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外務省|再入国の際に必要な手続・書類等

海外渡航・滞在 再入国の際に必要な手続・書類等 令和2年8月17日 英語版 (English) 1 追加的な防疫措置  本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。 検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。 (1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの (2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る) 検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。 入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。 なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。 お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。 2 必要な手続・書類  本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの) 在留カード 交付申請書(PDF) 在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。 なお、手数料はかかりません。 (注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。 関連リンク 在留資格を有する外国人の再入国について     出典:外務省 Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

在ベトナム日本国大使館|【8/17改訂】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

ベトナムへの入国を希望する皆さまへ 2020/7/31 2020/08/17,19,24,25 改訂 【ベトナム語版(Tiếng Việt)】 1.日越両国の発表 6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。 その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。 なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。 2.渡航に当たっての前提条件 (1)ベトナムの感染防止措置 現時点では、ベトナムへの入国には、 ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、 イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、 ウ 医療申告、 エ 入国後、14日間の隔離、 オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、 が必要です。 また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。 上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。 なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。 (2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性 新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。 また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。 (3)入国対象者 7月12日付首相結論文書第238号(原文、仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。 このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが規定されていません。また、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。 なお、3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。 3.ベトナム入国前の手続き (1) 入国承認等の申請・取得 ア 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文、仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。 イ 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。 ウ ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き事例はこちらです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。 エ ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。 (2) 査証の取得 有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。 (3) 加入保険の確認 ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。 (4) 入国前のPCR検査 ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。 ア 証明書の発給機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。 渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。 イ 検査形式: Real-time PCR検査 ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式 エ 証明書の媒体: 紙 オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、LAMP法、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査のみ受け入れられています。 カ ベトナム政府当局が求める事項: ➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。 […]

外務省|【8/17更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在 在留資格を有する外国人の再入国について 令和2年8月17日 英語版 (English)  令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。 また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。 <詳細> 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。 なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります。 関連リンク 「特段の事情」による入国・再入国について 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ) 在外公館ホームページ 再入国の際に必要な手続・書類等     出典:外務省 Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 令和2年8月14日 英語版 (English)  令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。 (注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(令和2年6月18日)(官邸ホームページ) 国際的な人の往来の再開等(令和2年7月22日)(官邸ホームページ) 1 対象国・地域  本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。 7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。 タイ ベトナム 9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。 2 対象者  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。 (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。 (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。) (注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください。 3 対象国・地域への入国の際に必要な手続  本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。 PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリストを紹介します(経済産業省ホームページ) タイ 在京タイ大使館 (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。) ベトナム 在ベトナム日本国大使館 (注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)に記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。 (注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。 4 利用可能なスキーム  本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。 (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。 (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避 (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。 5 本邦入国の際に必要な手続・書類等 (1)追加的な防疫措置 本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 出国前14日間の健康モニタリング【共通】 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】 (注1)搭乗予定航空便の出発時刻 (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】 「誓約書」の提出【共通】 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】 接触確認アプリの導入【共通】 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】 (2)必要な手続・書類 ア 日本人の方 (ア)ビジネストラック 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。 (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。 […]

法務省|【8/12更新】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。    手続の概要 技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて【PDF】(2020.8.12更新) 日本(にほん)で生活(せいかつ)するみなさんへ:技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の取扱い(とりあつかい)について【PDF】(2020.8.12更新) 【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について【PDF】(2020.8.12更新)     各申請手続の必要書類 (1)本国への帰国が困難な方 (「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)  (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可) 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料) ・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】 ・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】 【従前の受入れ機関から変更となる場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し) ○理由書(作成を要する内容については以下のとおり) <従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合> ○監理団体が作成した理由書 ・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】 <従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合> ○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの) ・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】 ○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの) ・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】  (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可) ※従前に従事した業務に関係する業務とは,技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業 (「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧は【こちら】です。 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 […]

OTIT|技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。

お知らせ 2020.08.11 技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、 監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。 New (日本語)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200811-1.pdf

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5)技能実習生に係る取扱い

1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5) 技能実習生に係る取扱い 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.21 更新) 日本(にほん)で生活(せいかつ)するみなさんへ:技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の取扱い(とりあつかい)について[PDF](2020.7.14 更新) [Q&A]技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について[PDF](2020.7.30 更新)    ※技能実習生・外国人建設・造船就労者の手続の詳細(提出書類など)についてはこちら ※外国人技能実習機構のホームページも御確認ください。 出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00158.html

厚生労働省|PCR等の検査体制の戦略的強化等について

令和2年8月07日(金) 【照会先】 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 課長補佐 :山﨑 直毅 (電話代表): 03(5253)1111 報道関係者各位 PCR等の検査体制の戦略的強化等について PCR等の検査体制について、PCR検査体制の戦略的強化のための対策について、取りまとめましたので、お知らせします。 あわせて、地方自治体における検査体制の点検状況についても、取りまとめましたので、お知らせします。 ○PCR等の検査体制の戦略的強化について ○地方自治体における検査体制の点検状況(概要) ○新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の点検結果 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12892.html

JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

ニュース・お知らせ 2020年08月07日 お知らせ 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3) 在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。 新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。 ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期 ・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請 ※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。 現在の対象者は以下のとおりです。 (ア) 新規査証の申請 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方 ※なお、今後は、 (1)現在、当館に査証申請中の方 (2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方 (3)上記以外で新規に査証を申請する方 の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。 詳細については、下記のHPをご参照ください。 在ベトナム日本国大使館HP(更新): https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html (ご参考) <HPお知らせ8月4日付> 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2) <HPお知らせ7月29日付> 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)   本件に関する問合わせ先 国際部 TEL 03-4306-1151 FAX 03-4306-1118   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/