法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
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1 対象者
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
2 在留資格変更許可申請の手続
必要書類
○受入れ機関が作成した説明書【WORD】【記載例はこちら】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
○参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】
3 雇用契約に関するマッチング支援
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。
(1)マッチング支援の流れ
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。
※現在の在留資格によって同意書の提出先が異なります。詳細は本ホームページ内の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。
(2)マッチング支援に関する資料
○マッチング支援についての案内【PDF】【概要はこちら】
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出についての案内【PDF】
<提出資料>
○個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】
○別表【PDF】
○別添【PDF】→同意書の作成に当たって参照する資料ですので提出は不要です。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html