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JITCO|緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

ニュース・お知らせ

緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について

1月8日、日本政府は、全ての入国者(及び再入国者・帰国者も対象)に対して、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施することを決定しました。緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の措置となります
入国時の検査は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から実施されています。出国前72時間以内の検査証明の提出は、2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国(及び再入国・帰国)する者に対して求められています。
(注)現時点においてレジデンストラック・ビジネストラックで入国可能な国は11カ国となっており、技能実習等で実績ある国としては、ベトナム・中国・タイ・ミャンマー・カンボジア・ラオスが含まれています。
ご参照:<HPお知らせ2021年1月4日付>全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について

なお、査証申請時・入国時に提出を要する「誓約書」のフォームが1月8日に更新されました。本「誓約書」の内容として以下の事項が含まれています。誓約に反した場合は、名前の公表・今後の入国不許可の措置がとられることがありますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出し、入国時に検査を受検すること
・LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日アプリを活用して保健所に対象者の健康状態を報告すること(レベル2対象国についても必要となります)
誓約書については、以下の外務省HPから入手してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

また、外国人技能実習機構のHPに、上記の措置の費用について、「技能実習法に照らして、実習実施者が負担することが望ましく技能実習生本人に負担させるべきではありません」等と掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf
(団体監理型の場合の注記についてもご参照ください。)

上記の措置について、提携している送出機関等へ適宜ご連絡ください。

詳細につきましては外務省HP及び関連のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html

今後の感染状況によっては更なる変更がありえますので、ご注意ください。

(ご参考)
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
<HPお知らせ2020年12月1日付>
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11488/

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JITCO|外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

ニュース・お知らせ

外国人技能実習機構(OTIT)への技能実習計画認定申請等における押印の廃止について

2020年12月25日から、監理団体及び実習実施者等が提出する申請書、届出書及び報告書等において、監理団体及び実習実施者等が行う押印が、以下の通り、不要となりました。また、旧様式については、当分の間、新様式によるものとみなす取扱いとなります。
なお、旧様式の取扱いが変更となりました際には、あらためてご案内します。

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)、見直し対象様式、新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・介護職種、建設職種における新様式のダウンロードはこちら(OTITホームページ)

・パブリックコメント「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に係る意見募集に対して寄せられた御意見等についてはこちら

JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス

OTIT

OTIT|QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)

お知らせ

QRコード付きPDFフォーム利用について(代表者印の省略)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-11.pdf

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JITCO|在留資格認定証明書交付申請等における押印の廃止について

ニュース・お知らせ

在留資格認定証明書交付申請等における押印の廃止について

2020年12月28日より、入管法施行規則等の定める各種様式について,文書作成者等の押印欄の削除、その他所要の改正が行われることとなりました。当面の間は、旧様式にて申請することも可能です。

なお、旧様式の取扱いが変更となりました際にはあらためてご案内します。

新様式のダウンロードは以下のとおり

技能実習特定技能※1特定活動研修
在留資格認定証明書交付申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
在留資格変更許可申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
在留期間更新許可申請書EXCELEXCELEXCELEXCEL
登録支援機関登録(更新)申請書WORD

※1 在留資格「特定技能」押印が不要な参考様式・様式ダウンロードはこちら

・パブリックコメント「「出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令案」に係る意見募集の結果について」はこちら(PDF)

[参 考]

在留資格「特定技能」に関する点検・取次サービスは以下のページでご案内しております。
【ご案内】在留資格「特定技能」に係るJITCO点検・取次サービスについて

JITCOの申請支援サービスは以下のページで詳しくご案内しております。
JITCOの申請支援サービス

OTIT

OTIT|「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210112-51.pdf

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JITCO|(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

ニュース・お知らせ

(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

この度、法務省HPに、特定技能制度におけるベトナムからの送出し手続が公表されましたのでお知らせいたします。
公表内容および留意事項の詳細については、以下の法務省HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

