OTIT|令和2年7月豪雨に伴う技能実習生への周知について(依頼)
/in News, ニュース /by nhs-yushiOTIT|自然災害等により被災され、技能実習の継続が困難等になった監理団体及び実習実施者の皆様へ
/in News, ニュース /by nhs-yushi法務省|本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
/in News, ニュース /by nhs-yushiJITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)
/in News, ニュース /by nhs-yushiニュース・お知らせ
2020年07月01日
お知らせ
技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。
1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」(6月29日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)(6月23日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。
(1)日本への入国に関すること
①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】
ベトナム、中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。
〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。
○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること
加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。
③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html
入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。
5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
在留資格認定証明書の有効期間については、6ヶ月有効(通常は3ヶ月)として取り扱うとなっていましたが、2020年6月26日から、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に変更されましたのでご注意ください。
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。
a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」
(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。
③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。
④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/
2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。
「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/
(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf
法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)
(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。
(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。
(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。
(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。
(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」(6月15日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001322500.pdf
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/
OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。
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「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200701-1.pdf
法務省|外国人生活支援ポータルサイト(医療)
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新型コロナウイルス感染症関連情報について
厚生労働省ホームページに掲載されている次の情報のやさしい日本語版(Plain Japanese)を掲載しています。
・みなさんへのメッセージ
・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(一般の方向け)New!
・会う人をいつもより80%減らす10のポイント
・新しい生活の仕方
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
新しいコロナウイルスの病気が収束しない中における災害時の避難について
内閣府は,新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも, 災害時には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち,適切な避難行動をとるよう,知っておくべき5つのポイントを紹介しています。
知っておくべき5つのポイント
New!新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方について
環境省は,新型コロナウイルスなどの感染症対策のため,家庭ごみの出し方に関するリーフレットを作りました。
新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ~家庭ごみを出すときに心がける5つのこと~(日本語)
HOW TO DISPOSE OF HOUSEHOLD GARBAGE For Infection Prevention and Control Measures to the Novel Coronavirus ―Five (5) Manners to Keep in Mind for Household Garbage Disposal ―(英語)
【感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ掲載)】
3つの「密」を避けましょう!(首相官邸ホームページ)
Avoid the “Three Cs”!(首相官邸ホームページ)
避开3“密”!(首相官邸ホームページ)
人との接触を8割減らす10のポイントイント(厚生労働省ホームページ)
【生活を支えるための支援のご案内】
New!生活支援策のご案内
法務省は,新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策をとりまとめ紹介しています。
新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策(6月15日現在)
新しいコロナウイルスの病気で仕事や生活の状況が変わってしまい,困っている人を助ける仕組み(やさしい日本語)(5月27日現在)
厚生労働省は,新しいコロナウイルスの病気の影響により,生活に困っている人を助ける国の支援策をとりまとめ紹介しています。また,外国人向けに国の支援策を,いろいろな言語で紹介しています。
リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(やさしい日本語,多言語版はこちら)
住居確保給付金のご案内
厚生労働省は,自治体から家主さんに家賃相当額を渡す制度について,いろいろな言語で紹介するリーフレットを作りました。
住居確保給付金リーフレット(日本語)
住居確保給付金リーフレット(英語)
住居確保給付金リーフレット(韓国語)
住居確保給付金リーフレット(中国語・簡体字)
住居確保給付金リーフレット(ベトナム語)
住居確保給付金リーフレット(ポルトガル語)
住居確保給付金リーフレット(スペイン語)
(参考)住居確保給付金の外国語リーフレットが載っているWEBサイト
特別定額給付金(1人10万円)のご案内
お一人、10万円の給付です。
この申請書を書くときは,日本語で書いてください。
・日本語
特定定額給付金リーフレット(日本語)
特定定額給付金申請書見本(日本語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(日本語)
・英語
特定定額給付金リーフレット(英語)
特定定額給付金申請書見本(英語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(英語)
・中国語(簡体字)
特定定額給付金リーフレット(中国語・簡体字)
特定定額給付金申請書見本(中国語・簡体字) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(中国語・簡体字)
・中国語(繁体字)
特定定額給付金リーフレット(中国語・繁体字)
特定定額給付金申請書見本(中国語・繁体字) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(中国語・繁体字)
・韓国語
特定定額給付金リーフレット(韓国語)
特定定額給付金申請書見本(韓国語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(韓国語)
・ベトナム語
特定定額給付金リーフレット(ベトナム語)
特定定額給付金申請書見本(ベトナム語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ベトナム語)
・フィリピン語
特定定額給付金リーフレット(フィリピン語)
特定定額給付金申請書見本(フィリピン語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(フィリピン語)
・ポルトガル語
特定定額給付金リーフレット(ポルトガル語)
特定定額給付金申請書見本(ポルトガル語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ポルトガル語)
・スペイン語
特定定額給付金リーフレット(スペイン語)
特定定額給付金申請書見本(スペイン語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(スペイン語)
・インドネシア語
特定定額給付金リーフレット(インドネシア語)
特定定額給付金申請書見本(インドネシア語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(インドネシア語)
・タイ語
特定定額給付金リーフレット(タイ語)
特定定額給付金申請書見本(タイ語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(タイ語)
・ネパール語
特定定額給付金リーフレット(ネパール語)
特定定額給付金申請書見本(ネパール語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ネパール語)
緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活に困っている人に対して、最大20万円を貸しています。
(英語)
About special loans such as emergency small funds
We will lend up to 200,000 yen to those who are in trouble due to the new coronavirus infection.
