厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月11日付けで、株式会社サン21に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社サン21
(2)代表者職氏名  代表取締役 片倉 孝二
(3)所在地     埼玉県本庄市千代田三丁目2番11号
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成17年4月1日許可
許可番号   派11-300108

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社サン21は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月26日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14638.html

OTIT

OTIT|「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」(提供文化庁国語課)

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

JITCO

JITCO|2020年度 「技能実習生受入れ実務セミナー 団体監理型」  お申込受付中

ニュース・お知らせ

2020年度 「技能実習生受入れ実務セミナー 団体監理型」  お申込受付中

◆技能実習生受入れ実務セミナー

新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係るセミナーではありません。

◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れる形態

【開催日・開催場所】

団体監理型
*2021年

【福岡開催】 1月22日(金) 電気ビル共創館 定員30名
【東京開催】 3月10日(水) JITCO本部(田町) 定員 80名
【ウェビナー】3月10日(水)配信 定員40名

【開催時間】9:30~16:20(9:00~受付)
【参 加 費】一般:22,000円、 賛助会員:8,800円
【オンライン配信】2021年3月10日【東京開催】は同時にウェビナーも実施いたしますので、職場やご自宅からの受講も可能です。

こちらよりお申込ください。

オンライン参加での注意事項はこちら

福岡開催、東京開催のお申込はこちら

プログラム

9:00~9:25受付
9:30~9:40開講挨拶及びJITCOについて
9:40~10:50第1講 技能実習制度の概要
11:00~11:50第2講(1) 技能実習計画認定申請及び入国在留申請実務
11:50~13:00昼休み
13:00~13:50第2講(2) 技能実習計画認定申請及び入国在留申請実務
14:00~15:00第3講 技能実習生の労務管理・安全管理
15:10~16:10第4講 送出し国の現状と送出し機関について
16:10~16:20閉講挨拶

【コロナウイルス対策】
当セミナーでのコロナウイルス対策として以下の対応を実施します。
座席はソーシャルディスタンスに配慮いたします。
JITCO事務局・講師はマスクを着用させていただきます。
ご来場の皆様にはマスク着用、咳エチケットの遵守、会場に設置する消毒液のご利用をお願いします。
発熱、咳等の症状が見られた場合はご連絡の上参加を控えていただくようお願いいたします。その場合別日程・別会場への振替が可能です。また当日発熱・咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。
除菌シートにより会場設営時、セミナー終了後等にドアノブ、机、マイク等を除菌いたします。
定期的に窓開けをする等、換気に努めます。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10882/

JITCO

JITCO|【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ

【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課

課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
許可年月日  令和元年5月1日許可
許可番号   派11-301351

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人の雇用

外国人の雇用

雇用する上でのルール

外国人の雇用については次のようなルールがあります。

1.就労可能な外国人の雇用

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。

我が国で就労可能な外国人のカテゴリー

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]

《外国人指針の抜粋》

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置

  1. 一.外国人労働者の募集および採用の適正化
    1. 1.募集
    2. 2.採用
  2. 二.適正な労働条件の確保
    1. 1.均等待遇
    2. 2.労働条件の明示
    3. 3.賃金の支払い
    4. 4.適正な労働時間等の管理
    5. 5.労働基準法等の周知
    6. 6.労働者名簿等の調製
    7. 7.金品の返還等
    8. 8.寄宿舎
  3. 三.安全衛生の確保
    1. 1.安全衛生教育の実施
    2. 2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
    3. 3.労働災害防止に関する標識・掲示等
    4. 4.健康診断の実施等
    5. 5.健康指導及び健康相談の実施
    6. 6.母性保護等に関する措置の実施
    7. 7.労働安全衛生法等の周知
  4. 四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
    1. 1.制度の周知及び必要な手続きの履行
    2. 2.保険給付の請求等についての援助
  5. 五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
    1. 1.適切な人事管理
    2. 2.生活支援
    3. 3.苦情・相談体制の整備
    4. 4.教育訓練の実施等
    5. 5.福利厚生施設
    6. 6.帰国及び在留資格の変更等の援助
    7. 7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮
  6. 六.解雇の予防および再就職援助
    1. 1.解雇
    2. 2.雇止め
    3. 3.再就職の援助
    4. 4.解雇制限
    5. 5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
  7. 七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
    1. 1.労働者派遣
    2. 2.請負

3.外国人雇用状況の届出について

 雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

  • 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
    外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

利用できる支援策

1.外国人労働者の雇用管理等に関する相談

外国人雇用管理アドバイザー別ウィンドウで開く

外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。

お問い合わせ先:

外国人雇用サービスセンター等

東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

お問い合わせ先:

