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法務省|外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について

報道発表資料 令和2年6月12日 出入国在留管理庁 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について   本年7月6日(月),新宿区のJR四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに,日本で暮らし,活躍する外国人の在留を支援する「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」が開所する予定です。 本センターは,入居する関係機関が連携して,外国人の在留に関する様々な支援施策を実施することにより,外国人受入れ環境を整備していきます。 1 名 称 (ロゴマーク) 日本語名:外国人在留支援センター 英訳名:Foreign Residents Support Center (FRESC/フレスク) 2 開所日 令和2年7月6日(月) 3 所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階 4 電話番号 0570-011000(ナビダイヤル) ※一部のIP電話及び海外からは,03-5363-3013 5 開庁時間 平日9:00~17:00 土日祝,年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁 6 入居機関 法務省関係  出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部,法テラス 厚生労働省関係  東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター 外務省関係  外務省ビザ・インフォメーション 経済産業省関係  日本貿易振興機構(ジェトロ) 7 業務開始日 令和2年6月22日(月) 出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部 令和2年6月29日(月) 東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター 令和2年7月1日(水) 法テラス,外務省ビザ・インフォメーション,日本貿易振興機構(ジェトロ) 8 業務内容  本センターの入居機関は,留学生の受入れ促進・就職,高度外国人材の受入れ促進,外国人や家族の人権擁護,法律トラブルの相談,査証相談,労働基準・労働安全衛生,地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援などの施策を,一括して実施することにより,効果的・効率的な支援を行っていくこととなります。 本センターの業務は,外国人個人に対する支援だけではなく,地方公共団体や日本の企業等に対するサービスも提供し,外国人の在留そのものを支援するものです。 添付資料 外国人在留支援センター(FRESC)案内リーフレット[PDF:3820KB]     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00181.html

OTIT| 「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)について 【技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ】 2020.06.01  「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.moj.go.jp/content/001320712.pdf

OTIT| 「日本語教育教材(にほんごきょういくきょうざい)」(機械・金属関係職種、食品製造関係職種)を公開しましたので、ご活用ください。

日本語教育教材 にほんごきょういくきょうざい   外国人技能実習生がいこくじんぎのうじっしゅうせいが入国前講習にゅうこくまえこうしゅう、入国後講習にゅうこくごこうしゅう、実習期間中等じっしゅうきかんちゅうなどに行おこなう日本語学習にほんごがくしゅうのための教材きょうざい(機械きかい・金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅと 食品製造関係職種向しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅむけ)を開発かいはつしました。令和れいわ2年度以降ねんどいこうに日本語教育教材にほんごきょういくきょうざいアプリを配信予定はいしんよていです。 アプリ配信はいしんに先立さきだち、教材きょうざいイメージを公開こうかいします。   ● 機械きかい・金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅ (げんばのことば) (げんばのかいわ) ● 食品製造関係職種しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅ  (げんばのことば) (げんばのかいわ)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/kyozai/

JITCO|新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

2020年06月05日 お知らせ 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新) 出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。 1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援 出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。 詳細は下記のURLをご参照ください。 (いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。) ※6月5日更新 出入国在留管理庁公表のリーフレットへのリンクを修正しました。 ○雇用維持支援について【PDF】 ○概要【PDF】 ○リーフレット「解雇等された外国人の方の就労継続支援のご案内」(「会社(かいしゃ)で 働(はたら)けなくなった 外国人(がいこくじん)の 方(かた)に」)【PDF】 日本語 やさしいにほんご English (英語) 中文 (中国語) Tiếng Việt (ベトナム語) Tagalog (タガログ語) Português (ポルトガル語) नेपाली (ネパール語) Bahasa Indonesia (インドネシア語) Español (スペイン語) 2.在留資格上の特例措置 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等 【付与される在留資格・期間】 特定活動(就労可)・最大1年 【行うことができる活動】 受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動 【要件】 ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。) なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。 ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等) オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること (注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。 カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること 【必要書類】 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した説明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 […]

JITCO|【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新)

2020年06月05日 お知らせ 【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新) 賛助会員用ページに掲載されている書式を更新しました。また、一般の皆様向けに作成しました下記の提出書類一覧表及び就労関連書式を更新しましたので、ダウンロードしてご活用ください。 2019年9月付で、外国人建設就労者受入事業に関するガイドラインと外国人造船就労者受入事業に関するガイドラインが改訂されたため、以前より掲載していた外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類を見直し、提出書類の一覧表を更新しました。 本取扱いは、2020年6月1日以降の申請日から実施することとなりますので、ご留意願います。 なお、JITCO HP 2018年9月28日付お知らせに掲載されていた就労関連書式は本日付けにて削除しますので、今後は、本ページに掲載の書式をご利用いただきますよう、お願い致します。 JITCOサポートについては、後日対応を予定しています。 賛助会員用ページ(【ID(賛助会員番号)】と【パスワード】によるログインが必要です) ※注1:当分の間、従来の書式による申請も受け付けられます。 ※注2:提出書類一覧表の主な変更点は、次のとおりです。 変更した書式 変更内容 特定監理団体認定証の写し、送出し機関概要書、適正監理計画認定申請書の写し、登記事項証明書または受入建設企業の概要が分かるパンフレット等、直近1年の貸借対照表及び損益計算書の写し、現在受け入れている外国人建設就労者名簿、現在受け入れている外国人造船就労者名簿 など 提出不要 外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正管理計画)、外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正管理計画認定申請)、在籍証明書 新規追加 【提出書類一覧表】 外国人建設就労 外国人造船就労(団体監理型) 外国人造船就労(企業単独型) 1 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 2 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL) 3 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL) 4 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL)   【就労関連書式ダウンロード】 ※書式K・・・建設就労、書式Z・・・造船就労 区分 書式番号 書式名 ダウンロード 建設 造船 入国 在留資格認定証明書交付申請に係る提出書類一覧表 建設 造船 企業単独型造船 在留資格認定証明書交付申請書 建設 […]

