外務省|【8/28更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月28日

 令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する取組について

報道発表資料
令和2年8月28日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。
1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

2  8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。

3  これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html

OTIT

OTIT|都道府県の防災情報をまとめました。詳細はこちらをご覧ください。

防災情報ぼうさいじょうほう

都道府県名とどうふけんめいリンク先名称りんくさきめいしょうURL
北海道ほっかいどう
Hokkaido
公益財団法人北海道国際交流・協力総合センターホームページhttps://www.hiecc.or.jp/soudan/
青森あおもり
Aomori
青森県防災ホームページhttp://www.bousai.pref.aomori.jp/index.html
岩手いわて
Iwate
岩手県ホームページhttps://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kokusai/tabunka/1006854.html
宮城みやぎ
Miyagi
宮城県ホームページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/bosai-handbook.html
秋田あきた
Akita
公益財団法人秋田県国際交流協会ホームページhttp://www.aiahome.or.jp/pages/page-1488462840-167
福島ふくしま
Fukushima
福島県ホームページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/link-bousai.html#a05
茨城いばらき
Ibaraki
茨城県ホームページhttps://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/index.html
東京とうきょう
Tokyo
東京都国際交流委員会ホームページhttps://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html
埼玉さいたま
Saitama
埼玉県ホームページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bosaiguide.html
新潟にいがた
Niigata
公益財団法人新潟県国際交流協会ホームページhttps://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/003_zaiken_sup/001_seikatu_soudan/002_soudan_center.html
富山とやま
Toyama
富山県ホームページhttp://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1018/kj00010374.html
石川いしかわ
Ishikawa
石川県ホームページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/tabunka/documents/bousaiguide.pdf
福井ふくい
Fukui
福井県防災ネットhttps://www.bousai.pref.fukui.lg.jp/dis_portal/index.html#
山梨やまなし
Yamanashi
山梨県ホームページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/24720134982.html
長野ながの
Nagano
長野県多文化共生相談センターホームページhttps://www.naganoken-tabunka-center.jp/emergency/
静岡しずおか
Shizuoka
静岡県公式ホームページhttps://www.pref.shizuoka.jp/bousai/application.html
愛知あいち
Aichi
愛知県ホームページhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/saigai-tabunkabousaigaido2019.html
三重みえ
Mie
mie info (三重県情報提供ホームページ)https://mieinfo.com/ja
滋賀しが
Shiga
公益財団法人滋賀県国際協会ホームページhttp://www.s-i-a.or.jp/hijyou/
京都きょうと
Kyoto
公益財団法人 京都府国際センターホームページhttps://www.kpic.or.jp/saigai/disasterhandbook.html
大阪おおさか
Osaka
公益財団法人 大阪府国際交流財団ホームページhttps://www.ofix.or.jp/disaster-info/
奈良なら
Nara
奈良県 ホームページhttp://www.pref.nara.jp/item/194497.htm
和歌山わかやま
Wakayama
和歌山県 国際交流センターホームページhttps://wak-kokusai.jp/zigyou/disaster/
鳥取とっとり
Tottori
鳥取県ホームページ(あんしんトリピーなび)https://www.pref.tottori.lg.jp/toripynavi/
公益財団法人鳥取県国際交流財団ホームページ
(防災ハンドブック)
http://www.torisakyu.or.jp/user/common/pdf/handbook2020.pdf
島根しまね
Shimane
公益財団法人しまね国際センターホームページhttps://www.sic-info.org/support/prepare-disaster/handbook/
岡山おかやま
Okayama
岡山県ホームページhttps://www.pref.okayama.jp/page/detail-31559.html
広島ひろしま
Hiroshima
広島県ホームページhttp://www.bousai.pref.hiroshima.jp/?l=25-0&ll=34.58346999999999%2C132.91534329101563&z=9
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/manabousai.html
山口やまぐち
Yamaguchi
山口県ホームページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/bosai-handbook/bosai-handbook.html
香川かがわ
Kagawa
香川県ホームページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guidebook.shtml
愛媛えひめ
Ehime
公益財団法人愛媛県国際交流協会ホームページhttp://www.epic.or.jp/kurasu/disaster.html
高知こうち
Kochi
公益財団法人高知県国際交流協会https://kochi-kia.or.jp/life/prepare-for-earthquake/
福岡ふくおか
Fukuoka
福岡県ホームページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bousaihandbook-36.html
熊本くまもと
Kumamoto
熊本県ホームページhttps://www.pref.kumamoto.jp/kiji_30439.html
宮崎みやざき
Miyazaki
宮崎県ホームページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/allmiyazaki/kanko/koryu/index-05.html
大分おおいた
Oita
大分県公式おおいた防災アプリ詳細はこちら