(中国・簡体)
关于紧急小额基金等的特别贷款
对于因新的冠状病毒感染而有困难的人,我们将提供最高20万日元的贷款。
(中国・繁体)
關於緊急小額基金等的特別貸款
對於新型傳染病患者的缺席者,最高賠償200,000日元
(韓国)
긴급 소액 자금 등의 특례 대출에 대해
신종 코로나 바이러스 감염의 영향으로 생활이 곤란한 사람에 대해 최대 20 만엔을 빌려 있습니다.
(スペイン)
Acerca de préstamos especiales como pequeños fondos de emergencia
Prestamos hasta 200,000 yenes a personas que están en problemas debido a la influencia de la nueva infección por coronavirus.
(ポルトガル)
Sobre empréstimos especiais como fundos pequenos de emergência
L Emprestamos até 200.000 ienes a pessoas com problemas devido à influência da nova infecção por coronavírus.
(ベトナム)
Về các khoản vay đặc biệt như quỹ nhỏ khẩn cấp
Chúng tôi cho vay tới 200.000 yên cho những người gặp rắc rối do ảnh hưởng của nhiễm coronavirus mới.
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(英語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(中国語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(韓国語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(スペイン語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ポルトガル語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ベトナム語)
上下水道料金支払猶予措置の周知について
水道代や下水道代を払えない人の水道をすぐに止めないで、水道料金を払う期間を延ばすように、住すんでいる町の役所にお願いしています。
上下水道料金の支払猶予に関するご案内(日本語,やさしい日本語,英語)
水道代(すいどうだい)や 下水(げすい)道代(どうだい)が 払(はら)えない人(ひと)への お知(し)らせ(やさしい日本語版)
New!上下水道料金の支払猶予に関するご案内(日本語,中国語・簡体字,ポルトガル語,ベトナム語,韓国語,スペイン語)
【厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について,Q&Aなど)】
↓以下の画像をクリックするとページに移行します。
※多言語でHPを確認するには ←こちらの手順で厚生労働省HPの言語切り替えができます。
現在は英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語に対応しています。
【各機関のホームページのご案内】
多文化共生ポータルサイト(一般財団法人自治体国際化協会)
外国人支援者向けの新型コロナウイルス感染症関連情報等が掲載されています。
多文化共生ポータルサイト
NHK
特設サイト「新型コロナウイルス」
NHK WORLD-JAPAN
新型コロナウイルス感染症に関する情報へのWEBサイトが掲載されています。
NHK WORLD-JAPAN NEWS information.pdf
WHO(世界保健機関)からの新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/英語)
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/中国語)
【外国人の方向け相談窓口のご案内】
「新型コロナウイルス感染症 多言語電話相談窓口」の開設について(特定非営利法人AMDA国際医療情報センター)
日本に住んでいる外国人は,新しいコロナウイルスの病気について心配なこと,困っていることなどを,いろいろな言語で相談できます。
AMDA国際医療情報センター(在日外国人の新型コロナウイルス感染症等に関する電話相談)
外国人旅行者向けコールセンターについて(観光庁/日本政府観光局)
日本政府観光局(JNTO)では,非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため,365日,24時間,多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており,新型コロナウイルス感染症関連のお問合せにも対応しています。
Japan Visitor Hotline(外国人旅行者向けコールセンター)
【働いている又は働く予定の外国人の方へのご案内】
会社で働いている外国人の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
詳しくは,リーフレットを御確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット(日本語)
・リーフレット(英語) ・リーフレット(中国語(簡体字)) ・リーフレット(中国語(繁体字))
・リーフレット(韓国語) ・リーフレット(ポルトガル語) ・リーフレット(スペイン語)
・リーフレット(タガログ語) ・リーフレット(タイ語) ・リーフレット(ベトナム語)
・リーフレット(ネパール語) ・リーフレット(インドネシア語) ・リーフレット(ミャンマー語)
・リーフレット(カンボジア語) ・リーフレット(モンゴル語)
3月に日本の学校を卒業する外国人の学生の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)
4月から日本の会社で働きはじめる約束をしていたのに,会社から,「4月から働くことはできません」と言われていませんか?
