Entries by jvnet

JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20 画像クリックでさらに拡大 新発売!  日本語学習をグレードアップ あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~ 定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です= 発行:国際日本語普及協会(AJALT) B5判 202ページ コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。 本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。 また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。 技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。 *出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789 全てのNEWSを表示

厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

令和元年11月15日(金) 【照会先】 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室  長:平川 雅浩 室長補佐:戸原 智晶 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5949) (直通電話) 03 (3595) 3395  出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年11月15日付で、阿波スピンドル株式会社、かね七株式会社、有限会社キノテック、小池孝昌、株式会社志田産業、鈴木秀男、有限会社ティー・ワイ・プロダクツに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。 記   <技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)阿波スピンドル株式会社(代表取締役 木村 雅彦) (2)かね七株式会社(代表取締役 石黒 広一) (3)有限会社キノテック(代表取締役 田中 救雄) (4)小池孝昌(代表者 小池 孝昌) (5)株式会社志田産業(代表取締役 志田 隆) (6)鈴木秀男(代表者 鈴木 秀男) (7)有限会社ティー・ワイ・プロダクツ(代表取締役 堀内 保典) 2 処分内容 [1(1)、(7)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(3)、(5)、(6)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)、(4)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。   報道発表資料[PDF形式:142KB] ■別紙1 技能実習計画の認定の取消しの内容(阿波スピンドル株式会社)[PDF形式:50KB] ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(かね七株式会社)[PDF形式:52KB] ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社キノテック)[PDF形式:49KB] ■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(小池孝昌)[PDF形式:51KB] ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社志田産業)[PDF形式:49KB] […]

在ベトナム日本国大使館|日本法務省が技能実習生の失踪防止施策を発表

令和元年11月14日掲載 11月12日、日本の法務省が、技能実習生の失踪防止に向け、以下の取組を発表しましたのでお知らせします。   1 不適切な監理団体・実習実施者等を制度に関与させないための施策 ・失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し,帰責性等を踏まえて技能実習生の新規受入れを停止 ・相手国におけるブローカー対策を促すなど,二国間取決めに基づく対応の強化 2 実習中の技能実習生を失踪させないための施策 ・失踪技能実習生を雇用した企業名の公表等の検討 ・特定技能の調査に併せて,技能実習生からも処遇状況(賃金等支払状況や人権侵害の有無)についてヒアリング 3 失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策 ・失踪をさせた企業から失踪先等に係る情報収集の強化 ・在留カード番号等を活用した不法就労等の摘発強化 ・失踪技能実習生の在留資格取消しの強化 ・失踪技能実習生に係る情報の関係省庁との共有 4 その他 ・失踪・死亡事案発生時の速やかな実地検査等の実施 ・制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知 日本の技能実習で困ったことがあったら、まずは支援を行っている相談窓口などに相談しましょう。   (技能実習生の母国語相談窓口) ○外国人技能実習機構ホームページ https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/     出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nihonhoumushougaginoujisshuseinosissouboushitaisakuwohappyou.html?fbclid=IwAR2h6_l6E53D9K0Xuc6wuVRaW7SfcBVwnueCJ6OP6uAycOPQme_kfpy13bM 全てのNEWSを表示

JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

2019年11月08日 お知らせ 特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。 今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。 掲載先は、こちら。   本件に関する問合わせ先 国際部 TEL 03-4306-1151 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/ https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html 全てのNEWSを表示 在留資格「特定技能」とは   送出し国・送出機関とは ①特定技能における受入れ・送出しの仕組み 1.職業紹介について 特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。 相手先国における職業紹介に関する法令 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書 (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの) 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等 また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。 さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。   2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合 技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。   ②送出し国・送出機関情報 1.送出しの枠組みについて 日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。   2.各国事情について 送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。 (2019年10月28日現在) 送出体制/送出国側の規則・手続き 二国間 取決め締結日順 送出体制 (送出国から日本への送出し) 送出国側の規則・手続き (日本在留者の移行の規則・手続きを含む) フィリピン (2019年3月19日) ・認定送出機関はいまだ公表されていない。 ・一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。 ・2019年3月にガイドライン201、8月に手続きに関するガイドライン201-Aが公表されたが、詳細の書式等が今後公表される予定。 ・入国および日本在留者の移行につき今後POLOでの手続きが必要となる。 カンボジア (2019年3月25日) ・法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。 ・法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。 […]

OTIT|第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

お知らせ 2019.11.08 「第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について」を掲載しました。 ※2019年11月8日に、コンクリート製品製造職種の追加等に係る省令改正が行われました。     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/191108-3.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|技能実習移行対象職種の職種作業の追加について(コンクリート製品製造職種)

