OTIT

OTIT|外国人技能実習機構名古屋事務所指導課における職員の新型コロナウイルス感染症への感染について

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200722-1.pdf

外務省|タイ及びベトナムとの間の人の往来再開に向けた段階的措置

報道発表

タイ及びベトナムとの間の人の往来再開に向けた段階的措置

令和2年7月22日

1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関し、6月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部における決定別ウィンドウで開くに基づき、タイ及びベトナムとの間でそれぞれ協議を行ってきました。その結果、両国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を7月中にも開始することとなりました。詳細は外務省ホームページ(下記リンク先)を御確認ください。

2 また、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」については、タイ及びベトナムとの間で、早期の運用開始に向けて、引き続き、外交ルートを通じた調整を進めていきます。これらについても、準備が整い次第、改めてお知らせします。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008612.html

OTIT

OTIT|「第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について」を掲載しました。

お知らせ

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200721-11.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年7月17日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200717-1.pdf

法務省

出入国在留管理庁|在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大等について

令和2年7月1日
出入国在留管理庁

 在留申請オンラインシステムを利用可能な在留資格(対象範囲)について, 一部拡大することとしました。

 また,一部の方については,在留申請オンラインシステムの利用申出につい て,郵送により受け付けることとしました。

※在留資格ごとにオンラインで受付できる対象申請の範囲やオンラインで資料の提 出ができるか否かなどが異なります。詳細については,出入国在留管理庁ホームペー ジの「利用可能な申請種別・在留資格」をご参照ください。

 

【利用可能な申請種別・在留資格】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

※オンラインで申請手続を行うには,事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が 必要です(一部,郵送でも受け付けています。)。

 

【利用案内】

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200323_guide.pdf

※その他,オンライン申請手続の詳細は,出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

 

 

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200701-news.pdf

OTIT

OTIT|新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200710-2.pdf

JITCO

JITCO|海外からの畜産物持込みへの罰則の強化について(肉製品の持込み防止のお願い)

ニュース・お知らせ

海外からの畜産物持込みへの罰則の強化について(肉製品の持込み防止のお願い)

海外からの畜産物持込みについては、以前より当機構HPでも留意事項等をお知らせしていますが、このたび、家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から罰金が大幅に引き上がることを踏まえ、農林水産省動物検疫所から、再度、日本への肉製品の持込み等に関する技能実習制度の監理団体・実習実施者の皆様への周知、注意喚起の依頼がありました。
監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等につきまして、以下の内容を下に、周知及び情報提供していただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下の農林水産省動物検疫所の文書をご確認ください。
また、農林水産省動物検疫所が作成した多言語化された注意喚起チラシを掲載しますので、プリントアウトしてご利用ください。

「日本に入国する旅行者へのお願い(日本語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(英語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ベトナム語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語簡体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語繁体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(フィリピン:タガログ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(タイ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ミャンマー語)」
「肉持込み禁止(漫画)」


海外からの畜産物持込みへの罰則を強化
(肉製品の持込み防止のお願い)

農林水産省動物検疫所

 日本の動物検疫所は、海外から日本へのASF(アフリカ豚熱)の侵入脅威が依然として高いことから、畜産物の輸入検疫を一層強化しております。今般、同病を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底するため、家畜伝染病予防法が改正され、以下のとおり違反者への罰則が強化されました。

肉製品等の畜産物を持ち込んだ場合、これまでの罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、2020年7月1日から罰金が「最高300万円」に引き上げられました。また、法人が違反した場合には、罰金が「最高5,000万円」となりました。

輸入検疫体制においては、旅行者の携帯品、郵便物による畜産物持込みを見逃さないために、職員の増員に加えて、検疫探知犬を2倍以上に大幅増頭する予定で、監視の目も 一層強化します。

ASFは豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がASFウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ASFウイルスに汚染された肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子など)を豚が食べることによっても感染します。

日本では、これまで本病の発生は確認されていませんが、日本の空港に携帯品として持ち込まれた豚肉製品から生きたウイルスが見つかっています。このような状況を踏まえ、農林水産省動物検疫所では、昨年4月22日以降、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化し、関係省庁と連携しながら海外からの疾病の侵入防止策を強化しています。
対応の厳格化以降、これまでに、6件9名が家畜伝染病予防法違反で逮捕されております。
海外からはほとんどの肉製品を持ち込むことができません。違法に持ち込まれた肉製品を見つけた場合には速やかに最寄りの動物検疫所に御連絡下さい。

ASFをはじめとする家畜の伝染病が日本に侵入するのを防止するため、以下について御注意ください。

~技能実習生の皆様へ~
○ASF発生国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり、農場などに立ち入ったりした場合は、日本に到着した際に、空港にある動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。

○海外で使用した作業着や作業靴は日本に持ち込まないでください。

○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません。

○肉や肉製品を不正に持ち込んだ場合、違反者のパスポートの情報などがデーターベース化されます。違反者は3年以下の懲役または最高300万円(法人の場合は最高5,000万円)の罰金の対象となります。

~監理団体・実習実施者の皆様~
上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについても御参照ください。

○ASFについて(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html
○肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
○英語、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語での案内
Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
○動物検疫の輸出入検査等に係る不適切な事例(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/futekisetsujirei.html

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9792/

厚生労働省

厚生労働省|令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

【照会先】

労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長                         井内 努
主任中央労働衛生専門官    搆 健一
中央労働衛生専門官    船井雄一郎
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5498)
(直通電話) 03 (3502) 6755

報道関係者各位

令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

~今年のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」~

 厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、槙尾 浩二さん(埼玉県)の作品「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。(別紙1-8・10参照)

労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。

なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html

厚生労働省

厚生労働省|新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

【照会先】

【照会先】
職業安定局雇用政策課
雇用復興企画官 木嶋淳
雇用政策係   川合智也
(代表電話)03-5253-1111 (内線5663)
(直通電話)03-3502-6770人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室
参事官 篠崎拓也
室長補佐 平山雅裕
(代表電話)03-5253-1111 (内線5691)
(直通電話)03-3597-0331

社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
室長補佐 濵島章
係長 中村まどか
(代表電話)03-5253-1111 (内線2858)
(直通電話)03-3595-2615

雇用環境・均等局総務課
企画官 立石祐子
総務係 温谷翼
(代表電話)03-5253-1111 (内線7812)
(直通電話)03-3595-2491

労働基準局総務課
課長補佐 樋口政純
専門官 下平修一
(代表電話)03-5253-1111 (内線5554)
(直通電話)03-3502-6741

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました

新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に対し、別添1~別添4の要請文により、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました。

関係資料

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12298.html

JITCO

JITCO|【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

ニュース・お知らせ

【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。

●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf

●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9755/