JITCO

JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

ニュース・お知らせ

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

在ベトナム日本国大使館(ハノイ)のHPが更新され、新規査証発行の対象が広がりました。
在ベトナム日本国大使館HP:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

新規査証発行の対象者
<従来の対象者>
○ 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方

<更新された対象者>
上記に加えて、以下の方が対象者となりました。
○ 現在、大使館に査証申請中の方
○ 上記のほか、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
※なお、上記以外で新規に査証を申請する方については、大使館での準備が整い次第、受付を開始する予定とのことです。

その他、直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可であると、明記されました。
なお、誓約書は、上記HPに掲載されている最新のフォームをご使用下さい。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10628/

OTIT

OTIT|「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201019-2.pdf

OTIT

OTIT|【技能実習生のみなさんへ・ぼこくごそうだん】実習実施者から「自己都合」として退職させられて困ったときは母国語相談へ連絡してください

【技能実習生のみなさんへ・ぼこくごそうだん】

 

実習実施者から「自己都合」として退職させられて困ったときは母国語相談へ連絡してください

Hãy trao đổi với chúng tôi khi các bạn gặp khó khăn!(ベトナム語版)

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201005-12.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/181228-2.pdf

https://www.otit.go.jp/notebook_vi/

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf

JITCO

JITCO|優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

ニュース・お知らせ

優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

-3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績をII-2(1)及び(2)で評価する場合は2020年10月23日までにお願いします-

技能実習計画認定申請書類のうち、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、下記の項目により、点数を獲得するのは2020年10月31日までの経過措置となっていますので、同日までに外国人技能実習機構が受理した場合が対象となります。JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、下記の項目により点数を獲得する優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)を含む技能実習計画認定申請書類に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年10月23日までとさせていただきます。

<経過措置 該当項目>
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格者

申請書類に記載した作成日が10月31日以前であったとしても、同日を超えて外国人技能実習機構が受理する場合には、上記項目による点数を獲得できませんので、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、上記項目にて点数を獲得する場合は、早急に提出頂きますよう、お願いいたします。
皆様にはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10603/

OTIT

OTIT|監理団体等に変更があった場合の当事者間における同意について(周知)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201015-02.pdf

JITCO

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ

技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

厚生労働省

厚生労働省|マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

  厚生労働省では、働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴覚教材(漫画教材)を作成しました。
外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、8業種と業種共通の教材を用意していますので、事業場における安全衛生教育に、ぜひご活用ください。(平成31年度委託事業「安全管理支援事業(安全衛生教育教材の作成)」)

共通教材
介護業
ビルクリーニング業
製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
自動車整備業
航空業
宿泊業
飲食料品製造業
外食業

 

お問い合わせ先
安全衛生部安全課
物流・サービス産業・マネジメント係
TEL:03-5253-1111(内線5488)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

【照会先】

労働基準局監督課
課長         尾田 進
労働基準監察官室副長 樋口 雄一
(代表電話)03(5253)1111(内線5427)
(直通電話)03(3595)3203

報道関係者各位

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%~

 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。


 外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。

 全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。

なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html

JITCO

JITCO|建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

ニュース・お知らせ

建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

令和3年(2021年)1月1日以降に、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和2年(2020年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年11月末日までとさせていただきます。
2020年12月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除))は、令和4年(2022年)4月1日以降に適用になります。第3号技能実習計画認定申請に係る新基準は令和5年(2023年)1月1日以降に適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
https://www.ccus.jp/

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189709

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189849

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10567/