ポイント
<1 推薦者表(特定技能外国人表)の発行(ベトナム側手続)
・ベトナムに在留するベトナム人を受け入れる場合の推薦者表は、認定送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して入手します。日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の推薦者表は、本人又は受入機関等が駐日ベトナム大使館に申請して入手します。
・推薦者表は、技能実習制度の推薦者表と異なる特定技能制度固有の表です。指定フォームは、上記法務省HPの中のリンク先(駐日ベトナム大使館HP)に掲載されています。駐日ベトナム大使館に対する、特定技能外国人表の交付申請書及び添付書類も掲載されています。

<2 地方出入国在留管理官署への在留諸申請の際の上記推薦者表の添付
2021年2月15日以降の地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において、上記の推薦者表を提出する必要があります。
・2021年2月14日までの地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請においては、上記の推薦者表を提出する必要はありません。
・なお、JITCO本部申請支援部及び3地方駐在事務所(名古屋、広島、福岡)への点検・取次を依頼する場合、2021年1月30日(土)以降にJITCO到着の書類には、上記の推薦者表を添付して下さい。

<3 送出機関との労働者提供契約の締結:ベトナムに在留するベトナム人を新規に受け入れる場合のみ
・日本の受入機関は、特定技能制度の認定送出機関(注1)と労働者提供契約(注2)を締結する必要があります。
・受入機関は認定送出機関を通じて、労働者提供契約に関してDOLAB承認を得る必要があります。
上記1の推薦者表交付申請の前の段階で、労働者提供契約のDOLAB承認を得る必要があります。
(注1)技能実習制度における認定送出機関が特定技能制度でも認定されているとは限らないため、必ずご確認下さい。特定技能制度における認定送出機関リストは、上記法務省HPに掲載されています。
(注2)「労働者提供契約」の内容については、駐日ベトナム大使館労働管理部へお問合せ下さい。

<4 ベトナム側手続に関して問合せ先
・ベトナム側手続に関しての申請基準・記載方法等については、下記の連絡先に直接お問合せ下さい。
駐日ベトナム大使館労働管理部
〒151-0062東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2階
TEL  03-3466-4324  FAX 03-3466-4314
EMAIL vnlabor@vnembassy.jp (日本語/ベトナム語対応)

(ご参考)
・DOLABが送出機関宛てに発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(2020年3月27日付)
この中に、ベトナム側が求める「労働者提供契約の中に盛り込むべき内容」が記載されています。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
・特定技能に関する二国間の協力覚書については、こちらの法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
・資料 ベトナム国籍の方々の受入れ手続について(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)(PDF
・資料 推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式1【PDF】又は様式2【PDF】)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11424/

OTIT

OTIT|技能実習計画認定申請・届出及び監理団体許可申請等における外国人技能実習機構窓口への来訪について

お知らせ

技能実習計画認定申請・届出及び監理団体許可申請等における外国人技能実習機構窓口への来訪について New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200414-3.pdf

OTIT

OTIT|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令のお知らせ等について

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-1.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

外国人技能実習制度について」(令和3年1月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-2.pdf

法務省

出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報(特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れ)

ベトナムに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。

○フローチャート【PDF
○手続の解説【PDF

ベトナム側の手続(概要)

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
(URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85 

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。

在留資格「特定技能」の申請について

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。
4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。

認定送出機関

ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
・ベトナムの送出機関【PDF】

※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。

その他参考情報

【協力覚書】
・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書  英文【PDF】  和文【PDF】

なお,DOLABが同国の送出機関宛てに2020年3月27日付で発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」の日本語仮訳(在ベトナム日本国大使館作成)が 同館のホームページに参考資料として掲載されています(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html)。
但し,同文書はベトナム当局が作成した同国の送出機関宛ての文書であり,参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。

※今後,ベトナムの制度に変更・更新がある場合は,判明次第,本ホームページでお知らせいたします。

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html