そんなときは,近くのハローワークに相談してください(詳しくは,リーフレットを御確認ください。)。
・新型コロナウイルス感染症に関する外国人留学生向けリーフレット(日本語)
・リーフレット(やさしい日本語) ・リーフレット(英語) ・リーフレット(中国語(簡体字))
・リーフレット(中国語(繁体字)) ・リーフレット(韓国語) ・リーフレット(ポルトガル語)
・リーフレット(スペイン語) ・リーフレット(タガログ語) ・リーフレット(タイ語)
・リーフレット(ベトナム語) ・リーフレット(ネパール語) ・リーフレット(インドネシア語)
・リーフレット(カンボジア語) ・リーフレット(モンゴル語) ・リーフレット(ミャンマー語)
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html
法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
/in News, ニュース /by nhs-yushi1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
(2) 帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
◎ 本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い[PDF](2020.6.26 ) (英語・English)Handling of foreign nationals who have difficulty returning to their home country or other country[PDF] (2020.6.26 ) |
・上記PDF2についての理由書
インターンシップ(サマージョブ) 【word】【記載例】
製造業外国人従業員 【word】【記載例】
※技能実習生及び外国人建設・造船就労者の理由書についてはこちらを御確認願います。
◎ 本国に入国を予定している方に係る取扱い【PDF】(2020.6.26)
(英語・English)Handling of foreign nationals planning to enter Japan【PDF】(2020.6.26)
・上記PDF1(1)についての一覧表
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表【PDF】(2020.6.26)
・上記PDF2の受取り代理に係る委任状
委任状[Word]
Power of Attorney[Word]
・上記PDF3(2)についての理由書
再入国許可期限経過による在留資格認定証明書交付申請
<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>【word】
<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>【word】
有効期限経過による在留資格認定証明書交付申請
<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用> 【word】
<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>【word】
・上記PDF3(2)についての概要
有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請【PDF】(2020.6.26)
(英語・English)Application for a certificate of eligibility for (1) foreign nationals whose period of stay expired while outside of Japan and before re-entering and (2) foreign nationals whose certificate of eligibility has expired【PDF】(2020.6.26)
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- 新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.20)
※ 帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)を許可します。
提出書類チェックリスト(留学等・郵送)[PDF]
提出書類チェックリスト(留学等・出頭)[PDF]
提出書類チェックリスト(技能実習生等・郵送・出頭)[PDF]
郵送先一覧[Excel]
※ 東京出入国在留管理局の管轄区域に居住する方のうち,一部の方のみ郵送による申請の対象となります。それ以外の方は,郵送による申請はできません。
※ 2020.5.25提出書類チェックリスト等の内容を分かりやすく修正しました。
※ 郵送による申請等の期限について,6月30日(火)(必着)から7月31日(金)(必着)まで延長しました。
(英語・English)Handling of residency applications from mid-to- long- term residents and former mid-to- long- term residents who have difficulty returning to their home country due to the impact of the novel coronavirus (COVID-19)[PDF]
(英語・English)Document checklist(International students etc)[PDF]
(英語・English)Document checklist(Former technical intern trainees etc)[PDF]
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- EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.11)
参考様式(理由書)【word】【記載例】
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- ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.4.27)
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- 在留資格認定証明書の有効期間について[PDF](2020.6.26更新)
日本(にほん)に入(はい)る予定(よてい)のみなさんへ:在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)の有効期間(ゆうこうきかん)について[PDF](2020.6.26更新)
(英語・English) Regarding the period of validity of the Certificate of Eligibility in relation to the effects of the spread of the coronavirus disease (COVID-19)[PDF]
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- [Q&A]新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について[PDF](2020.6.26更新)
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出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf
OTIT|技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について
/in News, ニュース /by nhs-yushiOTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。
/in News, ニュース /by nhs-yushiお知らせ
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf
新着情報
NHS株式会社
NHS VIET NAM MANPOWER JOINT STOCK COMPANY
(略称:NHS VIET NAM., JSC)
設立: 2016年9月9日
本社所在地: 2F – ND BUILDING / B1.3.5/D21 KDTM CAU GIAY – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3836 – 0029
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@nhsvietnam.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569