出入国在留管理庁|令和2年の「在留資格取消件数」について

令和3年5月21日
出入国在留管理庁

令和2年の「在留資格取消件数」について

   令和2年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,210件で,前年に比べ217件(21.9%)増加となり過去最多。

1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」(注1)
が29件(2.4%)となっています。

3 国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっ
ています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると,第5号が616件(50.9%)と最も多く,次いで,第6号が493件
(40.7%),第2号が68件(5.6%)となっています。

(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

出典:出入国在留管理庁Webサイト

http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html