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OTIT|技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ

重要なお知らせ 2020.09.03 技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ (※)監理団体、実習実施者の皆様におかれては、技能実習生に対する周知をお願いします。 強(つよ)い台風(たいふう)が日本(にほん)に近(ちか)づいています。強(つよ)い風(かぜ)・高(たか)い波(なみ)・強(つよ)い雨(あめ)となるおそれがありますので、(災害時(さいがいじ)に便利(べんり)なアプリとWEBサイト)を使(つか)って、しっかり備(そな)えてください。New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ 2020.09.01 「外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/200901-02.pdf https://www.otit.go.jp/files/user/200901-09.pdf

外務省|【8/28更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在 在留資格を有する外国人の再入国について 令和2年8月28日 英語版 (English)  令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページをご参照ください。 また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。 (注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。 <詳細> 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。 関連リンク 「特段の事情」による入国・再入国について 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ) 在外公館ホームページ 再入国の際に必要な手続・書類等     出典:外務省 Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する取組について

報道発表資料 令和2年8月28日 出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症に関する取組について   ・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。 ・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。 1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。 2  8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。 これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。 3  これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。 ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。 4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。 5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。 (注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。 ○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人 ○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人 ○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人 上陸拒否対象地域一覧[PDF:218KB]     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html

OTIT|都道府県の防災情報をまとめました。詳細はこちらをご覧ください。

防災情報ぼうさいじょうほう 都道府県名とどうふけんめい リンク先名称りんくさきめいしょう URL 北海道ほっかいどう Hokkaido 公益財団法人北海道国際交流・協力総合センターホームページ https://www.hiecc.or.jp/soudan/ 青森あおもり Aomori 青森県防災ホームページ http://www.bousai.pref.aomori.jp/index.html 岩手いわて Iwate 岩手県ホームページ https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kokusai/tabunka/1006854.html 宮城みやぎ Miyagi 宮城県ホームページ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/bosai-handbook.html 秋田あきた Akita 公益財団法人秋田県国際交流協会ホームページ http://www.aiahome.or.jp/pages/page-1488462840-167 福島ふくしま Fukushima 福島県ホームページ https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/link-bousai.html#a05 茨城いばらき Ibaraki 茨城県ホームページ https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/index.html 東京とうきょう Tokyo 東京都国際交流委員会ホームページ https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html 埼玉さいたま Saitama 埼玉県ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bosaiguide.html 新潟にいがた Niigata 公益財団法人新潟県国際交流協会ホームページ https://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/003_zaiken_sup/001_seikatu_soudan/002_soudan_center.html 富山とやま Toyama 富山県ホームページ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1018/kj00010374.html 石川いしかわ Ishikawa 石川県ホームページ https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/tabunka/documents/bousaiguide.pdf 福井ふくい Fukui 福井県防災ネット […]

OTIT|9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。

お知らせ 2020.08.24 9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。相談時間は、9:00~17:00です。相談は、電話・メールにより受け付けます。メールによる相談は、母国語相談サイトから24時間受け付けます。 New   出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

令和2年8月21日(金) 【照会先】 労働基準局賃金課 課長         大塚 弘満 副主任中央賃金指導官 水島 康雄 (代表) 03-5253-1111 (内線5531、5546) 報道関係者 各位 すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました ~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~  厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。 これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。 【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】 ・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ (引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県) ・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円) ・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円) ・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)  (別紙)令和2年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:129KB)  (参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ(PDF:46KB)     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

JITCO|【PDFダウンロード可!!】「特定技能ガイドブック」のご案内

ニュース・お知らせ 2020年08月19日 お知らせ 「特定技能ガイドブック」のご案内 特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。 (外国人の方向け) http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf (事業者の方向け) http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/