OTIT

OTIT|メールアドレスの登録のお願い(監理団体・企業単独型実習実施者の皆様へ)

お知らせ

2021.02.17

メールアドレスの登録のお願い(監理団体・企業単独型実習実施者の皆様へ)

当機構では、技能実習制度の改正があった際や新型コロナウイルス感染症に関する技能実習上の取扱いなど重要なお知らせがあった際に、当機構のHPに掲載するだけでなく、事前に登録されたメールアドレス宛てに情報発信を行っています。ついては、当機構から情報発信を希望される場合は、下記リンクをご確認の上、登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210217-1.pdf

OTIT

OTIT|新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律令和3年2月13日施行)
(内閣官房ホームページ)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf

OTIT

OTIT|技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)

お知らせ

技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210215-22.pdf

OTIT

OTIT|雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてください

お知らせ

雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてくださいNew

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210215-21.pdf

厚生労働省

厚生労働省|派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長
松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐
森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111

      (内線5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

 東京労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、東京労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16283.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年2月12日付けで、愛知県総合開発事業協同組合、川口新郷工業団地協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)愛知県総合開発事業協同組合(代表理事 澁谷一正)
(2)川口新郷工業団地協同組合(代表理事 石川義明)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年2月12日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年2月12日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16667.html

厚生労働省

厚生労働省|違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長
松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐
森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111

(内線5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について

 福岡労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、福岡労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16506.html

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user_img/210129-1.pdf

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年1月29日付けで、協同組合ライムに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、三共ポリエチレン株式会社、静岡環境株式会社、株式会社砂建、株式会社トリム、株式会社中井組、株式会社福島製作所、松田健嗣、松田忠士に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

 <監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合ライム(代表理事 倉森昭雄)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙9)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)三共ポリエチレン株式会社(代表取締役 田中純一、田中寛大)
(2)静岡環境株式会社(代表取締役 石川信美)
(3)株式会社砂建(代表取締役 砂古和宏)
(4)株式会社トリム(代表取締役 立岡昭夫)
(5)株式会社中井組(代表取締役 中井良寛)
(6)株式会社福島製作所(代表取締役 福島竜徳)
(7)松田健嗣
(8)松田忠士

4 処分等内容
[3(1)、(3)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16300.html

厚生労働省

厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)

照会先

職業安定局 外国人雇用対策課

課長
石津 克己
課長補佐
畑野 正樹

(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5642)
(直通電話) 03 (3502) 6273

報道関係者 各位

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)

~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~

 厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

届出状況のポイント
  • 外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。
  • 外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。
  • 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。
  • 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。

添付資料

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html