法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。  <リーフレットはこちらからダウンロードできます> 日本語【PDF】 やさしいにほんご【PDF】 English(英語)【PDF】 中文(中国語)【PDF】 Tiếng Việt (ベトナム語)【PDF】 Tagalog(タガログ語)【PDF】 Português(ポルトガル語)【PDF】 नेपाली(ネパール語)【PDF】 Bahasa Indonesia(インドネシア語)【PDF】 Español(スペイン語)【PDF】 1 対象者  新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人 (注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。 (1)技能実習生,特定技能外国人 (2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人 (3)教育機関における所定の課程を修了した留学生    2 在留資格変更許可申請の手続  外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。 必要書類  ○在留資格変更許可申請書【EXCEL】 ○受入れ機関が作成した説明書【WORD】【記載例はこちら】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し) ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】 (注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。 (注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。 (注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。 ○参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】    3 雇用契約に関するマッチング支援  在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。 出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。 なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。  (1)マッチング支援の流れ  マッチング支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」(本ホームページ内に掲載)を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での再就職のための支援を受けることができます。 具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。 ※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。 ※現在の在留資格によって同意書の提出先が異なります。詳細は本ホームページ内の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。 (2)マッチング支援に関する資料 <案内資料> ○マッチング支援についての案内【PDF】【概要はこちら】 ○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出についての案内【PDF】 <提出資料> ○個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】 ○別表【PDF】 ○別添【PDF】→同意書の作成に当たって参照する資料ですので提出は不要です。     出典:法務省 […]

JITCO|【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

2020年06月04日 注意喚起 【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について 国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。 また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。 外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。 なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。 [参考リンク] ①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」 (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html) ②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」 (https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf) ③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」 (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf) ④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次) (https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html)   本件に関する問合わせ先 申請支援部支援第一課 03-4306-1129~1130     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9519/

厚生労働省|技能講習補助教材

技能講習補助教材  厚生労働省では、外国人労働者等に対して適切な技能講習が実施されるよう、委託事業「技能講習補助教材作成事業」において補助教材を作成し、多言語化を進めています。ぜひ、ご活用ください。 なお、この補助教材は外国人労働者等に対して専門的用語等の理解を促すことを目的としたものです。このため、技能講習の実施に当たっては、補助教材単独で使用するのではなく、登録教習機関が提供する講習テキストと併用することが必要となりますので、ご留意ください。 フォークリフト運転技能講習 玉掛け技能講習 床上操作式クレーン運転技能講習   フォークリフト運転技能講習 補助テキスト 日本語[PDF形式:4,207KB]   英語[PDF形式:4,859KB] 中国語[PDF形式:4,859KB]   ベトナム語[PDF形式:4,949KB] タガログ語[PDF形式:4,864KB] インドネシア語[PDF形式:4,859KB] 講習用パワーポイント 日本語[PPT形式:5,584KB]   英語[PPT形式:5,759KB] 中国語[PPT形式:5,753KB]   ベトナム語[PPT形式:5,758KB] タガログ語[PPT形式:5,763KB] インドネシア語[PPT形式:5,757KB] 実務用語集 英語[PDF形式:675KB]     中国語[PDF形式:779KB] ベトナム語[PDF形式:651KB]  タガログ語[PDF形式:675KB] インドネシア語[PDF形式:672KB]    玉掛け技能講習 補助テキスト 日本語[PDF形式:4,145KB]   英語[PDF形式:4,506KB] 中国語[PDF形式:5,109KB]   ベトナム語[PDF形式:4,628KB] タガログ語[PDF形式:4,509KB] インドネシア語[PDF形式:4,506KB] 講習用パワーポイント 日本語[PPT形式:1,615KB]   英語[PPT形式:1,735KB] 中国語[PPT形式:1,727KB]   ベトナム語[PPT形式:1,736KB] タガログ語[PPT形式:1,736KB] インドネシア語[PPT形式:1,735KB] 実務用語集 英語[PDF形式:702KB]     中国語[PDF形式:800KB] ベトナム語[PDF形式:701KB]  タガログ語[PDF形式:702KB] インドネシア語[PDF形式:701KB]   床上操作式クレーン運転技能講習 補助テキスト 日本語[PDF形式:6,787KB]    英語[PDF形式:8,164KB] 中国語[PDF形式:13.728KB]  ベトナム語[PDF形式:8,278KB] タガログ語[PDF形式:8,168KB]  インドネシア語[PDF形式:8166KB] 講習用パワーポイント 日本語[PPT形式:2,214KB]   英語[PPT形式:2,821KB] 中国語[PPT形式:2,823KB]   ベトナム語[PPT形式:2,822KB] タガログ語[PPT形式:2,822KB] インドネシア語[PPT形式:2,821KB] 実務用語集 英語[PDF形式:713KB]     中国語[PDF形式:815KB] ベトナム語[PDF形式:711KB]  タガログ語[PDF形式:714KB] インドネシア語[PDF形式:710KB]     お問い合わせ先 安全衛生部安全課 物流・サービス・マネジメント係 TEL:03-5253-1111(内線5488)     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11114.html

JITCO|監理団体許可の有効期間更新手続きについて

2020年06月01日 注意喚起 監理団体許可の有効期間更新手続きについて   監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。 なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。 ●監理団体許可有効期間更新のお知らせ (https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf) ●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット) (https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf)     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9491/