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/disaster/

OTIT

OTIT|9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。

お知らせ

9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。相談時間は、9:00~17:00です。相談は、電話・メールにより受け付けます。メールによる相談は、母国語相談サイトから24時間受け付けます。 New

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/

厚生労働省

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

【照会先】

労働基準局賃金課
課長         大塚 弘満
副主任中央賃金指導官 水島 康雄
(代表) 03-5253-1111
(内線5531、5546)

報道関係者 各位

すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

JITCO

JITCO|【PDFダウンロード可!!】「特定技能ガイドブック」のご案内

ニュース・お知らせ

「特定技能ガイドブック」のご案内

特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

(外国人の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf

(事業者の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/

OTIT

OTIT|監理団体の皆様へ 英語追加情報に変更がございましたら更新をお願いいたします。

お知らせ

監理団体の皆様へ 英語追加情報に変更がございましたら更新をお願いいたします。
情報更新のお願い」 (様式) New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200818-2.pdf

外務省|再入国の際に必要な手続・書類等

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

1 追加的な防疫措置

 本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。

  • (1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
  • (2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。

お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。

2 必要な手続・書類

 本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。

  • 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
  • 在留カード
  • 交付申請書(PDF)別ウィンドウで開く

在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

在ベトナム日本国大使館|【8/17改訂】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

2020/7/31

2020/08/17,19,24,25 改訂
【ベトナム語版(Tiếng Việt)】

1.日越両国の発表

6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。

その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。

なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置

現時点では、ベトナムへの入国には、
ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、
イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、
ウ 医療申告、
エ 入国後、14日間の隔離、
オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、
が必要です。

また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。

(2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性

新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。

また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。

(3)入国対象者

7月12日付首相結論文書第238号原文仮訳2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。

このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが規定されていません。また、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。

なお、3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。

3.ベトナム入国前の手続き

(1) 入国承認等の申請・取得

ア 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。

イ 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。

ウ ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き事例はこちらです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。

エ ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。

(2) 査証の取得

有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。

(3) 加入保険の確認

ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。

(4) 入国前のPCR検査

ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。

ア 証明書の発給機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
イ 検査形式: Real-time PCR検査
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、LAMP法、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査のみ受け入れられています。
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

なお、出発14日前から、不要不急の外出を控えて下さい。発熱や体調不良(喉の痛み、味覚障害等)があるときは、渡航を見合わせてください。

(5) 医療申告

ベトナム政府当局は、到着空港で紙での医療申告、又は入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。円滑な入国のためにも、念のため、オンライン医療申告をお勧めします。ただし、到着空港によって、医療申告の扱いは異なります。

オンライン医療申告は、マニュアル(ノイバイ空港ヴァンドン空港タンソニャット空港)を参考にし、正確に行って下さい。

オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されています。くれぐれも、➀ゲート(到着空港)は正しく選択する、➁氏名はアルファベットで入力する、➂パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する、➃入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わないようご注意ください。

https://tokhaiyte.vn/

4.到着後の手続

 以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)空港到着後

ア 医療申告の審査

 医療申告(上記3.(5))の内容を確認します。

なお、係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書(上記3.(4))をご準備ください。陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。

医療申告の内容や手順は、到着空港、到着日等によって異なります。

イ 入国審査

 パスポートの記載事項を確認します。

なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書(上記3.(1)ア)をご準備ください。

通常、到着空港で査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続きがすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります。

ウ 荷物のピックアップ

 ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。

(ヴァンドン空港をご利用の場合には、ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せ、税関の後、到着出口で待機しているバス(又はトラック)に持っていき、荷物を載せます。)

エ 税関

 別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。

オ 手荷物の消毒

 隔離施設に移動する前に手荷物に消毒薬が散布されます。

(ヴァンドン空港をご利用の場合、降機の後、手荷物に消毒薬が散布されます。)

カ 隔離施設への移動

 原則、隔離施設が準備したバスで隔離施設に移動します。

キ その他

 空港備付けのベビーカー、電動カート、空港でのサポートはありません。空港での手続きに約2時間かかる場合があります。

(2)14日間の隔離

ア 隔離施設

 14日間の隔離施設での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。

なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。

イ PCR検査

 14日間の隔離期間中、2回、PCR検査(咽頭ぬぐい液)を受けます。

ウ 陽性判定を受けたとき

 PCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

エ 体調を崩したとき

 毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

オ 隔離期間の終了

 2回のPCR検査が陰性となり、14日間の隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「陰性証明書」及び「隔離終了証明書」が発行されます。なお、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察(検温)を行うことになっています。また、隔離終了後も更に2度、PCR検査を受けさせる省・市もあります。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。

 

 

出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100084236.pdf

外務省|【8/17更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html