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厚生労働省|水際対策に係る新たな措置について

水際対策に係る新たな措置について 海外から日本へ入国するすべての方へ 日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。 ※詳細については各リンク先を必ずご確認ください。 検査証明書の提示(⇒詳細はこちら) 誓約書の提出(⇒詳細はこちら) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(⇒詳細はこちら) 質問票の提出(⇒詳細はこちら) 水際対策に係る新たな措置について(内閣官房ホームページ) ・水際対策強化に係る新たな措置 ・水際対策強化に係る新たな措置(2) ・水際対策強化に係る新たな措置(3) ・水際対策強化に係る新たな措置(4) ・水際対策強化に係る新たな措置(5) ・水際対策強化に係る新たな措置(6) ・水際対策強化に係る新たな措置(7) ・水際対策強化に係る新たな措置(8) ・水際対策強化に係る新たな措置(9) ・水際対策強化に係る新たな措置(10) ・新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について(3月17日掲載) ・ 検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について(3月17日更新) ・有効な「出国前検査証明」フォーマット ・よくある質問     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省|水際対策の抜本的強化に関するQ&A

水際対策の抜本的強化に関するQ&A ●更新箇所● 問1-1、3-2を更新しました。 令和3年3月17日時点版 1 検疫について 問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか 2 対象範囲について 問1 日本人も対象になるのですか。 問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。 問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。 問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。 問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。 問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。 問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。 3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く) 問1 入国した次の日から数えて14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。 問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気を付けるべきことはありますか。 4 移動手段について 問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。 問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。 5 保健所等による健康確認等について 問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。 問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。 6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか(現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。) 7 水際対策強化に係る新たな措置について 問1 検査証明についての詳細を教えてください。 8 帰国された方向けQAはこちら 帰国された方向けQA(PDF) 1 検疫について 問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。 全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。 □出国前72時間以内の検査証明を取得すること ※1 □検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること □新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目(場合によっては6日目)に検査を実施します ※2 □到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること □入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること […]

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和3年3月16日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ 2021.03.16 「外国人技能実習制度について」(令和3年3月16日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/210316-1.pdf

JITCO|2021年度 技能実習制度説明会の開催について(上半期開催分)

ニュース・お知らせ 2021年03月09日 セミナー・講習会 2021年度 技能実習制度説明会の開催について(上半期開催分) 技能実習生の受入れを検討している方、新たに技能実習の担当となった監理団体・実習実施者の職員の方を対象に、技能実習生の受入れ全般に関する説明会(制度の概要、技能実習生の要件、監理団体・実習実施者(企業等)の要件等)を開催いたします。 本説明会は、団体監理型、企業単独型のどちらのタイプで技能実習生の受入れを検討されている方にもご参加いただけますが、企業単独型を検討されている方には直接関係のない団体監理型の説明も含まれますので、ご了承ください。 ◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れるタイプ ◇企業単独型・・・海外の現地法人等の社員を企業が技能実習生として受け入れるタイプ なお、コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※本説明会は、技能実習制度の説明会です。在留資格「特定技能」の説明会ではありませんのでご注意ください。 【開催日】 2021年(上半期) ①4月22日(木) ②5月13日(木) ③6月3日(木) ④7月1日(木) ⑤9月2日(木) 【開催時間】 13:00~16:00 【開催場所】JITCO本部会議室(東京都港区芝浦) 【プログラム】 12:30~13:00 受 付 13:00~16:00 外国人技能実習制度概説 16:00~16:30(予定) 質疑応答 【参加費】 一般:11,000円、会員:3,300円(消費税込) ※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金いたしかねますので、ご注意ください。 【お申込み】 お申し込みはこちらからお願いいたします。 ※定員に達した場合には、申込み締切り前であってもお申込を締め切らせていただきます。 ※賛助会員及び登録済傘下機関(団体監理型の場合の実習実施者)の方は賛助会員価格でご参加いただけます。事前に加入状況をご確認ください。 【新型コロナウイルス感染症対策に関する対応方針】 以下の対策・注意事項をご確認のうえご参加いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。 〇セミナー会場における感染予防対策 ・運営スタッフはマスクを着用しております。 ・消毒用アルコールを設置しております。 ・講師・参加者様間や参加者様同士の座席間隔を十分に保ちます。 〇参加者様へのお願い ・参加時には、うがい、手洗い、講義中におけるマスク着用など、ご自身での感染予防・咳エチケットにご協力お願い致します。 ・参加中に体調の変化を感じられた場合は、無理をなさらずに早めにお申し出ください。 ・参加当日の体調をご確認の上、発熱など、感染の疑いがある場合には、来場をご遠慮ください。 ・会場にて発熱(37.5度以上の熱に限らず、普段の平熱の範囲を超える場合)、咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。 本件に関する問合わせ先 実習支援部相談課 TEL:03-4306-1160     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11936/

厚生労働省|「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

職業紹介事業者の皆さまへ 「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました   令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。 「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。 【周知用リーフレット】 https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 雇用> 労働者派遣事業・職業紹介事業等> 「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049528_00007.html

厚生労働省|監理団体の許可の取消しを行いました

令和3年2月26日(金) 照会先 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室 長  大塚 陽太郎 適正化指導専門官  小路 規与 (代表電話)03(5253)1111(内線)5879 (直通電話)03(3595)3395 報道関係者各位 監理団体の許可の取消しを行いました  法務省と厚生労働省は、令和3年2月26日付けで、IB協同組合、三重労務管理協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。 詳細は、下記のとおりです。 記 <監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1、別紙2)> 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 (1)IB協同組合(代表理事 谷口利人) (2)三重労務管理協同組合(代表理事 西浦多一) 2 処分内容 [1(1)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年2月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 [1(2)に対する処分内容] 技能実習法第37条第1項第第4号の規定に基づき、令和3年2月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 プレスリリース[PDF形式:96KB] 【別紙1】監理団体の許可の取消しの内容(IB協同組合)[PDF形式:43KB] 【別紙2】監理団体の許可の取消しの内容(三重労務管理協同組合)[PDF形式:39KB] 【別紙3】参照条文[PDF形式:39KB]   出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16932.html

厚生労働省|労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

令和3年2月25日(木) 照会先 職業安定局需給調整事業課 課長   松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 井上 英明 課長補佐 森岡 巨博 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5324) (直通電話) 03 (3502) 5227 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました ~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~  厚生労働省は、令和3年2月25日付けで、株式会社コーエイに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。 1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主 (1) 名称        株式会社コーエイ (2) 代表者職氏名  代表取締役 山下 美智子 (3) 所在地         神奈川県綾瀬市早川2090番地9 (4)許可に関する事項 労働者派遣事業 許可年月日 平成30年3月1日 許可番号 派14-301877 有料の職業紹介事業 許可年月日 平成30年4月1日 許可番号 14-ユ-301218 2 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和3年2月25日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。 3 処分理由 株式会社コーエイは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年11月17日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料全体版[PDF形式:216KB]   出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16898.html