外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在

令和2年8月14日

 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

1 対象国・地域

 本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。

  • タイ
  • ベトナム

9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。

2 対象者

  •  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。
    • (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
    • (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)

(注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください

3 対象国・地域への入国の際に必要な手続

 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。

タイ

  • 在京タイ大使館別ウィンドウで開く
    (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)

ベトナム

(注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)別ウィンドウで開くに記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。

(注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。

4 利用可能なスキーム

 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。

  • (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
    (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
  • (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
(図1)日本人ビジネストラック
(図2)外国人レジデンストラック

5 本邦入国の際に必要な手続・書類等

(1)追加的な防疫措置

本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開く(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機

  • 出国前14日間の健康モニタリング【共通】
  • 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)別ウィンドウで開くを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】
  • 「誓約書」の提出【共通】
  • 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】
  • 接触確認アプリの導入【共通】別ウィンドウで開く
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】別ウィンドウで開く

(2)必要な手続・書類

ア 日本人の方
(ア)ビジネストラック
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(日本人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(日本人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)ビジネストラックを利用しない場合
  • 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。
    (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(本邦帰国時にビジネストラックを利用しない日本人)」、「帰国日届出受領証」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
イ 外国人の方

(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は再入国関連書類提出確認書、加えて、検査証明が必要となります(査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請は、こちらのページを御確認ください。)。入国時に検査証明(又はその写し)を提出できない場合、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、上陸拒否の対象となります。

(ア)ビジネストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入・署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人ビジネストラック)」及び「本邦活動計画書」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(外国人ビジネストラック)」、「本邦活動計画書」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(イ)レジデンストラック
  • 対象者の受入企業・団体は、「誓約書(外国人レジデンストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入・上署名した上で、出国前に対象者にお渡しください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
  • 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給又は再入国関連書類提出確認書の発行の申請を行ってください。同申請の際に、「誓約書(外国人レジデンストラック)」の提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、対象国・地域からの出国(注1)前72時間以内に、出発国・地域で「検査証明」を取得してください。(注2)
    (注1)搭乗予定航空便の出発時刻
    (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦への入国時に「誓約書(外国人レジデンストラック)」及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
  • 以下のLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。(その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、対象者の健康状態の報告を行ってください。)対象者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、対象者本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
【必要書類】
  • 有効な査証又は再入国関連書類提出確認書
  • 「検査証明」(又はその写し)(出国(注)前72時間以内に発行されたもの)
    (注)搭乗予定航空便の出発時刻
  • 誓約書(外国人レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他必要事項】
  • 出国前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
  • 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存

6 問い合わせ先

  • 本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
    連絡先:経済産業省 水際対策担当
    電話:03-3501-1511(内線2944)
    e-mail:mizugiwatanto@meti.go.jp
    URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html別ウィンドウで開く
  • 本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
    電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
  • 帰国日届出受領証等の様式、査証関連の手続きに関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
    外務省 領事局 政策課(帰国日届出受領証等)
    電話:03-3580-3311(内線5367)
    外務省 領事局 外国人課(査証関連)
    電話:03-3580-3311(内線3066)
  • • 各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A別ウィンドウで開く
    厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
    電話:03-5253-1111(内線2468)

 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200812-1.pdf

法務省

法務省|【8/12更新】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。 

 

手続の概要

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方
(「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)

 (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

 (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可)

※従前に従事した業務に関係する業務とは,技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業
(「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧は【こちら】です。

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務に関係する業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○理由書(作成を要する内容については以下のとおり)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

  (ウ)「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更許可・在留期間更新許可を希望される方(就労を希望しない方)
在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

※2020年5月21日から本国への帰国が困難な方について「特定活動(6か月・就労可)」又は「特定活動(6か月・就労不可)」を認めることに取扱いが変更となりました。
※2020年8月12日から従前の業務と同一業務での受入れ機関が見つからない場合は,従前の業務と関連する業務での就労を認めることに取扱いが変更となりました。
また,一部の方については郵送による申請手続が可能です。 詳しくは こちら をご覧ください。
 

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○次段階の技能実習に移行するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

※当該申請の対象者は,現段階の技能実習期間が既に終了又は終了見込みであり,かつ,申請時点において在留期限の残日数が1か月以内の方に限ります。
 

(3)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

 

(4)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
(注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

 

(5)解雇等により実習継続が困難となり,
「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方

○詳細についてはこちら

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

OTIT

OTIT|技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。

お知らせ

技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、
監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。 New (日本語

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200811-1.pdf

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5)技能実習生に係る取扱い

1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

(5) 技能実習生に係る取扱い

厚生労働省

厚生労働省|PCR等の検査体制の戦略的強化等について

令和2年8月07日(金)

【照会先】
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
課長補佐 :山﨑 直毅
(電話代表): 03(5253)1111