お知らせ

外国人雇用対策全般

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

JITCO

JITCO|在留資格「特定技能」による外国人材受入れセミナー(書き方セミナー)追加開催のお知らせ(12月開催分)

ニュース・お知らせ

在留資格「特定技能」による外国人材受入れセミナー(書き方セミナー)追加開催のお知らせ(12月開催分)

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方を対象としたセミナーについて、12月17日(木)に東京及び名古屋会場にて追加開催することとなりました。本日よりお申し込みできます(一般の方は11月9日から受付開始)。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

※名古屋会場については、東京会場の講義模様をZoomを利用しライブ配信いたします。東京会場については、第1講のみライブ配信となります。

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、各開催会場にて次の感染予防措置をとらせていただきますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

①JITCO職員のマスク着用及び資料配付時の手袋着用
②各会場にアルコール消毒液の設置
③受付時での検温の実施(検温の結果37.5度以上の熱がある方については参加をご遠慮いただきます)

○追加開催日程 ※開催地の各都市をクリックすると申込み画面に移動します。

開催日開催地会場名住所
12月17日(木)東京JITCO本部会議室港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階
名古屋名古屋駐在事務所会議室愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10741/

JITCO

JITCO|「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

JITCOの支援サービス

日本語教育

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

 2020年10月2日に「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席者を受賞者及び所属機関の皆様等に限定し、マスクやマウスシールドの着用、密を避けた進行等、ご来場の皆様のご協力も賜りながら、感染予防対策を講じたうえでの開催となりました。
表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。

  • 入賞者の記念撮影 ※マウスシールドを着用していただいています。
    前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏
    前列中央右:最終審査委員 坪田 秀治氏
    前列中央左:最終審査委員 酒井 基博氏

最優秀賞受賞者の皆さん

  • 左から:ハ タイン ニャンさん、レー ティ イエンさん、张 巧梅さん、许 鹤さん
なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を「優秀作品集」としてまとめました。是非ご一読ください。
「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」入賞者のお知らせは、こちら
日本語作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184
お問合わせ先
講習業務部
日本語教育課
作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

厚生労働省

厚生労働省|11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

【照会先】

職業安定局 外国人雇用対策課
課     長:石津 克己(内線5748)
海外人材受入就労対策室長補佐:
吉村 亮 (内線5699)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3503)0229

労働基準局 監督課
課  長:尾田 進(内線5420)
課長補佐:小笠原 哲治(内線5541)
(直通電話)03(3502)5308

雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
室  長:平岡 宏一(内線7735)
室長補佐:矢野 総一郎(内線7737)
(直通電話)03(3502)6679

人材開発統括官 技能実習業務指導室
室  長:大塚 陽太郎(内線5606)
室長補佐:小路 規与(内線5879)
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者 各位

11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

今年の標語は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  厚生労働省は、例年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度は11月に実施します。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の新規求職者数が前年に比べて増加しており、特に定住者や専門的な知識・技術を有する外国人の就職率が一般より低い状態で推移しています。
こうした状況を踏まえ、今年は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇い入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届け出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小する事業所などに対して、外国人労働者の雇用維持・雇用管理の改善指導や離職を余儀なくされた外国人労働者の再就職援助に関する周知、指導などを積極的に実施します。

(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、「外国人技能実習機構」をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知・啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害や人身取引が疑われる事案については、出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、その他の事業主が集まる会合において関係資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、「多言語翻訳音声アプリケーション」などの活用により、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることについて、周知します。

(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
ハローワークなどに来所した外国人や事業主に対して、新型コロナウイルス感染症に対する支援策として実施する雇用維持や再就職支援策などについて、周知します。

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語開設曜日開設時間電話番号
英語月~金午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語0570-001702
ポルトガル語0570-001703
スペイン語0570-001704
タガログ語火、水、木、金0570-001705
ベトナム語月~金0570-001706
ミャンマー語月、水0570-001707
ネパール語火、木0570-001708
韓国語月、木、金0570-001709
タイ語0570-001712
インドネシア語0750-001715
カンボジア語
(クメール語)
0750-001716
モンゴル語0750-001718

※ 開設日は、祝日、12月29日(火)~1月3日(日)を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。

【資料1】令和2年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】ポスター「外国人労働者問題啓発月間」
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
【資料6】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料7】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【資料8】パンフレット「生活を支えるための支援のご案内」

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html

法務省

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料
令和2年10月30日
出入国在留管理庁

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

 出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年は11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

1 実施期間

令和2年11月1日から同月30日までの1か月間

2 主な対象

事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等

3 実施内容

(1)事業主に対する啓発活動

 外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起するほか,在留カードの真偽判断のポイントについて紹介する。

(2)関係機関に対する協力依頼

 事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する啓発活動を依頼する。

4 その他

 キャンペーン活動については,新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し実施する。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html