法務省

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

アプリケーションの概要

在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。

アプリケーションの配布元

■パソコン版
  Windows10以降
Microsoft Storeから入手できますWindows8.1
リンク先から入手できます
 macOS版
Mac App Storeで入手できます
■スマートフォン版
 Android版
Google Playで入手できます
 iOS版
App Storeで入手できます
操作マニュアル

利用環境

■利用環境
Windows 8.1, Windows 10(ARM, x64, x86対応)
macOS 10.14以降(Apple M1チップを搭載したMacに対応)
Android 6.0以降
iOS 13.2以降

■準備するもの
 
非接触型ICカードリーダライタ(パソコンを御利用の場合)
※拡張APDU対応機種限定

〈参考〉
本アプリケーションの開発時に動作検証のために使用した非接触型ICカードリーダ
・NTTコミュニケーションズ株式会社
ACR1251CL
・ソニー株式会社
RC-S380
・株式会社アイ・オー・データ機器
USB-NFC4

NFC対応端末(スマートフォンを御利用の場合)

 

よくある質問(FAQ)

偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

在留カードの有効性の確認については,在留カード等番号失効情報照会も併せてご利用ください。

インストール後のアプリ操作方法で御不明な点がございましたら,以下よりお問合せください。

なお,お電話によるお問合せは受け付けておりませんので,御了承ください。

質問一覧
Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください
Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります
Q3 カードが読み取れません
Q4 iPadには対応していますか

Q1在留カードの見方や在留管理制度について教えてください

リンク先のページをご覧ください。

Q2画面に表示された内容と券面の表記が異なります

正常に読み取った場合であっても,券面と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合,カードの偽変造が疑われますので,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

Q3カードが読み取れません

1「カードが読み取れませんもう一度かざしてください 繰り返し表示される場合は お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください」とエラー表示される場合

→カードリーダライタが正しく接続されていますか。
→カードリーダライタのドライバは正しくインストールされていますか。
インストール後も本アプリケーションが機器を認識しない場合があるため,インストール後,端末を再起動してください。
→カードリーダライタを置く机などの材質が金属の場合,カードリーダライタが正常に作動しないことがあります。
→上記対応を行って再度読取に失敗し,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

2「カードの読取中にエラーが発生しました 在留カード以外のカードをかざしている可能性がありますので カードをご確認ください。」とエラー表示される場合

→在留カードをカードリーダライタにかざしてください。本アプリケーションでは在留カード又は特別永住者証明書以外のカードは認識できません。
→かざしているカードが他のカードではなく,在留カード様のものであり,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

Q4iPadには対応していますか
対応していません。
iPadは汎用性のあるNFCインターフェースがないなど,本アプリケーションを有効に活用できる環境にないため,御利用いただけません。
なお,対象OSについては,利用環境を御確認ください。

プライバシーポリシー

1.本プライバシーポリシーは,在留カード等読取アプリケーション(以下「アプリ」という。)に適用されます。

2.アプリの機能は,在留カード及び特別永住者証明書から読み取った情報をアプリ内で表示するのみであり,個人情報を含む一切の情報を収集・送信しておりません。

3.本プライバシーポリシーは,アプリからリンクされているサイトには適用されません。リンク先においては,それぞれのサイトのプライバシーポリシーが適用されます。

4.出入国在留管理庁では,本プライバシーポリシーを改定することがあります。改定する場合は,本ページでお知らせします。

法的帰属
Microsoft, Microsoftロゴ, WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
Android, Google Play および Google Play ロゴは,Google LLC の商標です。
Apple, Appleのロゴ, iPad, macOSは,Apple Inc.の商標です。
iOS商標は,米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
ARMは,ARM Limitedの商標登録です。

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

OTIT

OTIT|地方事務所・支所での通訳人による相談窓口のおしらせ(くわしくは、こちら)

お知らせ

地方事務所・支所ちほうじむしょ・ししょでの通訳人つうやくにんによる相談窓口そうだんまどぐちのおしらせ(くわしくは、こちらNew

各地方事務所・支所かくちほうじむしょ・ししょでは、通訳人つうやくにんかいした相談そうだんおこなっていますので、お気軽きがるにご利用りようください。

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210427-41.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和3年4月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/210427-11.pdf

OTIT

OTIT|令和3年4月23日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い

重要なお知らせ

令和3年4月23日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/210426-21.pdf

OTIT

OTIT|国民年金制度のしくみ(日本年金機構ホームページ)

お知らせ

New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html

OTIT

OTIT|ビジネスと人権ポータルサイト(外務省ホームページ)

お知らせ

New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bhr/index.html

厚生労働省

厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年4月23日付けで、四国被服工業協同組合、協同組合グローバル・ネット及び備中技研協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、播磨加工事業協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アキオカ、有限会社ヴェルグレィ、河村清、株式会社カワモト、グンオウアパレル株式会社、群央繊維工業株式会社、株式会社光嘉、株式会社佐貫塗装工業所、サンスダ建設株式会社、株式会社新庄砕石工業所、株式会社神和商事、有限会社田中被服、有限会社トラスト、株式会社ニシオシェル、伏見織物加工株式会社、まるこう食品株式会社及び株式会社村井捺染に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、有限会社いずもやに改善命令を行いました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1) 四国被服工業協同組合(代表理事 池尻 博史)
(2) 協同組合グローバル・ネット(代表理事 三國 進一郎)
(3) 備中技研協同組合(代表理事 松尾 和文)

