OTIT

OTIT|金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201126-31.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年11月24日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201126-22.pdf

JITCO

JITCO|優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について

ニュース・お知らせ

優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について

この度、外国人技能実習機構(OTIT)のホームページにおいて、優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の取り扱いに係る情報が掲載されました。各項目の配点などが変更になっています。詳細は、下記のURLをご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

関係URL: https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11042/

 

 

OTIT

OTIT|技能検定随時試験の適正運営に関する協力のお願いについて

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201125-13.pdf

OTIT

OTIT|寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント(内閣官房ホームページ)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf

JITCO

JITCO|(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してください

ニュース・お知らせ

(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してください

 地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。
複数名のうち1名が写真不備となりますと、同時に申請した全員の新たな在留カードの交付が遅くなる場合があります。
監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。

【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ新たな在留カードの交付に時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある

(顔写真の規格)

出典:出入国在留管理庁

〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】2019年4月改正対応版』P12)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/

JITCO

JITCO|【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ

【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。
賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。

https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552

セミナーの詳細は以下をご確認ください。

このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。
(注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。
申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。

セミナーの概要

1 開催日及び場所
2020年12月3日(木)
国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室

2 プログラム
09:10~09:30 受付
09:30~09:40 開会の挨拶
09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川)
10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川)
11:50~13:00 昼食
13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑)
14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑)
15:00~15:15 休憩
15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場)
16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場)
16:45~17:00 受講証明書交付・閉会

3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。)
募集人員:80人
賛助会員:8,000円、一般:12,000円
(注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。
必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。

4 対象者
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
登録支援機関として登録された個人又は法人の職員

5 その他
(1)持参するもの
・受講票
・筆記具
・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。)
①身分事項確認用
顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ
②所属機関確認用
所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ
※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し
(2)新型コロナウィルス感染症対策
新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。
また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
(3)注意事項
①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。
お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。
②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。
③受講証明書は、プログラムのうち「出入国管理及び難民認定法の概要について」以降のすべての講義を受講された方に交付致します。
「出入国管理及び難民認定法の概要について」の開始に遅刻し、又はそれ以降のプログラムを途中で退席され、早退した場合には受講証明書は交付致しませんので、ご了承願います。
④受講証明書を紛失・汚損等した場合には、再交付させて頂きますが、再交付のための手数料(1,000円)が必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10634/

法務省

出入国在留管理庁|在留カード真偽判断4つのポイント

外国人を雇用する事業主の皆様へ

 

不法就労防止にご協力ください。
在留カード真偽判断4つのポイント

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf

JITCO

JITCO|感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について

ニュース・お知らせ

感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について

10月30日付け外務省HPにおいて、以下の事項について発表されたので、主な内容についてお知らせします。

1.感染症危険情報のレベル変更
(1)10月30日付け、9カ国・地域について感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航止めるよう呼びかけ)へ引き下げ、2カ国についてレベル2からレベル3に引き上げられました。(外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.htmlご参照)
技能実習制度の主要送出国では、
・ベトナム、中国(香港、マカオ含む)、タイ・・レベル3からレベル2へ引き下げ
・ミャンマー・・・レベル2からレベル3へ引き上げ
となります。
(2)この変更に伴い、
・水際措置が以下の外務省HPにある通り変更になります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国の措置が、それぞれのレベルに対応した内容に変更となります。
レベル3・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
レベル2・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html

2.ベトナムとのビジネストラック開始
(1)11月1日からベトナムとのビジネストラックが開始されます。
「ビジネストラック」は「活動計画書」の提出等の条件の下、入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となるものです。
細かい条件については、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona1102_01.html)または在ホーチミン日本国総領事館HP(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)をご覧ください。
査証申請手続については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html)もご覧ください。
対象者として、技能実習生・特定技能外国人も含まれると記載されています。全般的なビジネストラックの説明については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「ビジネストラックの手続について」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020bt2.pdf)をご参照ください。
(2)また、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html)に、ベトナム渡航についての詳細な注意点とリスクが記載されていますので、ご参照ください。この中に、11月、12月とJAL、ANAによる日本発ベトナム着の特別便が予定されている旨も記載されています。

3.日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和
(1)すべての国・地域への短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者は、誓約書を遵守し、帰国・再入国後14日間は、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所において、活動できることとなります。(公共交通機関を使わないこと。)
(2)詳細については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)をご参照ください。

4.再入国
再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から、11月1日以降に再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。(外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html、及び法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html

5.誓約書フォームの改定
誓約書フォームが改定となっていますのでご注意ください。
(外務省HP レベル3→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html  レベル2→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html

なお、10月30日付で公表された種々の変更事項をとりまとめた説明は、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)にありますので、ご参照ください。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)
<HPお知らせ2020年9月3日付>
在留資格を有する外国人の再入国について(その2)
<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
在留資格を有する外国人の再入国について
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10944/

厚生労働省

厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。

11月は「過労死等防止啓発月間」です

国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。

厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。

なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。

しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談

広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html