厚生労働省

厚生労働省|【ブラック企業リスト】労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)

厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日

労働基準関係法令違反に係る公表事案

(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)

(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf

厚生労働省

厚生労働省|雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

照会先

職業安定局 雇用開発企画課
課 長: 宮原 真太郎
課長補佐: 古長 秀明

(代表)03-5253-1111
(内線5816)
(直通)03-3502-1718

職業安定局 雇用保険課
課 長: 長良 健二
課長補佐: 伏木 崇人

(代表)03-5253-1111
(内線5761)
(直通)03-3502-6771

報道関係者 各位

雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

別紙

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年1月19日付けで、協同組合宝に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社青島工業、上野功、大洞守、岡島小百合、木下正雄、株式会社K.I.ステップ、下平冴子、株式会社武田鉄工所、有限会社丸義組、有限会社友華に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)
(2)上野功
(3)大洞守
(4)岡島小百合
(5)木下正雄
(6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)
(7)下平冴子
(8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)
(9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)
(10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)

4 処分等内容
[3(1)、(6)、(8)、(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(3)、(4)、(5)、(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html

OTIT

OTIT|「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました

お知らせ

 

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210115-1.pdf

OTIT

OTIT|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210115-11.pdf

JITCO

JITCO|外国人に対する脱退一時金にかかる支給上限年数の引き上げについて

ニュース・お知らせ

外国人に対する脱退一時金にかかる支給上限年数の引き上げについて

今般、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられることとなります。

詳細につきましては、下記の日本年金機構HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。
「脱退一時金の制度」
「制度改正の概要」

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11503/

JITCO

JITCO|緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について

ニュース・お知らせ

緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について

政府の1月13日付決定に基づく緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について、概要をご紹介します。1 レジデンストラック及びビジネストラックの停止
・2021年1月13日、政府は、レジデンストラック・ビジネストラックによる外国人の新規入国について、1月14日(日本時間0時)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、認めないこととしました。
・なお、既にビジネストラック・レジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、2021年1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められます(但し、上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国に滞在歴のある者を除きます。)この入国が認められる猶予措置は、レベル2対象国のみならず、レベル3対象国(ミャンマー)についても適用となります。また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックにおける入国後14日間待機の緩和措置は認められません。

2 全世界からの新規入国の一時停止
・当機構HP2021年1月4日付で、概要については既にお知らせ済みですが、一時停止期間について、「2021年1月末まで」としていたところ、「緊急事態解除宣言が発せられるまで」と変更となりました。
(なお、上記の変更は、「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を可能にする措置」についても、同様に適用されます。)

3 コロナ検査等の水際措置
・当機構HP2021年1月13日付でご案内しました「①出国前72時間以内の検査証明提出、②入国時の検査の実施、③誓約書(2021年1月8日更新)の提出、④LINEアプリのインストール」については、上記1、2にてご案内した2021年1月21日午前0時(日本時間)まで入国してくる者等についても、適用となりますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日までの自宅等での待機が求められます。検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置がとられる場合があります。
・全ての外国人の入国について、当分の間、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報等の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に応じること等について誓約を求められます。誓約に違反した場合は、検疫法上の停留の対象となりうるとのことです。この誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機しなければなりません。

詳細については、以下の外務省HP・厚生労働省HP・法務省HP等をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf

(ご参考)レジデンストラック・ビジネストラック・全世界からの新規入国の概要、及び技能実習制度・特定技能制度における主な対象国については、下表をご参照ください。

レジデンストラック及びビジネストラック全世界からの新規入国
・二国間協議に基づき、ビジネス上必要な人材等について、水際措置を強化した上で、双方向の往来を可能とするスキーム
・レジデンストラックでは、入国後14日間、自宅等で待機。
・ビジネストラックでは、入国後14日間の自宅等待機中、一定の枠内でのビジネス活動可能。
・ビジネス上必要な人材等について、原則として全ての国・地域からの日本への新規入国を許可するスキーム。
・レジデンストラックと同様、入国後14日間、自宅等で待機。
技能実習・特定技能での主な送出国としては、
<レベル2対象国>
・レジデンストラック…ベトナム・中国・タイ・カンボジア・ラオス
・ビジネストラック…ベトナム・中国

<レベル3対象国>
・レジデンストラック…ミャンマー
技能実習・特定技能での主な送出国としては、
<レベル2対象国>
・モンゴル・スリランカ
<レベル3対象国>
・インドネシア・フィリピン・ネパール・インド・バングラデシュ・ウズベキスタン・ペルー

過去の関連事項のHP掲載 -合わせてご参照ください。
<HPお知らせ2021年1月13日付>
緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11495/

JITCO

JITCO|緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

ニュース・お知らせ

緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

1月8日、日本政府は、全ての入国者(及び再入国者・帰国者も対象)に対して、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施することを決定しました。緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の措置となります
入国時の検査は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から実施されています。出国前72時間以内の検査証明の提出は、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国(及び再入国・帰国)する者に対して求められています。
(注)現時点においてレジデンストラック・ビジネストラックで入国可能な国は11カ国となっており、技能実習等で実績ある国としては、ベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれています。
ご参照:<HPお知らせ2021年1月4日付>全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

なお、査証申請時・入国時に提出を要する「誓約書」のフォームが1月8日に更新されました。本「誓約書」の内容として以下の事項が含まれています。誓約に反した場合は、名前の公表・今後の入国不許可の措置がとられることがありますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出し、入国時に検査を受検すること
・LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日アプリを活用して保健所に対象者の健康状態を報告すること(レベル2対象国についても必要となります)
誓約書については、以下の外務省HPから入手してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

また、外国人技能実習機構のHPに、上記の措置の費用について、「技能実習法に照らして、実習実施者が負担することが望ましく技能実習生本人に負担させるべきではありません」等と掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf
(団体監理型の場合の注記についてもご参照ください。)

上記の措置について、提携している送出機関等へ適宜ご連絡ください。

詳細につきましては外務省HP及び関連のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html

今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご注意ください。

(ご参考)
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
<HPお知らせ2020年12月1日付>
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11488/

JITCO

JITCO|外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

ニュース・お知らせ

外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

2020年12月25日から、監理団体及び実習実施者等が提出する申請書、届出書及び報告書等において、監理団体及び実習実施者等が行う押印が、以下の通り、不要となりました。また、旧様式については、当分の間、新様式によるものとみなす取扱いとなります。
なお、旧様式の取扱いが変更となりました際には、あらためてご案内します。

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)、見直し対象様式、新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・介護職種、建設職種における新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・パブリックコメント「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集に対して寄せられた御意見等についてはこちら

JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス

OTIT

OTIT|QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)

お知らせ

QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-11.pdf