経済産業省

経済産業省|【説明会資料】タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて

タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて説明会を開催します

 

概要

令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしました。

令和2年7月29日から以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付が開始されました。つきましてはタイ・ベトナムにおける本件措置に関し、関係省庁(※)合同のオンライン説明会を開催します。
※出入国管理庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省

  • タイ
  • ベトナム

ライブ配信ページ外部リンク

説明会開催日

令和2年8月6日(木)14:00~15:00

説明会資料

当日の発表に用いる資料を公開します。

 

 

出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html

外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在

「特段の事情」による入国・再入国について

令和2年8月6日

 令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
 これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html