法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。 

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1 対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生 

 

2 在留資格変更許可申請の手続

 外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

必要書類

 ○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
受入れ機関が作成した説明書【WORD】【記載例はこちら
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】

(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】 

 

3 雇用契約に関するマッチング支援

 在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。 

(1)マッチング支援の流れ

 マッチング支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」(本ホームページ内に掲載)を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での再就職のための支援を受けることができます。
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。
※現在の在留資格によって同意書の提出先が異なります。詳細は本ホームページ内の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。

(2)マッチング支援に関する資料

<案内資料>
マッチング支援についての案内【PDF】【概要はこちら
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出についての案内【PDF】

<提出資料>
個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】
別表【PDF】
別添【PDF】→同意書の作成に当たって参照する資料ですので提出は不要です。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

JITCO

JITCO|【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。
外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。
なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。

[参考リンク]
①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」
https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf

③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf

④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9519/