厚生労働省

厚生労働省|11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

【照会先】

職業安定局 外国人雇用対策課
課     長:石津 克己(内線5748)
海外人材受入就労対策室長補佐:
吉村 亮 (内線5699)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3503)0229

労働基準局 監督課
課  長:尾田 進(内線5420)
課長補佐:小笠原 哲治(内線5541)
(直通電話)03(3502)5308

雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
室  長:平岡 宏一(内線7735)
室長補佐:矢野 総一郎(内線7737)
(直通電話)03(3502)6679

人材開発統括官 技能実習業務指導室
室  長:大塚 陽太郎(内線5606)
室長補佐:小路 規与(内線5879)
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者 各位

11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

今年の標語は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  厚生労働省は、例年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度は11月に実施します。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の新規求職者数が前年に比べて増加しており、特に定住者や専門的な知識・技術を有する外国人の就職率が一般より低い状態で推移しています。
こうした状況を踏まえ、今年は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇い入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届け出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小する事業所などに対して、外国人労働者の雇用維持・雇用管理の改善指導や離職を余儀なくされた外国人労働者の再就職援助に関する周知、指導などを積極的に実施します。

(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、「外国人技能実習機構」をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知・啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害や人身取引が疑われる事案については、出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、その他の事業主が集まる会合において関係資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、「多言語翻訳音声アプリケーション」などの活用により、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることについて、周知します。

(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
ハローワークなどに来所した外国人や事業主に対して、新型コロナウイルス感染症に対する支援策として実施する雇用維持や再就職支援策などについて、周知します。

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語開設曜日開設時間電話番号
英語月~金午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語0570-001702
ポルトガル語0570-001703
スペイン語0570-001704
タガログ語火、水、木、金0570-001705
ベトナム語月~金0570-001706
ミャンマー語月、水0570-001707
ネパール語火、木0570-001708
韓国語月、木、金0570-001709
タイ語0570-001712
インドネシア語0750-001715
カンボジア語
(クメール語)
0750-001716
モンゴル語0750-001718

※ 開設日は、祝日、12月29日(火)~1月3日(日)を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。

【資料1】令和2年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】ポスター「外国人労働者問題啓発月間」
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
【資料6】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料7】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【資料8】パンフレット「生活を支えるための支援のご案内」

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html

法務省

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料
令和2年10月30日
出入国在留管理庁

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

 出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年は11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

1 実施期間

令和2年11月1日から同月30日までの1か月間

2 主な対象

事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等

3 実施内容

(1)事業主に対する啓発活動

 外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起するほか,在留カードの真偽判断のポイントについて紹介する。

(2)関係機関に対する協力依頼

 事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する啓発活動を依頼する。

4 その他

 キャンペーン活動については,新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し実施する。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00205.html

OTIT

OTIT|技能実習生を含む労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合

お知らせ

技能実習生を含む労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。詳しくは下記のリンク先(厚生労働省ホームぺージ)を参照してください。

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html

法務省

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

入管を名乗る不審な電話にご注意ください

最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局などに不審な電話に関する相談が多数寄せられています。

その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。

○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。
○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。
○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。
○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。

出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。

また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。

【追記】
入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。

【追記】
以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。

○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。

【追記】
入管を名乗り,日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として,本国の警察と称する連絡先に連絡するよう指示され,警察と称する者と,何度かやりとりの後,「裁判で,あなたの身柄を連行することが決定した。」と連絡があり,さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ,「保釈金を払えば大丈夫」と言われ送金を要求された。

【追記】
中国語のアナウンスで以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○「あなたの日本の在留カードは異常があり,間もなく失効になります。早めに受付センターに申請してください。失効になる原因のお問い合わせは○番を押してください。」と要求された。

【追記】
入国管理センター職員を名乗る者から,以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○電話で,知人の外国人が空港で入国禁止となり,入国管理センターに収容されているとして,保釈金を振り込むよう要求された。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html

