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厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

令和2年9月11日(金) 照会先 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室長:大塚 陽太郎 室長補佐:小路 規与 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線)5879 (直通電話) 03 (3595) 3395 報道関係者各位 技能実習計画の認定の取消しを行いました  出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。 記 <技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子) (2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信) (3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳) (4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子) (5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実) (6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一) (7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武) (8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正) (9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦) (10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭) (11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太) (12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉) (13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹) (14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子) (15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔) (16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春) 2 処分等内容 [1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(3)及び(7)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(11)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(12)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(13)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(14)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(15)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 […]

JITCO|JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

2020年09月11日 お知らせ JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について   JITCO保険にご加入いただいている皆さまへ 公益財団法人 国際人材協力機構 株式会社 国際研修サービス JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について 本年4月にご案内したJITCO保険の取扱いに係る特別措置(技能実習生等の帰国困難に伴う保険自動延長措置)は、引受損害保険会社の保険料猶予措置等が2020年9月末をもって終了することに伴い、下記の通り終了いたします。 2020年10月1日以降、現在ご加入のJITCO保険の保険期間が終了を迎える場合には、新たに保険契約をお申し込み頂くことが必要になりますので、ご確認・お手続きいただきますようお願いいたします。 記 □4月にご案内した特別措置の内容 (被保険者である技能実習生等が)新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更して日本国内に滞在する場合、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長。 1.2020年9月30日までの間に満期を迎え特別措置を適用した契約は、引き続き、母国に帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間が延長されます。 2.2020年10月1日以降に保険期間が終了する契約は、特別措置の対象とならず自動延長となりません。10月1日以降に保険期間が終了し、その後の補償をご希望の場合は、新たに保険契約のお申し込みをお願いします。 国際研修サービス社ホームページ(http://www.k-kenshu.co.jp/)からお申込みをお願い申し上げます。 本件に関わるご不明点・個別のご相談は、下記お問合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。 本件に関する問合わせ先 株式会社 国際研修サービス 〒105-0014 東京都港区芝3-43-16 KDX三田ビル9階 TEL:03-3453-3700 FAX:03-3453-3703 公益財団法人 国際人材協力機構 実習支援部 保険業務課 TEL:03-4306-1177 FAX:03-4306-1115 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社  損害保険ジャパン株式会社 東京海上日動火災保険株式会社  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10233/

OTIT|【9/10更新】「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」

お知らせ 2020.09.10 「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。 「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-4.pdf

在ベトナム日本国大使館|【9/10更新】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

ベトナムへの入国を希望する皆さまへ 2020/7/31 2020/08/17,19,24,25,31,9/3,7,9,10 改訂 【ベトナム語版(Tiếng Việt)】 1.日越両国の発表 6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。 その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。 なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。 2.渡航に当たっての前提条件 (1)ベトナムの感染防止措置 現時点では、ベトナムへの入国には、 ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、 イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、 ウ 医療申告、 エ 入国後、14日間の隔離、 オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、 が必要です。 また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。 上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。 なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。(定期旅客便の運航再開に向け、当局間で協議中です。) (2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性 新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。 また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。 (3)入国対象者 ア 7月12日付首相結論文書第238号(原文、仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。 このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが明確には規定されていませんが、投資家及び専門家の家族については、入国が認められる事例が出てきています。 イ ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。 ウ 3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。 3.ベトナム入国前の手続き (1) 隔離施設(ホテル)と航空便の手配 ア 隔離施設については、各市省に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。 イ 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。 ・JAL 特別便運航のご案内 ・ANA Vietnamよりハノイ/ホーチミンシティ行き 特別便のお知らせ (2) 入国承認等の申請・取得 ア ベトナム滞在期間が14日以上の場合 (ア) 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文、仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。 (イ) 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。 (ウ) ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。 ・ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き ・ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き (エ) ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。 イ ベトナム滞在期間が14日未満の場合 保健省は、8月31日付通達第4674号「短期ビジネス(14日未満)のためにベトナムに入国する外国人のための、感染症予防・管理に関する医学的ガイダンス」(原文1、2、仮訳1、2)を公表しました。しかし、本ガイダンスに基づく具体的な入国手続きについては、現時点では不明です。判明次第、本ホームページに掲載します。 (3) 査証の取得 有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。 (4) 加入保険の確認 […]

厚生労働省|長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します

令和2年9月08日(火) 【照会先】 労働基準局 監督課 過重労働特別対策室室長 黒部 恭志 中央過重労働特別監督監理官 川辺 博之 (代表電話) 03 (5253) 1111(内線 5589、5134) (直通電話) 03 (3502) 5308 報道関係者各位 長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します  厚生労働省では、このたび、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。 対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)でした。 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。 【平成31年4月から令和2年3月までの監督指導結果のポイント】  (1) 監督指導の実施事業場:32,981事業場  (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] ① 違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 月80時間を超えるもの:        5,785事業場(37.1%) うち、月100時間を超えるもの:   3,564事業場(22.9%) うち、月150時間を超えるもの:    730事業場( 4.7%) うち、月200時間を超えるもの:    136事業場( 0.9%) ② 賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%) ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%) (3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] ① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:15,338事業場(46.5%)  ② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,095事業場(18.5%) 長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します[PDF形式:1.1MB]   出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13350.html