厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子)
(2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信)
(3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳)
(4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子)
(5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実)
(6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一)
(7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武)
(8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正)
(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦)
(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)
(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太)
(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉)
(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹)
(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子)
(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔)
(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春)

2 処分等内容
[1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)及び(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html

JITCO

JITCO|JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

 

JITCO保険にご加入いただいている皆さまへ

公益財団法人 国際人材協力機構
株式会社 国際研修サービス

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

本年4月にご案内したJITCO保険の取扱いに係る特別措置(技能実習生等の帰国困難に伴う保険自動延長措置)は、引受損害保険会社の保険料猶予措置等が2020年9月末をもって終了することに伴い、下記の通り終了いたします。
2020年10月1日以降、現在ご加入のJITCO保険の保険期間が終了を迎える場合には、新たに保険契約をお申し込み頂くことが必要になりますので、ご確認・お手続きいただきますようお願いいたします。

□4月にご案内した特別措置の内容
(被保険者である技能実習生等が)新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更して日本国内に滞在する場合、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長。

1.2020年9月30日までの間に満期を迎え特別措置を適用した契約は、引き続き、母国に帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間が延長されます。
2.2020年10月1日以降に保険期間が終了する契約は、特別措置の対象とならず自動延長となりません。10月1日以降に保険期間が終了し、その後の補償をご希望の場合は、新たに保険契約のお申し込みをお願いします。

国際研修サービス社ホームページ(http://www.k-kenshu.co.jp/)からお申込みをお願い申し上げます。
本件に関わるご不明点・個別のご相談は、下記お問合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10233/