厚生労働省|【ブラック企業リスト】労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日
労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日
(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)
(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
照会先
職業安定局 雇用開発企画課(代表)03-5253-1111
(内線5816)
(直通)03-3502-1718
(代表)03-5253-1111
(内線5761)
(直通)03-3502-6771
報道関係者 各位
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
記
<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)
2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)
(2)上野功
(3)大洞守
(4)岡島小百合
(5)木下正雄
(6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)
(7)下平冴子
(8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)
(9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)
(10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)
4 処分等内容
[3(1)、(6)、(8)、(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(3)、(4)、(5)、(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html
「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。
(※)緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。
(PDF版はこちら「誓約書(個人)日本語」「誓約書(個人)英語」「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210115-1.pdf
2021年01月15日
お知らせ
今般、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられることとなります。
詳細につきましては、下記の日本年金機構HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。
・「脱退一時金の制度」
・「制度改正の概要」
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11503/
2021年01月14日
お知らせ
2 全世界からの新規入国の一時停止
・当機構HP2021年1月4日付で、概要については既にお知らせ済みですが、一時停止期間について、「2021年1月末まで」としていたところ、「緊急事態解除宣言が発せられるまで」と変更となりました。
(なお、上記の変更は、「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を可能にする措置」についても、同様に適用されます。)
3 コロナ検査等の水際措置
・当機構HP2021年1月13日付でご案内しました「①出国前72時間以内の検査証明提出、②入国時の検査の実施、③誓約書(2021年1月8日更新)の提出、④LINEアプリのインストール」については、上記1、2にてご案内した2021年1月21日午前0時(日本時間)まで入国してくる者等についても、適用となりますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日までの自宅等での待機が求められます。検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置がとられる場合があります。
・全ての外国人の入国について、当分の間、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報等の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に応じること等について誓約を求められます。誓約に違反した場合は、検疫法上の停留の対象となりうるとのことです。この誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機しなければなりません。
詳細については、以下の外務省HP・厚生労働省HP・法務省HP等をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf
(ご参考)レジデンストラック・ビジネストラック・全世界からの新規入国の概要、及び技能実習制度・特定技能制度における主な対象国については、下表をご参照ください。
レジデンストラック及びビジネストラック | 全世界からの新規入国 |
---|---|
・二国間協議に基づき、ビジネス上必要な人材等について、水際措置を強化した上で、双方向の往来を可能とするスキーム ・レジデンストラックでは、入国後14日間、自宅等で待機。 ・ビジネストラックでは、入国後14日間の自宅等待機中、一定の枠内でのビジネス活動可能。 | ・ビジネス上必要な人材等について、原則として全ての国・地域からの日本への新規入国を許可するスキーム。 ・レジデンストラックと同様、入国後14日間、自宅等で待機。 |
技能実習・特定技能での主な送出国としては、 <レベル2対象国> ・レジデンストラック…ベトナム・中国・タイ・カンボジア・ラオス ・ビジネストラック…ベトナム・中国 <レベル3対象国> ・レジデンストラック…ミャンマー | 技能実習・特定技能での主な送出国としては、 <レベル2対象国> ・モンゴル・スリランカ <レベル3対象国> ・インドネシア・フィリピン・ネパール・インド・バングラデシュ・ウズベキスタン・ペルー |
過去の関連事項のHP掲載 -合わせてご参照ください。
<HPお知らせ2021年1月13日付>
緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11495/
2021年01月13日
お知らせ
1月8日、日本政府は、全ての入国者(及び再入国者・帰国者も対象)に対して、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施することを決定しました。緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の措置となります。
入国時の検査は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から実施されています。出国前72時間以内の検査証明の提出は、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国(及び再入国・帰国)する者に対して求められています。
(注)現時点においてレジデンストラック・ビジネストラックで入国可能な国は11カ国となっており、技能実習等で実績ある国としては、ベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれています。
ご参照:<HPお知らせ2021年1月4日付>全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
なお、査証申請時・入国時に提出を要する「誓約書」のフォームが1月8日に更新されました。本「誓約書」の内容として以下の事項が含まれています。誓約に反した場合は、名前の公表・今後の入国不許可の措置がとられることがありますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出し、入国時に検査を受検すること
・LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日アプリを活用して保健所に対象者の健康状態を報告すること(レベル2対象国についても必要となります)
誓約書については、以下の外務省HPから入手してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
また、外国人技能実習機構のHPに、上記の措置の費用について、「技能実習法に照らして、実習実施者が負担することが望ましく技能実習生本人に負担させるべきではありません」等と掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf
(団体監理型の場合の注記についてもご参照ください。)
上記の措置について、提携している送出機関等へ適宜ご連絡ください。
詳細につきましては外務省HP及び関連のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html
今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご注意ください。
(ご参考)
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
<HPお知らせ2020年12月1日付>
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11488/
2021年01月12日
お知らせ
2020年12月25日から、監理団体及び実習実施者等が提出する申請書、届出書及び報告書等において、監理団体及び実習実施者等が行う押印が、以下の通り、不要となりました。また、旧様式については、当分の間、新様式によるものとみなす取扱いとなります。
なお、旧様式の取扱いが変更となりました際には、あらためてご案内します。
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)、見直し対象様式、新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)
・介護職種、建設職種における新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)
・パブリックコメント「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集に対して寄せられた御意見等についてはこちら
JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス
申請支援部支援第一課
Tel:03-4306-1130
実習支援部相談課
Tel : 03-4306-1160
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11448/
QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-11.pdf
NHS株式会社
NHS VIET NAM MANPOWER JOINT STOCK COMPANY
(略称:NHS VIET NAM., JSC)
設立: 2016年9月9日
本社所在地: 2F – ND BUILDING / B1.3.5/D21 KDTM CAU GIAY – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3836 – 0029
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@nhsvietnam.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569