JITCO

JITCO|技能実習移行対象職種の作業追加について(非加熱性水産加工食品製造業職種)

ニュース・お知らせ

技能実習移行対象職種の作業追加について(非加熱性水産加工食品製造業職種)

2020年10月21日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
技能実習制度移行対象職種・作業一覧、審査基準、モデル計画及び試験基準の各資料につき、内容が更新されておりますので、ご留意ください。
当該職種・作業で受入れを検討される監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、厚生労働省ホームページより資料をご確認くださいますようお願いいたします。

職種作業試験実施者
非加熱性水産加工食品製造業調理加工品製造全国水産加工業協同組合連合会
生食用加工品製造

<該当の厚生労働省ホームページ>

なお、試験内容の詳細等につきましては、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10749/

OTIT

OTIT|技能実習生の年次有給休暇の取得について

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201027-3.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201027-4.pdf

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年10月23日付けで、株式会社f-プランニング、株式会社オーテック、株式会社大迫鉄工所、片岡正義、有限会社キットウ、株式会社シオタ、有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム、末吉工業株式会社、大宝カンパニー株式会社、株式会社高橋組、広容株式会社、有限会社三神製作所、株式会社ミチヨに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社f-プランニング(代表取締役 池田定夫)
(2)株式会社オーテック(代表取締役 太田省司)
(3)株式会社大迫鉄工所(代表取締役 大迫勉)
(4)片岡正義(個人事業主)
(5)有限会社キットウ(代表取締役 伊藤修郎)
(6)株式会社シオタ(代表取締役 中野勇希)
(7)有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム(代表取締役 鈴木君男)
(8)末吉工業株式会社(代表取締役 村田哲夫)
(9)大宝カンパニー株式会社(代表取締役 寺川正雄)
(10)株式会社高橋組(代表取締役 高橋富男、高橋時雄)
(11)広容株式会社(代表取締役 金本英樹)
(12)有限会社三神製作所(代表取締役 松山昭博)
(13)株式会社ミチヨ(代表取締役 堀内美知代)

2 処分等内容
[1(1)、(2)、(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(5)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)、(9)、(10)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14245.html

厚生労働省

厚生労働省|監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

【照会先】

労働基準局 監督課
課長                     尾田 進
労働基準監察室副長   樋口 雄一
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5426)
(直通電話) 03(3595)3203

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

 厚生労働省は、このたび、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめましたので公表します。
【監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)のポイント(詳細別紙1、2)】

(1) 是正企業数                      1,611企業(前年度比 157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減)
(2) 対象労働者数                    7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額        98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています(別紙3参照)。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00002.html

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf

JITCO

JITCO|外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ

外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。
賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。

https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552

セミナーの詳細は以下をご確認ください。

このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。
(注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。
申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。

セミナーの概要

1 開催日及び場所
2020年12月3日(木)
国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室

2 プログラム
09:10~09:30 受付
09:30~09:40 開会の挨拶
09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川)
10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川)
11:50~13:00 昼食
13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑)
14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑)
15:00~15:15 休憩
15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場)
16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場)
16:45~17:00 受講証明書交付・閉会

3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。)
募集人員:80人
賛助会員:8,000円、一般:12,000円
(注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。
必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。

4 対象者
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
登録支援機関として登録された個人又は法人の職員

5 その他
(1)持参するもの
・受講票
・筆記具
・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。)
①身分事項確認用
顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ
②所属機関確認用
所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ
※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し
(2)新型コロナウィルス感染症対策
新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。
また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
(3)注意事項
①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。
お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。
②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。
③受講証明書は、プログラムのうち「出入国管理及び難民認定法の概要について」以降のすべての講義を受講された方に交付致します。
「出入国管理及び難民認定法の概要について」の開始に遅刻し、又はそれ以降のプログラムを途中で退席され、早退した場合には受講証明書は交付致しませんので、ご了承願います。
④受講証明書を紛失・汚損等した場合には、再交付させて頂きますが、再交付のための手数料(1,000円)が必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10634/