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厚生労働省|令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

令和2年7月10日(金) 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長                         井内 努 主任中央労働衛生専門官    搆 健一 中央労働衛生専門官    船井雄一郎 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5498) (直通電話) 03 (3502) 6755 報道関係者各位 令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施 ~今年のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」~  厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、槙尾 浩二さん(埼玉県)の作品「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。(別紙1-8・10参照) 労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。 なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。 (別添)令和2年度全国労働衛生週間 実施要綱[PDF形式:160KB]     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html

厚生労働省|新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

令和2年7月08日(水) 【照会先】 【照会先】 職業安定局雇用政策課 雇用復興企画官 木嶋淳 雇用政策係   川合智也 (代表電話)03-5253-1111 (内線5663) (直通電話)03-3502-6770人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室 参事官 篠崎拓也 室長補佐 平山雅裕 (代表電話)03-5253-1111 (内線5691) (直通電話)03-3597-0331 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 室長補佐 濵島章 係長 中村まどか (代表電話)03-5253-1111 (内線2858) (直通電話)03-3595-2615 雇用環境・均等局総務課 企画官 立石祐子 総務係 温谷翼 (代表電話)03-5253-1111 (内線7812) (直通電話)03-3595-2491 労働基準局総務課 課長補佐 樋口政純 専門官 下平修一 (代表電話)03-5253-1111 (内線5554) (直通電話)03-3502-6741 報道関係者各位 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に対し、別添1~別添4の要請文により、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました。 関係資料 別添1 要請文(日本経済団体連合会)[PDF形式:272KB] 別添2 要請文(日本商工会議所)[PDF形式:270KB] 別添3 要請文(全国中小企業団体中央会)[PDF形式:273KB] 別添4 要請文(全国商工会連合会)[PDF形式:271KB] 参考資料1 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策」チェックリスト[PDF形式:230KB] 参考資料2 雇用調整助成金上限額引き上げについて[PDF形式:966KB] 参考資料3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について[PDF形式:125KB] 参考資料4 住居確保給付金リーフレット[PDF形式:650KB] […]

JITCO|【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

ニュース・お知らせ 2020年07月08日 注意喚起 【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて 監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。 なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。 ●監理団体許可有効期間更新のお知らせ (https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf) ●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット) (https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf)     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9755/

OTIT|メールアドレス等の登録のご案内について

お知らせ 2020.07.07 メールアドレス登録のお願い 当機構では、技能実習制度の改正があった際や新型コロナウイルス感染症に関する技能実習上の取扱いなど重要なお知らせがあった際に、メールアドレスを登録いただいた監理団体宛てに情報発信をしているところ、現在までに2,000を超える監理団体に登録いただいています。未だ登録されていない監理団体におきましても、下記リンクをご確認の上、登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。 「メールアドレス登録のご案内について」     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200707-1.pdf

JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)

ニュース・お知らせ 2020年07月01日 お知らせ 技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。 本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。 1.入国・在留諸申請に関すること 法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」(6月26日更新) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」(6月29日更新) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html 「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)(6月23日更新) http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。 (1)日本への入国に関すること ①上陸制限措置対象者 以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。 ※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。 ○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人 【入国制限対象地域】 ・アジア ベトナム、中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ・その他 「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。 〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人 ○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者 厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。 ○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと ○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること ○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること 加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。 ③査証の制限等の措置 外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html 入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。 5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」 (2)在留資格認定証明書の有効期間の延長(6月26日更新) http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf 在留資格認定証明書の有効期間については、6ヶ月有効(通常は3ヶ月)として取り扱うとなっていましたが、2020年6月26日から、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に変更されましたのでご注意ください。 (3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html ①帰国することが困難な場合 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。 a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。 (4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。) ⇒「特定活動(6か月・就労可)」 b. […]

法務省|外国人生活支援ポータルサイト(医療)

医療 新型コロナウイルス感染症関連情報について 厚生労働省ホームページに掲載されている次の情報のやさしい日本語版(Plain Japanese)を掲載しています。 ・みなさんへのメッセージ ・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(一般の方向け)New! ・会う人をいつもより80%減らす10のポイント ・新しい生活の仕方 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 新しいコロナウイルスの病気が収束しない中における災害時の避難について 内閣府は,新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも, 災害時には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち,適切な避難行動をとるよう,知っておくべき5つのポイントを紹介しています。 知っておくべき5つのポイント New!新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方について  環境省は,新型コロナウイルスなどの感染症対策のため,家庭ごみの出し方に関するリーフレットを作りました。 新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ~家庭ごみを出すときに心がける5つのこと~(日本語) HOW TO DISPOSE OF HOUSEHOLD GARBAGE For Infection Prevention and Control Measures to the Novel Coronavirus  ―Five (5) Manners to Keep in Mind for Household Garbage Disposal ―(英語) 【感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ掲載)】 3つの「密」を避けましょう!(首相官邸ホームページ) Avoid the “Three Cs”!(首相官邸ホームページ) 避开3“密”!(首相官邸ホームページ) 人との接触を8割減らす10のポイントイント(厚生労働省ホームページ) 【生活を支えるための支援のご案内】 New!生活支援策のご案内 法務省は,新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策をとりまとめ紹介しています。 […]