報道関係者各位

PCR等の検査体制の戦略的強化等について

PCR等の検査体制について、PCR検査体制の戦略的強化のための対策について、取りまとめましたので、お知らせします。
あわせて、地方自治体における検査体制の点検状況についても、取りまとめましたので、お知らせします。

PCR等の検査体制の戦略的強化について

地方自治体における検査体制の点検状況(概要)

新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の点検結果

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12892.html

JITCO

JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

ニュース・お知らせ

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。
新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。

ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期
・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお、今後は、
(1)現在、当館に査証申請中の方
(2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。

詳細については、下記のHPをご参照ください。
在ベトナム日本国大使館HP(更新):
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

(ご参考)
<HPお知らせ8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/

経済産業省

経済産業省|【説明会資料】タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて

タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて説明会を開催します

 

概要

令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしました。

令和2年7月29日から以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付が開始されました。つきましてはタイ・ベトナムにおける本件措置に関し、関係省庁(※)合同のオンライン説明会を開催します。
※出入国管理庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省

  • タイ
  • ベトナム

ライブ配信ページ外部リンク

説明会開催日

令和2年8月6日(木)14:00~15:00

説明会資料

当日の発表に用いる資料を公開します。

 

 

出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html

外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在

「特段の事情」による入国・再入国について

令和2年8月6日

 令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
 これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html

在ベトナム日本国大使館|【8/5更新】ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)

ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)

2020/8/5
(更新)

ベトナム語

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。
ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。
なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。
※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。
・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要
・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能
また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。

I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について

1 対象者

ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を 限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
○  発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお,今後は,
(1)    現在,当館に査証申請中の方
(2)   上記(1)を除き,2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)   上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は,改めてお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○  再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。

2 申請方法等

(1)申請方法
(ア)査証(ビザ)
□ 当館指定の代理申請機関(13社,リストはこちら)を通じて申請してください。
個人での申請は,当面の間,受付けておりません
□ ベトナム政府が認定する技能実習生送り出し機関による団体申請,並びに所属企業・団体による従業員のための団体申請については,
従来どおり窓口で受付します。
□ 手数料を徴収します 〔手数料一覧〕。
(イ)再入国関連書類提出確認書
□ 当館領事窓口において申請してください。
□ 手数料は徴収しません。

(2)窓口時間

業務日月曜日から金曜日
(祝祭日等は休館日となります。休館日一覧
業務時間申請の受付午前8:30~午前11:30
結果の交付午後1:30~午後4:45

 

3 必要書類

(1)新規査証の申請
(ア)短期商用目的
※現在,当館において査証申請中の方は,渡航目的,招へい人及び身元保証人等に変更がない場合,以下(4)「質問票」及び(7)「誓約書」を追加で提出することで足りる。

(1)申請人が準備する書類旅券原本1点
(2)査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
□ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください
□ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります
□ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください

                        〔申請書の書式〕 〔記入上の留意点
原本1点
(3)申請人の在職証明書
□ 在職期間,給与及び役職が明記してください
□ 勤務先との契約書は認めておりません
□ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください
原本1点
(4)質問票

                                     〔質問票の書式
原本1点
(5)日本側が準備する書類招へい理由書
□ 会社・団体等が招へいする場合,会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,
役職印又は社印を押印してください(私印不可)
□ 外国籍の方などで印鑑を保有していない場合には,所属機関のしかるべき役職の方が
署名してください
□ 入国目的については,本邦でどのような活動を計画しているが詳しく記入してください
□ 複数人が同時に申請を行う場合,申請人名簿を添付してください

                  〔招へい理由書の書式〕 〔申請人名簿の書式
原本1点
(6)身元保証書

原本1点
(7)誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び
写し各1点

(イ)就労・長期滞在目的の方
※現在,当館において査証申請中の方は,以下(3)「質問票」,(4)「受入機関が作成する『引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書」及び(5)「誓約書」を追加で提出することで足りる

(1)申請人が準備する書類旅券原本1点
(2)査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
□ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください
□ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります
□ 機械的な処理を行いますので,ホチキス止めはしないでください

                        〔申請書の書式〕 〔記入上の留意点
原本1点
(3)質問票

原本1点
(4)日本側が用意する書類在留資格認定証明書

作成から3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は,受入機関が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要となります

(注)在留資格認定証明書の有効期間について
法務省出入国在留管理庁は,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書に関し,特例として,「 2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について,申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」こととしています

原本及び写し各1点
(必要に応じ)「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書
(5)誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので, 受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び写し各1点

(2)再入国関連書類提出確認書の申請

(1)申請人が準備する書類再入国関連書類提出確認書交付申請書

                                   〔申請書の書式
原本1点
(2)旅券及び以下ページの写し
□ 顔写真の印刷されたページ
□ 再入国許可証印が押印されたページ
□ 旅券に貼付された再入国出入国記録(EDカード)の両面
 原本及び写し各1点
(3)在留カード及び写し(両面)
□ 原本を提示の上,写しのみ提出してください
原本及び写し各1点
(4)質問票