2 改善命令を行った監理団体
播磨加工事業協同組合(代表理事 平石 正人)

3 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)、(3)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙22)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)
(2) 有限会社ヴェルグレィ(代表取締役 新井 道子)
(3) 河村 清
(4) 株式会社カワモト(代表取締役 河本 龍一)
(5) グンオウアパレル株式会社(代表取締役 新井 晶)
(6) 群央繊維工業株式会社(代表取締役 新井 義宗)
(7) 株式会社光嘉(代表取締役 矢野 光嘉)
(8) 株式会社佐貫塗装工業所(代表取締役 佐貫 隆行)
(9) サンスダ建設株式会社(代表取締役 須田 吉人)
(10) 株式会社新庄砕石工業所(代表取締役 柿﨑 武男)
(11) 株式会社神和商事(代表取締役 筒井 常雄)
(12) 有限会社田中被服(代表取締役 田中 建之朗)
(13) 有限会社トラスト(代表取締役 犬塚 桂一郎)
(14) 株式会社ニシオシェル(代表取締役 清水 常男)
(15) 伏見織物加工株式会社(代表取締役 森田 浩二)
(16) まるこう食品株式会社(代表取締役 松井 達哉)
(17) 株式会社村井捺染(代表取締役 矢野 光嘉)

5 改善命令を行った実習実施者
有限会社いずもや(取締役 河村 功三)

6 処分等内容
[4(1)、(8)、(13)、(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)、(7)、(9)、(12)、(14)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)、(10)、(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[5に対する処分等内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18217.html

JITCO

JITCO|2021年度 「技能実習生受入れ実務セミナー」 の開催について

ニュース・お知らせ

2021年度 「技能実習生受入れ実務セミナー」 の開催について

標記セミナーについて開催日が決まりました。お申込みはこちらからお願いします。

◆技能実習生受入れ実務セミナー

【団体監理型】
監理団体の担当者および監理団体を通じて技能実習生を受け入れる企業等の担当者に向けて、技能実習関係法令における実習監理や労務・安全衛生管理の実務、外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局への申請実務、送出国別の技能実習生受入れ留意点などについて、担当講師がポイントを絞って、1日で説明いたします。

【企業単独型】
企業単独型で、海外の子会社等の社員を技能実習生として受け入れる企業等の担当者に向けて、技能実習制度の概要、外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局への申請実務、技能実習生に対する労務・安全衛生管理の実務や受入れ留意点、事例などについて、担当講師がポイントを絞って、1日で説明いたします。

■ 本セミナーは、技能実習制度についての基本的な理解をされていることを前提に説明を行います。
技能実習制度の概要等の基本的な事項については、事前に「技能実習制度説明会」の受講をお奨めします。

※本セミナーは、技能実習法に基づく養成講習ではありません。(養成講習の概要、お申込みはこちら
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係るセミナーではありません。

【開催日・開催場所】
◇団体監理型
*2021年
① 6月 25日(金)【東京】
② 9月 9日(木)【名古屋】
③10月 29日(金)【東京】
④11月 19日(金)【大阪】
*2022年
⑤ 2月 25日(金)【東京】

◇企業単独型
*2021年
① 8月 27日(金)【東京】

【開催時間】9:30~16:20(受付9:00開始)
【参 加 費】一般:22,000円(消費税10%込)、 賛助会員:8,800円(消費税10%込)
【オンライン配信】東京での開催は同時にオンラインでのライブ配信(ウェビナー)を実施する予定です。

JITCOが実施するセミナー開催形式についてはこちら
セミナー一覧より【ウェビナー】の表記があるものを選択してお申込ください。
オンライン参加での注意事項はこちら

【コロナウイルス対策】当セミナーでのコロナウイルス対策として以下の対応を実施します。

  • 座席はソーシャルディスタンスに配慮しご用意いたします。
  • 除菌シートにより会場設営時、セミナー終了後等にドアノブ、机、マイク等を除菌いたします。
  • JITCO事務局・講師はマスクを着用させていただきます。
  • 定期的にドアを開ける等、換気に努めます。
  • ご来場の皆様には検温へのご協力、マスク着用、咳エチケットの遵守、会場に設置する消毒液のご利用をお願いします。
  • 発熱、咳等の症状が見られた場合はご連絡の上参加を控えていただくようお願いいたします。その場合別日程・別会場への振替が可能です。また当日発熱・咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。

 

OTIT

OTIT|「技能実習生の技能検定受検にあたって」が公開されていますのでご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

お知らせ

技能実習生の技能検定受検にあたって」が公開されていますのでご覧ください。
厚生労働省ホームページ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000765976.pdf

JITCO

JITCO|雇用維持支援により1年間在留した方の期間更新について

ニュース・お知らせ

雇用維持支援により1年間在留した方の期間更新について

新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するため、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援が昨年4月20日から講じられておりますが、未だ本国への帰国が困難な状況にあることから、本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には、本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新が「6月」の範囲で認められることとなりました。
詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。