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OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ 2021.01.08 「外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-2.pdf

出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報(特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れ)

ベトナムに関する情報 手続全体の流れ 特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。 ○フローチャート【PDF】 ○手続の解説【PDF】 ベトナム側の手続(概要) ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。 推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。 DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。 (URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85  申請手続 「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。 ・在留資格「特定技能」の申請について 1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。 2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。 また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。 2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。 この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。 一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。 3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。 4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。 認定送出機関 ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。 ・ベトナムの送出機関【PDF】 ※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。 なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。 その他参考情報 【協力覚書】 ・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書  英文【PDF】  和文【PDF】 なお,DOLABが同国の送出機関宛てに2020年3月27日付で発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」の日本語仮訳(在ベトナム日本国大使館作成)が 同館のホームページに参考資料として掲載されています(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html)。 但し,同文書はベトナム当局が作成した同国の送出機関宛ての文書であり,参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。 ※今後,ベトナムの制度に変更・更新がある場合は,判明次第,本ホームページでお知らせいたします。 出典:出入国在留管理庁 Webサイト http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ アプリケーションの概要 在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。 アプリケーションの配布元 ■パソコン版  Windows版 リンク先のダウンロード専用サイト (外部サイト)で入手できます  macOS版 Mac App Storeで入手できます ■スマートフォン版  Android版 Google Playで入手できます  iOS版 App Storeで入手できます ■御利用のためにはICカードリーダライタが必要です。 操作マニュアル Windows版マニュアル(PDF:2.6MB)  macOS版マニュアル(PDF:1.6MB)  Android版マニュアル(PDF:1.9MB)  iOS版マニュアル(PDF:2.1MB)  利用環境 ■利用環境 Windows 8.1, Windows 10 macOS 10.14以降 Android 6.0以降 iOS 13.2以降 ■準備するもの 利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です。 よくある質問(FAQ) 偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。 在留カードの有効性の確認については,在留カード等番号失効情報照会も併せてご利用ください。 ■質問一覧 Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります Q3 カードが読み取れません Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください リンク先のページをご覧ください。 質問一覧に戻る Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります 正常に読み取った場合であっても,券面と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合,カードの偽変造が疑われますので,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。   質問一覧に戻る […]

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年12月24日(木) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長         松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 井上 英明 課長補佐       森岡 巨博 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5744) (直通電話) 03 (3502) 5227 労働者派遣事業の許可を取り消しました ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~ 厚生労働省は、令和2年12月24日付けで、有限会社円の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称      有限会社円 (2)代表者職氏名  代表取締役 宇佐見 裕子 (3)所在地     愛知県名古屋市天白区中平一丁目1111番地 (4)許可に関する事項 労働者派遣事業 許可年月日  平成30年10月1日 許可番号   派23-3027962 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月24日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。 3 処分理由 有限会社円は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和元年10月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料[PDF形式:206KB]   出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15625.html

OTIT|【英文仮訳】在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました

お知らせ 2020.12.24 在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました。 当機構で作成した英文仮訳はこちら New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/201224-11.pdf

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

令和2年12月18日(金) 照会先 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室 長  大塚 陽太郎 適正化指導専門官  小路 規与 (代表電話)03(5253)1111(内線)5879 (直通電話)03(3595)3395 報道関係者各位 監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました  法務省と厚生労働省は、令和2年12月18日付けで、東葉ワークス事業協同組合、パートナーサプライビジネス協同組合、ビジネス広島協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社アクアコーポレーション、株式会社アイ・アール・ジェイ、株式会社イトーリョウ、有限会社イワオカ被服、かよう有機株式会社、小山株式会社、株式会社ディスティーノ、株式会社東旭産業、有限会社中村毛織物補修所、藤吉博光、株式会社フタバ、安建工業株式会社、有限会社ロックヒルに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。 さらに、株式会社クリーニングファイン、株式会社サカエ商会、白整舎フクナガプレス有限会社、有限会社武蔵野クリーニング商会、株式会社ユウアイ板橋工場、有限会社ユウアイ越谷工場に対し、改善命令を通知しました。 詳細は、下記のとおりです。 記 <監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙3)> 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 (1)東葉ワークス事業協同組合(代表理事 伊橋昌行) (2)パートナーサプライビジネス協同組合(代表理事 岩部茂隆) (3)ビジネス広島協同組合(代表理事 伊藤雅宣) 2 処分内容 [1(1)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 [1(2)に対する処分内容] 技能実習法第37条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 [1(3)に対する処分内容] 技能実習法第37条第1項第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 <技能実習計画の認定の取消し等の内容(詳細は別紙4から別紙22)> 3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)株式会社アクアコーポレーション(代表取締役 西山太一郎) (2)株式会社アイ・アール・ジェイ(代表取締役 伊藤壽眞) (3)株式会社イトーリョウ(代表取締役 伊藤壽眞) (4)有限会社イワオカ被服(代表取締役 岩岡秀明) (5)かよう有機株式会社(代表取締役 川建浩子) (6)小山株式会社(代表取締役 小山新造、小山智士) (7)株式会社ディスティーノ(代表取締役 鎌田裕之) (8)株式会社東旭産業(代表取締役 木村東) (9)有限会社中村毛織物補修所(代表取締役 伊藤壽眞) (10)藤吉 博光 (11)株式会社フタバ(代表取締役 板谷敏之) (12)安建工業株式会社(代表取締役 安井幸男) (13)有限会社ロックヒル(代表取締役 岩岡協子) 4 改善命令を行った実習実施者 (1)株式会社クリーニングファイン(代表取締役 水元博嗣) (2)株式会社サカエ商会(代表取締役 蟹江仙崇) (3)白整舎フクナガプレス有限会社(代表取締役 福永武夫) (4)有限会社武蔵野クリーニング商会(代表取締役 松本賢一) (5)株式会社ユウアイ板橋工場(代表取締役 坂部賢治) (6)有限会社ユウアイ越谷工場(代表取締役 坂部賢治) 5 処分等内容 […]