OTIT|監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください
監理団体および実習実施者の皆さまへ
監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人
実習実施者が選任する技能実習責任者の方は
養成講習を必ず受講してください!
https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf
養成講習の修了は監理団体の許可および技能実習計画の認定に必須の要件です。
※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、
上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf