

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191031-1.pdf

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JITCO

JITCO|建設分野に係る技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-現行基準での建設分野技能実習の1号計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

 

国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準が令和2年(2020年)1月1日より施行され、同日以降に新規の第1号技能実習計画認定申請を行う場合は、新基準に適合することが求められます。
現行基準での建設分野の第1号技能実習計画認定申請は、令和元年(2019年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、現行基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2019年11月末日までとさせていただきます。
2019年12月1日以降に建設分野の第1号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、建設関係職種等の新規の第2号技能実習計画認定申請は令和3年(2021年)1月1日以降に、新規の第3号技能実習計画認定申請は令和5年(2023年)1月1日以降に、新基準が適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7575/

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