法務省

法務省|在留相談(東京出入国在留管理局)

在留相談(東京出入国在留管理局)

 東京出入国在留管理局(東京入管)では,東京都新宿区にある外国人在留支援センター(FRESC)において,日本に在留する外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談にお答えしています。
事前予約制なので,待ち時間なく東京入管のスタッフに相談することができます。また,匿名で相談することも可能です。日本語を話せない方には,通訳をつけることもできます。
在留資格のこと,入管手続のことなど,分からないことがありましたら,是非ご利用ください。
なお,こちらでは電話での相談は受け付けておりませんので,電話相談を御希望の方は,インフォメーションセンター等をご利用ください。
電話相談を希望される方はこちら

在留相談のご案内(リーフレット)

日本語版リーフレットはこちら
英語・中国語・韓国語版リーフレットはこちら
ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語版リーフレットはこちら

在留相談について

開設時間: 平日の午前9時から午後5時(祝日,年末年始は除く)
場  所: コモレ四谷  四谷タワー13階
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)内
詳しくはこちら
対応言語: やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語,
インドネシア語,フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語
(注)他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。費  用: 無料(通訳を付けた場合も無料です)
利用方法: 相談を希望する方は,電話又はインターネットで予約をしてください。

予約方法

電話予約は 03-5363-3025(日本語,英語,中国語で対応します)
インターネット予約はこちら English form⇒ Click here
※インターネット予約の前に,注意事項をお読みください。
※インターネット予約は日本語又は英語で入力してください。

インターネット予約に関する注意事項

〇 インターネットでの予約は,3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合
は,電話予約をご利用ください。

〇 インターネットで予約申込をされた方には,東京入管から電話かメールでご連絡します。
連絡先にメールアドレスを入力した方には,東京入管から【仮予約受付】 メールを送りますので,ドメイン指定受信などの受信制限をされている場合には,
東京入管からのメールを受信できるように「@i.moj.go.jp」の受信許可設定をお願いします。
〇 インターネット予約をしてから2営業日たっても東京入管から電話又はメールがない場合は,お手数ですが,
東京入管審査管理部門四谷分庁舎予約受付ダイヤル(03-5363-3025)まで確認の電話をしてください。
〇 【仮予約受付】のメールアドレスは,送信専用です。返信いただいても対応できませんので,ご注意ください。
〇 予約が完了したら,電話又はメールで,確定した予約日時と予約番号をお知らせします。仮予約しただけでは,予約が完了していませんのでご注意ください。
〇 予約完了後,キャンセルや予約を変更するときは,予約受付ダイヤルに電話でお知らせください。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
(一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_2.1.html

経済産業省

経済産業省|「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年9月25日

本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、事業協同組合等に関する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限で、経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任されているものに属する事務を、都道府県知事が行うこととする等、所要の改正を行います。

1.改正法について

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等及び協業組合等(以下「組合等」という。)であって経済産業局長並びに地方整備局長及び地方運輸局長へ委任している組合等の認可等に係る権限に属する事務等について、都道府県に移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行います。

2.閣議決定された政令の概要

  1. 二以上の都道府県の区域にわたる組合等(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等に関する経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任された権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。
  2. 二以上の都道府県の区域にわたる特定共済組合及び特定共済組合連合会等(全国を地区とするものを除く。)の経営の健全性を判断するための基準の策定に関する経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。

3.今後の予定

令和2年9月30日(水曜日)公布
令和2年10月1日(木曜日)施行

関連資料

担当

中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里
担当者:中谷、今井
電話:03-3501-1511(内線5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)

 

 

出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200925002/20200925002.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

 出入国在留管理行政の研修会の受講証を外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料とすることを予定している方であって,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により研修会を受講することができない方は,当分の間,承認後1年以内に研修会等を受講したことを証する文書等の提出を誓約する文書(誓約書)【PDF】【WORD】を提出いただくことをもって,外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているとみなします。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00247.html

OTIT

OTIT|医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限の実施に伴う対応について

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200918-1.pdf

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200917-1.pdf

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子)
(2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信)
(3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳)
(4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子)
(5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実)
(6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一)
(7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武)
(8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正)
(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦)
(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)
(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太)
(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉)
(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹)
(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子)
(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔)
(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春)

2 処分等内容
[1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)及び(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html

JITCO

JITCO|JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

 

JITCO保険にご加入いただいている皆さまへ

公益財団法人 国際人材協力機構
株式会社 国際研修サービス

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

本年4月にご案内したJITCO保険の取扱いに係る特別措置(技能実習生等の帰国困難に伴う保険自動延長措置)は、引受損害保険会社の保険料猶予措置等が2020年9月末をもって終了することに伴い、下記の通り終了いたします。
2020年10月1日以降、現在ご加入のJITCO保険の保険期間が終了を迎える場合には、新たに保険契約をお申し込み頂くことが必要になりますので、ご確認・お手続きいただきますようお願いいたします。

□4月にご案内した特別措置の内容
(被保険者である技能実習生等が)新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更して日本国内に滞在する場合、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長。

