JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

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国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。
新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。

ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期
・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお、今後は、
(1)現在、当館に査証申請中の方
(2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。

詳細については、下記のHPをご参照ください。
在ベトナム日本国大使館HP(更新):
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

(ご参考)
<HPお知らせ8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/