OTIT

OTIT|【技能実習生のみなさんへ・ぼこくごそうだん】実習実施者から「自己都合」として退職させられて困ったときは母国語相談へ連絡してください

【技能実習生のみなさんへ・ぼこくごそうだん】

 

実習実施者から「自己都合」として退職させられて困ったときは母国語相談へ連絡してください

Hãy trao đổi với chúng tôi khi các bạn gặp khó khăn!(ベトナム語版)

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201005-12.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/181228-2.pdf

https://www.otit.go.jp/notebook_vi/

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf

JITCO

JITCO|優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

ニュース・お知らせ

優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

-3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績をII-2(1)及び(2)で評価する場合は2020年10月23日までにお願いします-

技能実習計画認定申請書類のうち、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、下記の項目により、点数を獲得するのは2020年10月31日までの経過措置となっていますので、同日までに外国人技能実習機構が受理した場合が対象となります。JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、下記の項目により点数を獲得する優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)を含む技能実習計画認定申請書類に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年10月23日までとさせていただきます。

<経過措置 該当項目>
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格者

申請書類に記載した作成日が10月31日以前であったとしても、同日を超えて外国人技能実習機構が受理する場合には、上記項目による点数を獲得できませんので、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、上記項目にて点数を獲得する場合は、早急に提出頂きますよう、お願いいたします。
皆様にはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10603/

OTIT

OTIT|監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について(周知)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201015-02.pdf

JITCO

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ

技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

厚生労働省

厚生労働省|マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

  厚生労働省では、働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴覚教材(漫画教材)を作成しました。
外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、8業種と業種共通の教材を用意していますので、事業場における安全衛生教育に、ぜひご活用ください。(平成31年度委託事業「安全管理支援事業(安全衛生教育教材の作成)」)

共通教材
介護業
ビルクリーニング業
製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
自動車整備業
航空業
宿泊業
飲食料品製造業
外食業

 

お問い合わせ先
安全衛生部安全課
物流・サービス産業・マネジメント係
TEL:03-5253-1111(内線5488)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

【照会先】

労働基準局監督課
課長         尾田 進
労働基準監察官室副長 樋口 雄一
(代表電話)03(5253)1111(内線5427)
(直通電話)03(3595)3203

報道関係者各位

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%~

 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。


 外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。

 全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。

なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html

JITCO

JITCO|建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

ニュース・お知らせ

建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

令和3年(2021年)1月1日以降に、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和2年(2020年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年11月末日までとさせていただきます。
2020年12月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除))は、令和4年(2022年)4月1日以降に適用になります。第3号技能実習計画認定申請に係る新基準は令和5年(2023年)1月1日以降に適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
https://www.ccus.jp/

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189709

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189849

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10567/

法務省

法務省|本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

・令和2年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,8万2,616人
・令和2年1月1日現在に比べ,276人(0.3%)減少

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

 令和2年7月1日現在の不法残留者数は,8万2,616人であり,令和2年1月1日現在の8万2,892人に比べ,276人(0.3%)減少しました。
男女別では,男性が4万8,948人(構成比59.2%),女性が3万3,668人(同40.8%)となり,令和2年1月1日現在と比べ,男性が150人(0.3%),女性が126人(0.4%)減少しました。
なお,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請窓口の混雑緩和策(注)により,令和2年7月1日現在において,申請受付期間が延長されている1万5,399人は,今回の不法残留者数には計上していません。

(注) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付ける措置を実施しております。

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第3表,第1図,第3図)

 令和2年1月1日現在と比べると,上位9位までは同じですが,第10位はシンガポールに代わりネパールとなりました。
令和2年1月1日現在と比べ,3か国・地域で増加しており,ネパールが254人(33.5%)増,タイが207人(2.3%)増,スリランカが12人(1.1%)増となっています。

3 在留資格別不法残留者数(第2表,第3表,第2図)

 上位5在留資格について,令和2年1月1日現在から,在留資格及び順位に変化はありません。
令和2年1月1日現在と比べ,2在留資格で増加しており,「特定活動」が276人(4.9%)増,「技能実習」が30人(0.2%)増となっています。

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和2年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00019.html

法務省

法務省|令和2年6月末現在における在留外国人数について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年6月末現在における在留外国人数について

令和2年6月末の在留外国人数は,288万5,904人で,前年末に比べ4万7,233人(1.6%)減少

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6,622人,特別永住者数は30万9,282人で,これらを合わせた在留外国人数は288万5,904人となり,前年末(293万3,137人)に比べ,4万7,233人(1.6%)減少しました。
男女別では,男性が142万5,043人(構成比49.4%),女性が146万861人(構成比50.6%)となり,いずれも減少しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は196(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域のうち,ベトナムが42万415人(対前年末比8,447人(2.1%)増)となりましたが,他の9か国・地域ではいずれも対前年末比で減少となりました。

(1)中国786,830人(構成比27.3%)(- 3.3%)
(2)韓国435,459人(構成比15.1%)(- 2.4%)
(3)ベトナム420,415人(構成比14.6%)(+ 2.1%)
(4)フィリピン282,023人(構成比 9.8%)(- 0.3%)
(5)ブラジル211,178人(構成比 7.3%)(- 0.2%)
(6)ネパール 95,367人(構成比 3.3%)(- 1.5%)
(7)インドネシア 66,084人(構成比 2.3%)(- 1.2%)
(8)台湾 59,934人(構成比 2.1%)(- 7.5%)
(9)米国 57,214人(構成比 2.0%)(- 3.3%)
(10)タイ 53,344人(構成比 1.8%)(- 2.7%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が80万872人(対前年末比7,708人(1.0%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が40万2,422人(同8,550人(2.1%)減),「技術・人文知識・国際業務」が28万8,995人(同1万6,996人(6.2%)増),「特別永住者」の地位をもって在留する者が30万9,282人(同3,219人(1.0%)減)と続いています。

(1)永住者800,872人(構成比27.8%)(+  1.0%)
(2)技能実習402,422人(構成比13.9%)(-  2.1%)
(3)特別永住者309,282人(構成比10.7%)(-  1.0%)
(4)技術・人文知識・国際業務288,995人(構成比10.0%)(+  6.2%)
(5)留学280,273人(構成比 9.7%)(- 18.9%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の56万8,665人(対前年末比2万4,793人(4.2%)減)で全国の19.7%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都568,665人(構成比19.7%)(- 4.2%)
(2)愛知県276,282人(構成比 9.6%)(- 1.7%)
(3)大阪府253,303人(構成比 8.8%)(- 1.0%)
(4)神奈川県235,369人(構成比 8.2%)(+ 0.1%)
(5)埼玉県196,537人(構成比 6.8%)(+ 0.3%)

(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2)下記添付資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00018.html