1.2020年9月30日までの間に満期を迎え特別措置を適用した契約は、引き続き、母国に帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間が延長されます。
2.2020年10月1日以降に保険期間が終了する契約は、特別措置の対象とならず自動延長となりません。10月1日以降に保険期間が終了し、その後の補償をご希望の場合は、新たに保険契約のお申し込みをお願いします。

国際研修サービス社ホームページ(http://www.k-kenshu.co.jp/)からお申込みをお願い申し上げます。
本件に関わるご不明点・個別のご相談は、下記お問合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10233/

OTIT

OTIT|【9/10更新】「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-4.pdf

OTIT

OTIT|地域別最低賃金の改正について(お願い) (別添(日本地図形式))

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-1.pdf

在ベトナム日本国大使館|【9/10更新】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

ベトナムへの入国を希望する皆さまへ

2020/7/31

2020/08/17,19,24,25,31,9/3,7,9,10 改訂
【ベトナム語版(Tiếng Việt)】

1.日越両国の発表

6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。

その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。

なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。

2.渡航に当たっての前提条件

(1)ベトナムの感染防止措置

現時点では、ベトナムへの入国には、
ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、
イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、
ウ 医療申告、
エ 入国後、14日間の隔離、
オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、
が必要です。

また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。(定期旅客便の運航再開に向け、当局間で協議中です。)

(2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性

新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。

また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。

(3)入国対象者

ア 7月12日付首相結論文書第238号原文仮訳2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。

このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが明確には規定されていませんが、投資家及び専門家の家族については、入国が認められる事例が出てきています。

イ ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。

ウ 3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。

3.ベトナム入国前の手続き

(1) 隔離施設(ホテル)と航空便の手配

ア 隔離施設については、各市省に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。

イ 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。
JAL 特別便運航のご案内
ANA Vietnamよりハノイ/ホーチミンシティ行き 特別便のお知らせ

(2) 入国承認等の申請・取得

ア ベトナム滞在期間が14日以上の場合
(ア) 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。

(イ) 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。

(ウ) ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。
ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き
ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き

(エ) ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。

イ ベトナム滞在期間が14日未満の場合
保健省は、8月31日付通達第4674号「短期ビジネス(14日未満)のためにベトナムに入国する外国人のための、感染症予防・管理に関する医学的ガイダンス」(原文12仮訳12)を公表しました。しかし、本ガイダンスに基づく具体的な入国手続きについては、現時点では不明です。判明次第、本ホームページに掲載します。

(3) 査証の取得

有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。

(4) 加入保険の確認

ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。

(5) 入国前のPCR検査

ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。

ア 証明書の発給機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
イ 検査形式: Real-time PCR検査
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、LAMP法、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査のみ受け入れられています。
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。

なお、出発14日前から、不要不急の外出を控えて下さい。発熱や体調不良(喉の痛み、味覚障害等)があるときは、渡航を見合わせてください。

(6) 医療申告

ベトナム政府当局は、到着空港で紙での医療申告、又は入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。円滑な入国のためにも、念のため、オンライン医療申告をお勧めします。ただし、到着空港によって、医療申告の扱いは異なります。

オンライン医療申告は、マニュアル(ノイバイ空港ヴァンドン空港タンソニャット空港)を参考にし、正確に行って下さい。

オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されています。くれぐれも、➀ゲート(到着空港)は正しく選択する、➁氏名はアルファベットで入力する、➂パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する、➃入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わないようご注意ください。

https://tokhaiyte.vn/

4.到着後の手続

 以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)空港到着後

ア 医療申告の審査

 医療申告(上記3.(5))の内容を確認します。

なお、係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書(上記3.(4))をご準備ください。陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。

医療申告の内容や手順は、到着空港、到着日等によって異なります。

イ 入国審査

 パスポートの記載事項を確認します。

なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書(上記3.(1)ア)をご準備ください。

通常、到着空港で査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続きがすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります。

ウ 荷物のピックアップ

 ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。

(ヴァンドン空港をご利用の場合には、ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せ、税関の後、到着出口で待機しているバス(又はトラック)に持っていき、荷物を載せます。)

エ 税関

 別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。

オ 手荷物の消毒

 隔離施設に移動する前に手荷物に消毒薬が散布されます。

(ヴァンドン空港をご利用の場合、降機の後、手荷物に消毒薬が散布されます。)

カ 隔離施設への移動

 原則、隔離施設が準備したバスで隔離施設に移動します。

キ その他

 空港備付けのベビーカー、電動カート、空港でのサポートはありません。空港での手続きに約2時間かかる場合があります。

(2)14日間の隔離

ア 隔離施設

 14日間の隔離施設での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。

なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。

イ PCR検査

 14日間の隔離期間中、2回、PCR検査(咽頭ぬぐい液)を受けます。

ウ 陽性判定を受けたとき

 PCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

エ 体調を崩したとき

 毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。

病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。

オ 隔離期間の終了

 2回のPCR検査が陰性となり、14日間の隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「陰性証明書」及び「隔離終了証明書」が発行されます。なお、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察(検温)を行うことになっています。また、隔離終了後も更に2度、PCR検査を受けさせる省・市もあります。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。

 

 

出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html