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OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ 2020.10.01 「外国人技能実習制度について」(令和2年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点 New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-1.pdf

法務省|在留相談(東京出入国在留管理局)

在留相談(東京出入国在留管理局)  東京出入国在留管理局(東京入管)では,東京都新宿区にある外国人在留支援センター(FRESC)において,日本に在留する外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談にお答えしています。 事前予約制なので,待ち時間なく東京入管のスタッフに相談することができます。また,匿名で相談することも可能です。日本語を話せない方には,通訳をつけることもできます。 在留資格のこと,入管手続のことなど,分からないことがありましたら,是非ご利用ください。なお,こちらでは電話での相談は受け付けておりませんので,電話相談を御希望の方は,インフォメーションセンター等をご利用ください。 電話相談を希望される方はこちら 在留相談のご案内(リーフレット) 日本語版リーフレットはこちら 英語・中国語・韓国語版リーフレットはこちら ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語版リーフレットはこちら 在留相談について 開設時間: 平日の午前9時から午後5時(祝日,年末年始は除く) 場  所: コモレ四谷  四谷タワー13階 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)内 詳しくはこちら対応言語: やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語, インドネシア語,フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語 (注)他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。費  用: 無料(通訳を付けた場合も無料です) 利用方法: 相談を希望する方は,電話又はインターネットで予約をしてください。 予約方法 電話予約は 03-5363-3025(日本語,英語,中国語で対応します) インターネット予約はこちら English form⇒ Click here ※インターネット予約の前に,注意事項をお読みください。 ※インターネット予約は日本語又は英語で入力してください。 インターネット予約に関する注意事項 〇 インターネットでの予約は,3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合 は,電話予約をご利用ください。 〇 インターネットで予約申込をされた方には,東京入管から電話かメールでご連絡します。 連絡先にメールアドレスを入力した方には,東京入管から【仮予約受付】 メールを送りますので,ドメイン指定受信などの受信制限をされている場合には, 東京入管からのメールを受信できるように「@i.moj.go.jp」の受信許可設定をお願いします。 〇 インターネット予約をしてから2営業日たっても東京入管から電話又はメールがない場合は,お手数ですが, 東京入管審査管理部門四谷分庁舎予約受付ダイヤル(03-5363-3025)まで確認の電話をしてください。 〇 【仮予約受付】のメールアドレスは,送信専用です。返信いただいても対応できませんので,ご注意ください。 〇 予約が完了したら,電話又はメールで,確定した予約日時と予約番号をお知らせします。仮予約しただけでは,予約が完了していませんのでご注意ください。 〇 予約完了後,キャンセルや予約を変更するときは,予約受付ダイヤルに電話でお知らせください。 外国人在留支援センターとは ◇ 窓口案内・館内図 ◇ イベント情報 ◇ アクセス・問合せ先 ◇ よくある質問 ◇ リンク集 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク) 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F ナビダイヤル:0570-011000 (一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_2.1.html

経済産業省|「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました 2020年9月25日 中小企業・地域経済産業 本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 本政令は、事業協同組合等に関する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限で、経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任されているものに属する事務を、都道府県知事が行うこととする等、所要の改正を行います。 1.改正法について 「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等及び協業組合等(以下「組合等」という。)であって経済産業局長並びに地方整備局長及び地方運輸局長へ委任している組合等の認可等に係る権限に属する事務等について、都道府県に移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行います。 2.閣議決定された政令の概要 二以上の都道府県の区域にわたる組合等(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等に関する経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任された権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。 二以上の都道府県の区域にわたる特定共済組合及び特定共済組合連合会等(全国を地区とするものを除く。)の経営の健全性を判断するための基準の策定に関する経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。 3.今後の予定 令和2年9月30日(水曜日)公布 令和2年10月1日(木曜日)施行 関連資料 要綱(PDF形式:52KB) 政令・理由(PDF形式:70KB) 新旧対照表(PDF形式:173KB) 参照条文(PDF形式:225KB) 担当 中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里 担当者:中谷、今井 電話:03-3501-1511(内線5331) 03-3501-1763(直通) 03-3501-7099(FAX)     出典:経済産業省 Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200925002/20200925002.html

法務省|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ  出入国在留管理行政の研修会の受講証を外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料とすることを予定している方であって,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により研修会を受講することができない方は,当分の間,承認後1年以内に研修会等を受講したことを証する文書等の提出を誓約する文書(誓約書)【PDF】【WORD】を提出いただくことをもって,外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているとみなします。     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00247.html