原本1点
(5)日本側が準備する書類誓約書
□ 原本は日本入国時に必要となりますので,受付後,その場で返却されたことを確認してください

原本及び写し各1点

4 留意事項(必ず事前に確認してください)

 多数の方からの申請が予想される中,発給可能数に限りがあるため,結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
発給までには相応の時間を要することが予想され,早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので,それまでお待ちください。
発給可能上限数に比して多数の申請が寄せられた場合,一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請の審査・発給は継続します。)。
全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。
個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があり,これに応じない場合,審査が終止される場合があります。
ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。

5 問合せ窓口

□   訪日外国人ビザホットライン(ベトナム語専用):
電話番号:1900-06-88-80
通話可能時間:月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:15

□   外務省ビザ・インフォメーション(査証相談)(日本語・英語)
電話番号:(+81)3-5363-3013
日本国内からは,0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9:00~午後5:00

II 日本への入国に際する措置(現行の水際措置及び追加の防疫措置)

日本への入国に際しては,新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得に加え,「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか,入国後14日間の自宅等待機など,以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については,受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は,本措置について十分に理解した上で,対象者に対して丁寧な説明を行ってください。

ベトナム出国前
□ 新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得
□ 14日間の健康モニタリング(1)
□ PCR検査証明の取得(2)
□ 民間医療保険への加入(3)
日本入国時
□ 空港でのPCR検査(4)
□ 質問票の提出(5)
□ 誓約書の提出(6)
□ 接触確認アプリの導入等(7)
入国後
□ 14日間の公共交通機関不使用(8)
□ 14日間の自宅等待機(9)
□ 14日間の健康フォローアップ(10)
□ 14日間の位置情報の保存(11)

(1)14日間の健康モニタリング
日本入国前14日間は毎日検温し,発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状,倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが,入国時に提出する質問票(以下(5)参照)に健康状況として反映してください。

(2)PCR検査証明
ベトナム出国(※)前72時間以内に「検査証明」を取得し,日本入国時,空港の検疫に掲示の上,入国審査の際に提出してください。
※:搭乗予定航空便の出発時刻
PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマットを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
(参考:当館が把握しているベトナムでの検査可能医療機関)
「108病院」

住所:ハノイ市ハイバチュン区バクダン町チャンフンダオ通1号
連絡先:+84-24-6278-4169
検査提供時間:平日及び土曜日午前8時~10時,午後14時~15時
必要書類:査証又は再入国関連書類提出確認証
航空券

(3)民間医療保険への加入
入国時までに,民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお,入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は,この限りではありません。

(4)空港でのPCR検査
日本の空港において,全員にPCR検査(※1)が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機してください。結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。検査結果が陽性の場合,医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
※1:代替可能な検査方法が確立された場合,その方法で実施される場合もあります。
※2:自宅等で結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関を使用せず移動することが条件となります。

(5)質問票の提出
入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し,空港の検疫所に提出してください。

(6)誓約書の提出
新規査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に提示した誓約書の原本を空港の検疫に提出してください。新規査証又は再入国関連書類提出確認書の申請受付時,原本が返却されたことを必ず確認してください。

(7)接触確認アプリの導入等
空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので,入国時までに以下のアプリケーションを導入・設定しておいてください。
(ア) 厚生労働省が指定する接触確認アプリ
入国後14日間,同アプリの機能を利用してください。  (アプリ利用方法
(イ) LINEアプリ
下記(10)参照
(ウ) 地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
下記(11)参照

(8)14日間の公共交通機関不使用
自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎,自身で車を手配するなど,事前に移動手段を確保してください。

(9)14日間の自宅等待機
入国後14日間は,自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。

(10)14日間の健康フォローアップ
企業・団体の受入れ責任者に,入国後14日間毎日,健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は,あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じで,対象者の健康状態を報告してください。
なお,入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり,かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には,自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。
LINEアプリを活用したフォローアップのお願い) (フォローアップの流れ

(11)14日間の位置情報の保存
地図アプリ等を利用し,入国後14日間の位置情報を保存してください。
参考:設定方法 iPhone (日本語) (英語
Google Maps app(日本語) (英語

問い合わせ先

本件試行措置の利用を希望する受入企業・団体の方からの御相談は、下記の連絡先に御連絡ください。
経済産業省 水際対策担当
電話:+81-3-3501-1511(内線2944)
e-mail:mizugiwatanto@meti.go.jp
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:+81-3-3580-4111(内線4446・4447)
帰国日届出受領証等の様式、査証関連の手続きに関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。
外務省 領事局 政策課(帰国日届出受領証等)
電話:+81-3-3580-3311(内線2333)
外務省 領事局 外国人課(査証関連)
電話:+81-3-3580-3311(内線3066)
各種防疫措置(健康モニタリング(入国前)・健康フォローアップ(入国後)、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保存等)に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A )
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:+81-3-5253-1111(内線2468)

関連リンク

□  新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html )
□  新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ

 

 

出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html