JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

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国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

在ベトナム日本国大使館(ハノイ)のHPが更新され、新規査証発行の対象が広がりました。
在ベトナム日本国大使館HP:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

新規査証発行の対象者
<従来の対象者>
○ 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方

<更新された対象者>
上記に加えて、以下の方が対象者となりました。
○ 現在、大使館に査証申請中の方
○ 上記のほか、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
※なお、上記以外で新規に査証を申請する方については、大使館での準備が整い次第、受付を開始する予定とのことです。

その他、直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可であると、明記されました。
なお、誓約書は、上記HPに掲載されている最新のフォームをご使用下さい。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10628/