2019年11月08日 お知らせ    2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。 また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。 追加された職種作業等 職種 作業 試験実施者 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 一般社団法人全国コンクリート製品協会 <該当の厚生労働省ホームページ> 技能実習法の関係法令等(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準 <該当の外国人技能実習機構ホームページ> 第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。   本件に関する問合わせ先 実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1181     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/ 全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)2号移行対象職種…81職種145作業・3号移行対象職種…74職種130作業

技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点) ◎技能実習2号移行対象職種 81職種 145作業 ※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください ◎技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業   出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/191108-07.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|申請用の写真は規格に適合したものを使用してください (重要なお知らせ)

2019年11月07日 注意喚起 最近、地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。 監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。   【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です) 1. 写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である (最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ時間を要します。) 2. 過去の申請時に提出された写真と同一である (提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。) 3. 写真がトリミングされており縦横の比率が違う 4. 写真の背景等を修正している 5. 髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある   (顔写真の規格) 出典:出入国在留管理庁   〇法務省ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html 〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】』P12)   本件に関する問合わせ先 JITCO申請支援部支援第二課 03-4306-1140     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/ 全てのNEWSを表示

法務省|「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

報道発表資料 令和元年11月6日 出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局    出入国在留管理庁及び東京出入国在留管理局は,不法滞在外国人を縮減するため,関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果,一定の成果を挙げることができました。しかしながら,いまだに不法入国,不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず,その手口も悪質・巧妙化していることを踏まえ,関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため,11月12日,法務省において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。 本協議会は,関係中央省庁及びその地方機関等が相互に協力し,入管法違反事犯に適切に対処することを目的として,昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので,今回が47回目となります。   1 会議出席者等 (1)会議出席者 警察庁(警察庁生活安全局,同刑事局組織犯罪対策部,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁) 法務省(法務省刑事局) 検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁) 出入国在留管理庁(本庁,8地方出入国在留管理局,7地方出入国在留管理局支局) 公安調査庁(本庁) 外務省(外務省領事局) 財務省(財務省関税局,東京税関) 海上保安庁(海上保安庁警備救難部,管区海上保安本部) 厚生労働省(東京労働局) (2)会議期日 令和元年11月12日(火) 午前10時から (3)会議場所 法務省地下1階大会議室 (所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館)   2 会議の趣旨   これまで,我が国に不法滞在する外国人を縮減させるため,関係省庁が協力して様々な施策を実施してきたが,本年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人となり,前回調査時(本年1月1日現在)に比べ,4,846人増加している。訪日外国人数の伸びが著しい中で不法残留者も増加を続けており,依然として今後の動向について予断を許さない状況にある。 また,上陸審査時に提供された個人識別情報の活用や,航空会社から提供される事前旅客情報・乗客予約記録等の情報の活用などによる上陸審査の厳格化に伴い,偽変造・不正取得旅券の行使による不法入国事犯や,空港の直行通過区域を悪用した不法入国事犯は減少しているものの,近年本邦内において偽造在留カード製造拠点が相次いで摘発されており,正規在留者を偽装する偽装滞在案件の増加が懸念されている。 不法滞在者や偽装滞在者の多くは我が国での稼働が目的と見られ,中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど,我が国の適正な出入国在留管理行政を阻害しているばかりか,治安や労働市場等に多大な影響を与えていることから,関係機関が情報の共有を図るとともに,連携を深め,協力してより効果的に対処するための方策等について協議する。 さらに,人身取引の防止・撲滅を図り,被害者を適切に認知・保護していくため,関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし,その対策を協議する。   3 報告・協議事項 (1)東京2020大会に向けた水際対策の一層の強化について (2)不法就労事犯・偽装滞在事犯の現状及び取締対策について (3)人身取引事犯等の現状及び対策について     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00001.html 全てのNEWSを表示

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

2019年11月01日 セミナー・講習会   セミナー概要 本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆様の指導力アップのお手伝いをします。 プログラム 第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。 第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。 第3部は、目標と努力を「見える化」するための作成演習です。実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。 対象・定員 実習生の育成指導に関わる方々 各回ともに25名程度 開催日程 ①2019年12月11日(水)名古屋市 受付12:30、講義13:00~17:00(休憩15分) JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階 ②2019年12月12日(木)福山市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) 福山商工会議所 福山市西町2-10-1 304会議室 ③2020年1月16日(木)東京都 受付12:30、講義13:00~17:00 (休憩15分) JITCO本部 港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 9F会議室 ④2020年2月6日(木)高崎市 受付12:45、講義13:00~17:00(休憩15分) ビエント高崎 群馬県高崎市問屋町2丁目7‐7 301会議室 ⑤2020年2月7日(金)三条市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) 三条商工会議所 新潟県三条市須頃1-20 第一研修室 ⑥2020年2月26日(水)大阪市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) ドーンセンター 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター4F 中会議室1 参加料(税込) 4,000円(賛助会員)、11,000円(一般) お申込み こちらから 特記事項 テキスト(A版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。   お問い合わせ先 実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7548/ 全てのNEWSを表示