OTIT|在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました
お知らせ 2020.12.17 在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに 〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉 が掲載されました。New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00443.html
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お知らせ 2020.12.17 在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに 〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉 が掲載されました。New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00443.html
お知らせ 2020.12.15 「東京出入国在留管理局申請予約システムの運用開始について」 (出入国在留管理庁ホームページ)New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.moj.go.jp/isa/content/001335026.pdf
お知らせ 2020.12.15 「東京出入国在留管理局における在留カード後日交付の運用開始について」 (出入国在留管理庁ホームページ)New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.moj.go.jp/isa/content/001334976.pdf
令和2年12月11日(金) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長 松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 井上 英明 課長補佐 森岡 巨博 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5324) (直通電話) 03 (3502) 5227 労働者派遣事業の許可を取り消しました ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~ 厚生労働省は、令和2年12月11日付けで、株式会社フロンティアに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。 1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称 株式会社フロンティア (2)代表者職氏名 代表取締役 小久 孝司 (3)所在地 埼玉県川口市北原台2丁目9番17号 (4)許可に関する事項 労働者派遣事業 許可年月日 平成30年9月1日許可 許可番号 派11-301140 2 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。 3 処分理由 株式会社フロンティアは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年9月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料[PDF形式:142KB] 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15274.html
お知らせ 2020.12.04 「新型コロナウイルス感染症及び防災情報等に関する技能実習生等への周知及び感染した場合の連絡について(依頼)」を更新しました。 (別添1)(別添2) まとめて印刷される場合はこちらNew (※)別紙(項番3関係)のwordファイルはこちら 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/201207-1.pdf
令和2年12月01日(火) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長 松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 井上 英明 課長補佐 森岡 巨博 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5744) (直通電話) 03 (3502) 5227 労働者派遣事業の許可を取り消しました ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~ 厚生労働省は、令和2年12月1日付けで、株式会社MTSに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。 1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称 株式会社MTS (2)代表者職氏名 代表取締役 松村 洋明 (3)所在地 滋賀県長浜市平方町868番地1 (4)許可に関する事項 労働者派遣事業 許可年月日 平成30年12月1日 許可番号 派25-300419 2 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月1日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。 3 処分理由 株式会社MTSは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月21日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料[PDF形式:206KB] 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15116.html
お知らせ 2020.12.01 「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/201203-1.pdf
お知らせ 2020.12.01 地方事務所・支所ちほうじむしょ・ししょでの通訳人つうやくにんによる相談窓口そうだんまどぐちのおしらせ (くわしくは、こちら)New 各地方事務所・支所かくちほうじむしょ・ししょでは、通訳人つうやくにんを介かいした相談そうだんを行おこなっていますので、お気軽きがるにご利用りようください。 出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/201201-4.pdf
厚生労働省労働基準局監督課 掲載日:令和2年11月30日 労働基準関係法令違反に係る公表事案 (令和元年11月1日~令和2年10月30日公表分) (※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
ニュース・お知らせ 2020年11月27日 お知らせ JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について JITCOでは、技能実習計画認定申請書類の点検・提出業務について、迅速かつ正確な業務運営に努めております。 JITCOに点検・取次依頼のありました案件の処理状況について、受付・点検からOTITへ提出するまでの期間(処理期間)の実績は以下のとおりです。外国人技能実習生の受入計画の参考としてください。 (注) ・本表は、JITCOが2020年7月1日から同年9月30日までの3か月間にOTITに提出した案件について、点検場所別・処理期間別にその処理状況をパーセンテージで表したものです。 ・本表の数値は、小数点1桁以下を四捨五入していることから、点検場所別の処理期間の合計が100%にならないことがあります。 ・処理期間が長くなっている案件は、特に書類の差替えや追加等を要したものです。 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11046/
NHS株式会社
NHS VIET NAM MANPOWER JOINT STOCK COMPANY
(略称:NHS VIET NAM., JSC)
設立: 2016年9月9日
本社所在地: 2F – ND BUILDING / B1.3.5/D21 KDTM CAU GIAY – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3836 – 0029
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@nhsvietnam.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569